【疾患と行政】④助成金受け取りに必要なもの

本日のトップ画像は、優子ノートさんからお借りしております。
https://note.com/daphneodoranote


これまでのお話しで、医師との関わり、保険適用までのステップをお伝えしました。
ここからは、私が福祉局で勤務していたことをもとに、行政との関わりについてお話をします。


結論から言うと、行政のシステムを利用するために必要なことは

①どんな申請ができるか
②申請用の診断書
③手帳の交付
④申請書類による判定

が、大まかな流れです

少しややこしくなっていきますが、できるだけ簡単に分かりやすくお伝えしていきますね~


①は、目標は助成金です。それだけではないのですが、ケアとリハビリは無料で受けられるものではありません。生涯に渡ってサービスを受け続けるためにお金は必要です。
最終的な目標になるので直球でいきます。
『いつまでも あると思うな 親と金』
これが現実です。

②は、医師に困りごとが伝わり判定に必要な診断書を書いてもらえるか、がキーになります。
診断書は8種類ほどあり、疾患によっては行政認定の障がい判定医の診断書でなければ申請できないこともあるので、管轄の区役所・市役所に問合せて、事前に調べておいた方が良いでしょう
知っておくべきは、
助成金は、「病名に基づくものではない」
では何に?「困りごとにつくもの」だということです。

③は、診断書で申請するか、手帳で申請するか、ということです。
手帳が交付されるということは障がいが重度である、という解釈になるので手帳の方が有利といえます。
手帳交付の条件に該当するか、知っておいた方が良いでしょう。
手帳は、
★身体障がい者手帳
★療育手帳(知的・発達・精神の障がい)➡大人の手帳名が分かりません
の2種類に大別されます。

助成金を受け取り続けるには更新年月で再申請を行う必要があります。
診断書で申請する場合、更新年月の度に(約2年)医師に診断書を書いてもらって再提出しなくてはなりませんが、手帳があると申請用の診断書が不要になります。
注)最初の交付には診断書が必要です
ただ、手帳が交付される=重度障がい
という考え方なので、簡単に交付されるものではありません。
加えて、身体障がいの場合、交付されても治療によって改善する可能性があるので、等級が下がって取り下げになることがあります。
良くなる見込みがない場合、手帳の取り下げはほぼないでしょう。

④は、行政が認定している「障がい判定医」と「福祉局」が合同で行う審査会に通過するか、ということです。
要は、障がいに対する助成金の認定は、ドクターの診断書がキーになるということです。
判定医がどこを中心に見ているかを理解しているドクターに診断書を書いてもらうとほぼ通ります。
ですが、判定医は細かい所もキチンと見ているので再申請や却下もよくあります。




【疾患と行政】①~④をまとめると、助成金を受け取るには、

所定の診断書様式を管轄の役所でもらう

ドクターに診断書を書いてもらう

役所に提出する

役所から福祉局に送られる

障がいごとに振り分けてチェックする

行政が認定している判定医と審査会を行う

審査を通過したら助成金を受け取る

という流れになります。

すべての現代人はいずれ西洋医学のお世話になる時が来ます。
なのでAさんには、幅広い視野で医師との信頼関係を作って欲しいと思っています。

本来であれば1番ケアが必要なAさんなのに、ご縁をスパッと切ってしまったことで恨まれているかもしれません。
ですが、その人の将来にとって最善の方法が私の施術以外にある。今すぐではなくても、いつか私の深い愛情が伝わるといいなと思っています。

これからは、個人と個人がつながる時代になっていきます。
私自身、お客様から信頼されるリンパ整体師として活動を続けたいと強く感じました。


今回のテーマはこれで終わります。
また書きます。


KUNOICHI流 大人の宅トレ
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