盛岡地裁傍聴マニアQ&A
昨日、延期になっていた今年度の司法書士試験の日程がとうとう発表された。
「余裕をもったスケジュールとする予定」という法務省のアナウンスを、勝手に「試験まで最低3ヶ月は確保してくれるもの」と解釈していたら、試験は9月の末。3ヶ月切っているじゃないの!!!!
パニックになったり開き直ったり、コツコツ作ってきた法律の替え歌で踊ってみたり、グータラ万年司法書士受験生、乱心。
呑気な裁判傍聴生活もしばらくお預け。本気で息抜きの傍聴はするけどね。
ということで、盛岡地裁傍聴歴1年半の私も、ポツポツと読者の方から傍聴や裁判についての質問をいただくようになったので、ここでお答えできるものはしていこうと思う(「傍聴Q&A」というようなタイトルだと裁判所のホームページや弁護士会など本家のものと被りそうな気がしたので、「傍聴マニアQ&A」というタイトル)。
Fさんより
Q.
裁判をする人間が傍聴に知り合いに来てくれと案内連絡をするのは法律違反なんでしょうか?
A.
まず、私は刑事訴訟法はまったく勉強していないので、的外れな回答となるかもしれないことをお断りしておきます。そして、刑事裁判傍聴マニア視点からの回答となります。
「裁判をする人間」というのは、刑事裁判でいうと、裁判官、検察官、弁護人、被告人のことをFさんは指しておられるかと思います。
裁判の公開は日本国憲法82条1項で保障されているので、まず、どなたがどなたを呼ぼうと関係ないと思います。傍聴席には被害者本人、また当事者の身内の方がよく座ってらっしゃいます。
ちなみに、例外として、82条2項で「裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となってゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。」と定められていますが、これは裁判所側の対審それ自体への決定であり、個人の傍聴を制限する規定でもなければ、「よかったら傍聴してね」と案内をすることへの制限でもありません。
証人や被告人の陳述内容に影響が出る可能性のある人物が、傍聴席含め法廷内にいる場合には、裁判所の判断で遮蔽措置が取られたり、その傍聴人が別室に移されたりすることもあるようです。
裁判官が良心に従った公正な判断をすることを妨げること、また、法廷という厳粛な場にそぐわない態度をとることさえしなければ、案内も傍聴も自由なのではないでしょうか。
法曹三者については、逆参観日的なかんじで、パパやママの仕事を、子どもさんや配偶者の方が見に来られることはないかなあ、あったらいいのになあ、と法曹三者マニアとしては想像したりします。
たぶん、ご家族は行きたくても「自分担当の裁判は調子が狂うから絶対来るな」と傍聴を止められていることでしょう。
傍聴に関しては、裁判所に電話をすれば丁寧に教えていただけますので、気軽に電話をかけてみてはいかがでしょうか。
「なんでも聞いてください」と男前の職員さんに言われた時は「フーーーー!!!!!」と心の中で叫びました(蛇足)。
裁判員の方はまた話が違ってくるのかも知れません。そちらについては何も断言はできませんが、制度についてのわかりやすいマンガがありましたので、貼りつけておきますね。
コメントにはお答えしませんので、ご了承ください。