成年後見人制度で老いじたく! ①任意後見制度がスタートしてからの流れと後見人選択

①制度の概要と効力が生じるまでの流れ

任意後見制度は判断能力が低下した本人に代わって財産を管理したり、介護の手配をしてくれる人をあらかじめ自分で頼んでおく制度のこと。任意後見制度のうち最初に効力が生じるのはホームロイヤー契約で、契約したその日からスタートする。次に財産管理契約か任意後見契約が始まるが、もし判断能力が低下する前に体が不自由になったら先に財産管理契約が始まる。そのうち認知症の症状が出始めたら任意後見へ移行し、財産管理契約は終了して任意後見のみになる。

②任意後見が始まってからの流れと後見人選択

任意後見は例えば訪問販売の被害に遭ったり、財布をたびたび無くすようになるという判断能力低下が見られたらスタートする。任意後見を引き受けた人が本人の判断能力低下を家庭裁判所に報告し、家庭裁判所が任意後見監督人を選ぶ。任意後見を引き受けた人は本人の判断能力がどうであるかを判断するためにもホームロイヤーになることが望ましい。つまり任意後見契約も財産管理契約もホームロイヤーもすべて最も信頼できる人に任せるのが望ましいので、弁護士などの専門家か親族がベスト。任意後見契約を結ぶには公証役場に基本料金と諸費用で25000~30000円くらいかかる。ホームロイヤーには月額1万円くらいのケースが多く、報酬は財産管理などの内容によって3~5万円くらいになってくるが、親族に頼む場合は報酬はなしで死後に遺言で報いるケースも多い。任意後見監督人の報酬は家庭裁判所が決め、任意後見人よりは低い。弁護士を選びたい場合は弁護士会の財産管理センターに登録している弁護士から紹介を受けられる。他にも社会福祉協議会や福祉公社などの法人を任意後見人に選ぶこともできる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?