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乗らない放置バイク・原付は廃車手続きで節税(令和5年度版)

今年も2月になり


年度末に近づいてきました。


もう乗らなくなったバイク・原付・ミニカー登録車などは


年度内(4月1日)までにナンバーの廃車手続きを行ってください。


4月2日登録状態の方が課税対象になります。


3月は毎年、バイク・原付の回収処分のご依頼が殺到し

お待たせする可能性がでてきますので


できましたらなるべくお早めに、

思いたったらお引取りのご依頼をお願いいたします




BUMアズウイング株式会社




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