本の予告編『ひとり社長の税金を逃れる方法』大村大次郎 (著)

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序章 ひとり社長のメリットをしゃぶりつくす

●ひとり社長と個人事業者はどこが違うのか?
●ひとり社長は「株主」と「経営者」の双方の権利を持つ
●ひとり社長の会社にかかる税金はだいたい30%
●ひとり社長は税金を3回払う
●日本の会社の7割は法人税を払っていない
●税金は費用対効果がない
●ひとり社長にとって一番大事な数字とは?
●合法的に公私混同しよう
●ひとり社長の最大の武器は「福利厚生費」
●税金は難しくない!
●税金初心者には恩恵がたくさんある
●節税には「緊急避難型」と「恒久型」がある

第1章 手っ取り早く税金を逃れる方法

●期末になっても使える超節税術
●「経営セーフティー共済」は使える!
●家賃や保険料の前払い
●消耗品を買い貯める
●債権放棄をせずに貸倒損失を計上する
●貸倒引当金を使いこなそう
●合法的に売上を先延ばしにしよう
●10日分の売上を翌期に繰り越す方法
●固定資産などを修繕する
●使っていない固定資産などを処分しよう
●廃棄や処分をしなくても固定資産を除却できる「有姿除却」
●10万円未満の固定資産を買いまくる
●青色申告者は30万円未満の固定資産を買いまくれ!
●在庫の評価額を少なくすれば節税になる
●低価法の具体的な方法
●在庫額を低くする裏ワザ

第2章 家族に給料を分散する

●ひとり社長の最適な「役員報酬額」とは?
●ひとり社長の報酬適正値は500万円?
●役員報酬は期中に上げられない
●社長にもボーナスが出せる
●「小規模企業共済」で社長個人の所得税も少なくする
●家族を会社に入れておこう
●税務署が文句を言えない家族への給料額
●社長の妻(もしくは夫)は役員とみなされることもある
●〝非常勤役員〟を使いこなそう
●社長が会社に残ったまま退職金をもらう方法
●非常勤役員を退職させて退職金を払う
●社員を役員に引き上げて退職金を払う方法
●社員を役員に引き上げて退職金を払うときの注意
●妥当な退職金の額
●税務署が文句を言えない退職金の額

第3章 会社の金を自由に使う方法

●家も車もレジャー費も会社の経費で落とす
●夕食代を会社の経費で落とす
●スポーツジム、野球観戦の費用もOK
●自宅の家賃を会社の経費で落とす
●会社の金で家を買う
●「視察旅行」をして旅行代を経費に落とす
●家族で「社員旅行」をする
●純然たる個人旅行に会社の金を出す方法
●携帯電話代を会社に払ってもらう
●本、雑誌も会社の経費で落とす
●自宅用パソコンを会社の金で買う
●英会話学校に会社の金で行く
●会社の金で生命保険に入る

第4章 交際費を際限なく使う方法

●交際費を使い倒そう
●交際費で税務署に文句を言わせない方法
●キャバクラ代も交際費で計上できる
●〝会議費〟を使えば会社の金で飲み食いできる
●〝会議費〟を使えば、朝食もランチも会社の金で落とせる!
●一人当たり5000円以内ならばOK! 交際費の抜け穴とは?
●交際費5000円ルールの条件
●忘年会、新年会の費用を会社が出す

第5章 高級外車で節税しながら蓄財する

●節税アイテムとしての高級外車
●高級車はなぜ節税アイテムになるのか?
●減価償却は簡単
●減価償却には「定額法」と「定率法」がある
●定額法の仕組み
●定率法の仕組み
●中古の高級車を買うとさらに節税になる
●出費より多く経費が増やせる
●安いベンツでも節税効果は大きい
●スポーツカーも事業の経費で落とせる?

第6章 消費税とインボイス制度に要注意

●消費税を知らないと大変なことになる!
●消費税の納付額とは?
●中小企業が使える「簡易課税制度」とは?
●インボイス制度の仕組み
●ひとり社長に大打撃となる「インボイス制度」
●適格請求書発行事業者になるには
●インボイス制度の経過措置
●中小事業者の1万円未満取引は適格請求者がなくてもいい
●免税事業者の納付額は預かった消費税の2割でいい
●簡易課税はインボイスでも使える
●消費税が還付される事業者もある

第7章 脱税は無精者の犯罪

●脱税と節税は紙一重ではない
●脱税する人のパターン
●会社との金の貸し借りはやめた方がいい
●税務署はどういう会社を税務調査するのか?
●「大きな変動」がある会社は狙われやすい
●税務調査のターゲットからはずれる方法
●税務署の情報収集力をあなどるな
●税務署の弱み
●仮想隠蔽は絶対にダメ

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