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知らないとまずい!?保釈における「監督者制度」

保釈における監督者制度がスタート

令和6年5月15日、保釈手続において、新たな制度がスタートしました。それが「監督者制度」です。刑事手続における重要な改正が続いています。みなさんは、自分が依頼している弁護士がきちんと改正された手続きに則って弁護活動をしているか、厳しい目でチェックする必要があります。

監督者制度の概要

今回解説する監督者制度は、保釈手続に関するものです。保釈とは、起訴された被告人が一定金額の保釈保証金を預けることで判決が言い渡されるまで釈放され、社会内で生活することができるようになる手続きです。薬物事犯で逮捕されてしまった芸能関係者が、警察署の前でスーツ姿で頭を下げている場面を目にしたことがあるかと思います。その多くは、保釈で釈放された直後の場面ということになります。

監督者の選任について

裁判所は、保釈を許し、又は勾留の執行停止をする場合において、必要と認めるときは、適当と認める者を、その同意を得て監督者として選任することができる。

刑事訴訟法第98条の4第1項

新設された条文になります。下で述べるとおり、監督者には一定の責任と、それに違反した場合の制裁が定められます。裁判所が監督者を「必要と認めるとき」を広く考えてしまうと、監督者のなり手を見つけることが出来ず、保釈を認めてもらうことが出来ない、という事態を招く危険があります。

監督者の責任について

③ 監督者は、被告人の逃亡を防止し、及び公判期日への出頭を確保するために必要な監督をするものとする。
④ 裁判所は、監督者に対し、次の各号に掲げる事項のいずれか又は全てを命ずるものとする。  
一 被告人が召喚を受けたときその他この法律又は他の法律の規定により被告人が出頭しなければならないときは、その出頭すべき日時及び場所に、被告人と共に出頭すること。  
二 被告人の住居、労働又は通学の状況、身分関係その他のその変更が被告人が逃亡すると疑うに足りる相当な理由の有無の判断に影響を及ぼす生活上又は身分上の事項として裁判所の定めるものについて、次に掲げるところに従つて報告をすること。   
イ 裁判所の指定する時期に、当該時期における当該事項について報告をすること。   
ロ 当該事項に変更が生じたときは、速やかに、その変更の内容について報告をすること。

刑事訴訟法第98条の4第3項、4項

監督者は、裁判所から被告人が逃亡することなくきちんと裁判に出頭するよう監督する責任を課されます。そして、この責任を果たさなかったときには、一定の不利益を被ることになります。

監督者保証金と制裁について

監督者を選任する場合には、監督保証金額を定めなければならない。

刑事訴訟法第98条の5第1項

保釈が認められる際には、保釈保証金として、一定の金額を裁判所に預けなければなりません。いわば人質です。同じように、監督者についても、きちんと監督責任を果たすことの約束として、監督保証金を預けなければならないのです。 これは「そのようなリスクを負っている監督者に迷惑をかけることが出来ない」という心理的負担を与えることによって、被告人が逃亡するおそれを低減することができる、と考えられているために定められたものです。

監督保証金額は、監督者として選任する者の資産及び被告人との関係その他の事情を考慮して、前条第四項の規定により命ずる事項及び被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならない。

刑事訴訟法第98条の5第2項

と定められています。
被告人が預ける保釈保証金については、保釈される際に定められる条件を守らなかったときは、没取されることになります。同じように、

前項(第一号に係る部分に限る。)の規定により監督者を解任する場合には、裁判所は、決定で、監督保証金の全部又は一部を没取することができる

刑事訴訟法第98条の8第2項

として、監督者が監督責任を果たさなかったときには、預けていた監督者保証金が没取される危険があるのです。
その金額については、上のとおりの監督者制度の趣旨から考えると、被告人が「そのような金額を没取されれば監督者に迷惑がかかる」と感じるものでなければならないことになります。したがって、監督者自身の資力や、被告人と監督者の関係性を踏まえて決められることになります。

身元引受人と監督者の関係について

ところで、監督者制度が創設される前も、保釈を請求する際、家族等にお願いし、保釈後の被告人を監督することの約束をしてもらっていました。いわゆる「身元引受人」と呼ばれる立場の方々です。 監督者制度が施行された後も、身元引受人による保釈を認めることは可能です。身元引受人については、上で見てきたような制裁などは定められていません。より柔軟に被告人に協力をしてもらえる立場ということになります。 監督者は法律上監督責任を課され、これを果たせなかったときには預けていた監督者保証金を没取されるという、一定以上のリスクを負わされることになります。当然、身元引受人ならいいけど、監督者にまではなりたくないという方も出てくると思います。

監督者が「必要と認めるとき」は限定的に考えてもらうよう働きかける

監督者が、従来の身元引受人に代わるものとして用いられるようになることは絶対に避けなければなりません。これまで身元引受人で保釈が認められていた事案については、今後も監督者を定めることなく保釈を認めるよう、現場の弁護士一人ひとりがしっかりと主張していく事が重要だと思います。 こらまでは保釈が認められていなかった事案に限って監督者制度が用いられるようになれば、保釈が認められる事案は少しずつ増えていくことが期待できます。

まとめ

監督者が従来の身元引受人に代わるものとして扱われてしまうと、人質司法がより悪化することになります。どのような運用になるかは、制度開始直後の、今現在の弁護士一人ひとりの対応がもっとも重要だと思います。


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