クイックに理解する「消費税還付の仕組み」
消費税の還付金制度について、世間では「海外売上の多い大企業が有利で、中小零細企業が不利」という指摘をよく耳にします。実際、全国商工新聞(2021年11月1日付)では『輸出大企業に消費税1.2兆円超還付 税率10%で1,810億円増大』という記事が掲載され、この問題に警鐘を鳴らしています。
こうした記事に触れるたび、消費税は「強者を利し、弱者を苦しめる」不公平な税制なのではないか、という疑問が湧いてきます。そこで今回は、消費税の還付の仕組みを紐解きながら、消費税の基本的な考え方について解説していきたいと思います。
消費税の基本的な仕組み
はじめに、最も基本的な取引パターンとして、私たち企業がクライアントにサービスを提供し、その対価(消費税込み)を受け取るケースを見ていきましょう。具体的な取引の流れは、以下の図1の通りです。
消費税の本質は、その名の通り「最終消費者が負担する税金」という点にあります。図1のケースで言えば、サービスを受けるクライアントが税負担の主体であり、サービスを提供する事業者(当社)ではありません。
しかし、「消費者が直接、税務署に納税する」という仕組みは現実的ではありません。図1では消費者が法人(クライアント)なので一見可能に思えますが、図2のように一般市民が消費者となると話は変わってきます。日々の買い物やサービス利用のたびに、一般市民に納税の手続きを求めるのは、あまりに非現実的だからです。
そこで採用されているのが、「事業者が消費者に代わって納税する」という仕組みです。つまり、小売店、卸売業者、そしてサービス提供事業者といった事業者が、消費者から預かった消費税をまとめて納付する仕組みになっているのです。
では、この取引の流れに仕入れ業者が加わるとどうなるのでしょうか?それを示したのが、次の図3です。
消費税の基本的な仕組みは変わりません。最終的な税負担者は依然として顧客です。ここで異なるのは、売上が仕入れ業者と当社の2段階で発生するため、それぞれの事業者が自社の売上に応じて納税する点です。(なお、税務署に納付される消費税の総額は、図1と図3で同じになります)
輸出取引における消費税の扱い
ここからが本題です。まずは輸出取引について説明する前に、消費税が課税される取引の4つの必要条件を確認しておきましょう:
1. 国内で行われる取引(国内取引)であること 2. 事業者が事業として行う取引であること 3. 対価を得て行う取引であること 4. 資産の譲渡、貸付け、または役務の提供であること
国内で行われる取引(国内取引)であること
事業者が事業として行う取引であること
対価を得て行う取引であること
資産の譲渡、貸付け、または役務の提供であること
海外向けの商品販売やサービス提供(輸出取引)は、この第1条件「国内取引」を満たしません。つまり、輸出売上は残りの3条件を満たしていても、「消費税の課税対象外取引」となるのです。
ここで改めて確認しておきたいのは、消費税の本質は「最終消費者が負担する税金」という点です。これに「国内取引」という条件を組み合わせると、より正確には『消費税は国内の最終消費者が負担する税金』と定義できます。
では、図3の取引において顧客をアメリカ企業に置き換えるとどうなるでしょうか。それを示したのが図4です。
輸出取引の場合、米国企業のクライアントは消費税を支払う必要がないため、当社は1,000ドルを税抜きで請求・受領します。一方、国内取引である仕入先との取引では、当社は5,000円の消費税を含めた金額を支払います。このまま仕入先が5,000円を税務署に納付すると、本来負担する必要のない(最終消費者ではない)当社が消費税を負担することになってしまいます。
これは2つの点で問題があります:
消費税の原則である「事業者に負担を求めない」という点に反する
この取引には「最終消費者」が存在しないため、そもそも消費税を発生させるべきではない
したがって、当社が立て替えた5,000円は還付という形で払い戻されます。これにより、税務署への最終的な納税額はゼロとなります。元々消費税が発生しない取引なのですから、還付がなければ、本来負担する必要のない消費税(本件では5,000円)を当社が負担することになり、消費税の趣旨に反することになってしまいます。
このような仕組みを理解すれば、消費税の還付は輸出企業への特別な恩典ではなく、むしろ消費税の本質に基づいた当然の措置だということが明確になります。
消費税還付と中小企業の実態
これまでの説明で、輸出企業への消費税還付は決して特別な優遇措置ではなく、消費税の本質に基づいた合理的な制度であることが明らかになりました。しかし、それでもなお、多くの中小零細企業が消費税による深刻な資金繰りの圧迫を訴えているのはなぜでしょうか?
この問題の本質は、消費税の制度設計自体にあるのではなく、日本の商取引における構造的な課題に根ざしています:
▪️大企業の場合:
価格決定力を持ち、消費税増税分を適切に価格に転嫁できる
豊富な資金力により、一時的な税負担にも耐えられる
専門的な経理体制により、還付金の受け取りを効率的に管理できる
▪️中小零細企業の場合:
取引上の立場が弱く、増税分の価格転嫁が困難
「消費税は別」という原則が守られずに、税込みの取引を強いられる
限られた資金力の中で、消費税の一時的な立替払いが大きな負担に
経理体制の制約から、還付手続きにも苦慮
つまり、真に批判されるべきは、消費税還付制度そのものではありません。むしろ、取引上の優位性を利用して、中小企業への適切な消費税転嫁を妨げている一部大企業の取引慣行こそが問題なのです。これは、「消費税の転嫁拒否等の行為の是正のための特別措置法」が制定された背景でもあります。
さらに、還付金に付く年率1.6%の「還付加算金」についても議論の的となっています。確かに、この利率が適切かどうかは検討の余地があるでしょう。しかし、これは税の還付に伴う技術的な問題であり、消費税還付制度の根本的な意義とは切り離して考えるべきです。この利息の問題を理由に、消費税還付制度自体を否定することは、制度の本質を見誤ることになります。