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世界で約束されている【子どもの権利】

「今日も一緒に学んでいきましょう♪」今日は、「こどもの権利」のことについて学びたいとおもいます。

1989年、国連総会で「児童の権利に関する条約(児童の権利条約)」が発信されました。世界196の国と地域で締約されてきて、日本では1994年からこの条約のもと、児童の権利を守られています。

「児童の権利条約」をググってみると、条約の全文が読めるようになっています。ざーっと目を通しましたが、ぼくにとっては、難しい言葉が多かったです(汗)

▼「児童の権利に関する条約」の全文はこちらです▼


調べたり、本を読んでいると、とてもわかりやすく整理してくれている情報がありましたのでメモしておきます。
権利条約の全文は54条までありますが、大きく4つに分けています。

1【生きる権利】
子どもたちは、健康に生まれ、安全な水や十分な栄養を得て、健やかに成長する権利をもっている。

2【守られる権利】
子どもたちは、あらゆる種類の差別や虐待、搾取から守られなければならない。紛争下の子ども、障害をもつ子ども、少数民族の子どもなどは特別に守られる権利を持っている。

3【育つ権利】
子どもたちは、教育を受ける権利を持っている。また休んだり遊んだりすること、様々な情報を得て、自分の考えや信じることが守られることも、自分らしく成長するためにとても重要である。

4【参加する権利】
子どもたちは、自分に関係のある事柄について自由に意見を表したり、集まってグループを作ったり、活動することができる。そのときには、家族や地域社会の一員としてルールを守って行動する義務がある。

※引用書籍:在宅医療が必要な子どものためのケアテキストQ&A


さて、ここまで勉強してきましたが、果たして「重症心身障害をもつ子どもたちや医療的ケアが必要な子どもたちは、4つすべての権利が守られているでしょうか?」 特に、【育つ権利】と【参加する権利】についてはどうでしょう。

こどもは、いろんな情報を得られているだろうか?
自分の思っていることを表現できているだろうか?
自分らしさを大切にできているだろうか?
自分の意思でグループに参加できているだろうか?

ぼくたちケアに携わる専門職は、このような視点を念頭に置きながら努力する必要があります。

あたりまえのことですが、誰しも、人は一人では生きていけません。「その人らしい人生」を一緒にかんがえたい。いつもそう思っています。


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