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日本の企業の知的財産をまもる法
狙われた日本年金機構の情報
2015年5月、日本年金機構に対し「標的型攻撃メール」が送られ、職員が誤って添付されたファイルを開封したため、不正アクセスされるという事件が起きました。その結果、年金管理システムに保管されていた125万人分の個人情報が漏洩しました。
NISCが不審な通信を検知、厚生労働省へ連絡してウィルス対策ソフト更新したにもかかわらず、「標的型攻撃メール」が届き、職員1名がメールを開封し、マルウェア感染してしまったようです。
営業秘密をまもる不正競争防止法
このケースは「営業上の情報」である営業秘密の漏洩にあたります。営業上の情報は、顧客名簿、取引先情報、取引条件・取引価格に関する情報、原料原価についての情報、財務情報 などがあたります。
この事件に対応するための法律は、不正競争防止法(不競法)です。
不競法による保護をうけるためには、「営業秘密の3要件(有用性、非公知性、秘密管理性)」を満たしている必要があります。(JETRO資料より引用)
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営業秘密の3要件を満たせば、事前の審査手続や登録手続なく、営業秘密として法的保護を受けられる可能性あり、不正競争(営業秘密の不正取得、不正利用、不正開示)に対する差止、損害賠償請求、刑事的措置が可能となります。
かっぱ寿司がはま寿司の仕入れデータを盗んで不正競争防止法の罪に!
知的財産をまもる法律
知的財産の流出を避けるための法律は他にもあります。
特許権をまもる特許法、実用新案権をまもる実用新案法、意匠権をまもる意匠法、商標権をまもる商標法があります。(JETRO資料より引用)
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中国への進出の際に、自動車や船舶、送電網の建設といった一部の製造業などを中国国内で営む場合、中国側の出資が過半を占める合弁会社を設立しなければならないと定めた法令があるようです。その法令にもとづき中国側は、製造などの全ての技術を開示するように求めてきました。こうした知的財産の流出のほか、経営が傾いた企業などから特許を買い取り、別の企業にライセンス料などを請求する悪質な手口を使うなど、手口が複雑化しているといいます。
知的財産権の問題は、事件が起きてから対応するのではなく、事前に権利を取得するなどの準備が重要です。ジェトロでは海外における知財問題でお困りの方のご相談を受け付けているそうです。
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