見出し画像

はじめてのESPP確定申告

2月の三連休最終日、確定申告をして終わりました。
確定申告は、2021年以来毎年やるようになって、今回4回目です。
これまではふるさと納税と、株式の損益の申告でしたが、今回あらたにESPPの申告をしました。
来年になったら絶対忘れていると思うので、今回やったことと、理解したことを記載しておこうと思います。


ESPPってなんですか

ESPPとは、Employee Stock Purchase Planの略。
といわれてもなんのこっちゃ。ストックオプションというのですかね、自社株購入の制度の一種。従業員が自社株を購入する際に、割引きされた価格で購入することで利益を得ることができるというもの。つまり、ある日の市場での株価がたとえば150ドルであった場合に、15%割引された127.5ドルで購入できる、ということになります。割安に株式を購入できて、これを毎月繰り返すことで利益を得るので、株式を割安に購入した総額に関して、申告を行う必要がある、ということのよう。

自分が働いている会社では、昨年からこのESPPの制度で自社株が買える旨の案内がありました。うちの会社はとある米国企業の日本法人。そんなわけで、ESPPはすべてドル建てとなっております。自社株を市場価格より安く買えるという制度が導入されるので、やりたい人は申し込んでねという形で案内がありました。老後が不安な中の人はとびつきました。
いまのところ、購入のみで売却などはしておりません。購入に関する申告を今年は行いました。

とにかく、

詳しいことはわかりませんがつまりESPPとは

ESPPという制度を利用すると、自社株を市場での価格より安く買えるかわりに、割引分は給与としてもらったことになって、その分は年末調整の対象外であり源泉徴収されないから別途確定申告してね

という制度であると理解しました。

ようやくふるさと納税や株式の損益の確定申告に慣れてきたところにまたよくわからない申告をしなければならなくなりました。そんなわけでなかなか腰があがりませんでしたが、ようやくこの三連休、溜まったふるさと納税の寄付金証明書たちとともに、ESPPの申告も行うことに。

日本円として振り込まれる通常の給与の所得については、年末調整を行っているので、源泉徴収票のとおりに申告しました。今年はこれに加え、年末調整をしていない給与の所得としてESPP分の申告も行いました。

ESPPの利用にあたり、給与の振り込みとは別に、ESPP専用の口座が開設され、給与の一部から自己負担をして毎月一定額をESPPでの自社株の購入にあてられるようになりました。ESPPで購入した自社株の明細や総株数などはその口座の情報を見て確認をする必要がありました。

外国から報告書が郵送されてきた

自分の会社の場合、ESPPはドル建てで、株式の運用口座もComputershareという証券代行の会社の口座で行われます。

年明けに、その会社から封書が送られてきて、その封書には「IMPORTANT TAX RETURN DOCUMENT ENCLOSED」と書いてあったので、確定申告に必要な情報が送られてきたのだということは理解できました。

しかし、紙の情報だけで不十分

ずっとめんどくさくて放置していましたが、とどいた封書を見てみると昨年12/11時点での情報との記載。ほんとに年内いっぱいの情報がすべて含まれているかというとそれはNOでした。
Computershareのサイトにログインすると、株式購入の履歴に関するStatementが確認できました。最新の株式購入履歴は12/22。紙で送られてきた情報より総額が多いやんけ。あと、購入日時点の株価の情報は封書では確認できませんでした。

かくしてそのStatementに書かれている内容とは


確定申告書を作りながらそのESPPに関する封書を眺めていましたが、英語で記載されたStatementの各項目が何を意味するのかがさっぱり理解できません。確定申告はいったん保留にして、ESPPのStatementの記載内容を理解する必要がありました。

ESPPのStatementの記載内容


ESPPに関する確定申告には、毎月の自社株購入に関して、トータルでどれだけの利益を享受したかを記載する必要があります。そんなわけで、Computershareの場合、StatementにはTransactionActivitiyとして次の項目が記載されておりました。これらの情報から、毎月の購入に関して利益を受けた金額を日本円に換算して算出し、その総額を所得として申告する必要があるということのようだと理解しました。

ESPPに関するStatement

簡単な検算を行った結果、Statementにはこのような情報が記載されているようでした。

Transaction Date 処理日=株式購入日と理解して差し支えなさそう
Transaction Description Transactionの記述。つまり、購入したのか売却したのかなどの種別
GrossAmount 購入費用(コスト込み)
TaxesWithheld 源泉徴収額?今回の場合は源泉徴収されていないので記載なし 
FeesResidualFunds コスト?初回購入時だけ6ドル計上されておりました
NetAmount ドル換算でいくら分買ったのか(初回以外はGrossAmountと同額)
GrantDate 権利付与日(ESPPの権利が発生した日のようです)
FMVatGrant 権利付与日時点での市場価格(株価)
PurchaseDate 購入日
FMVatPurchase 購入日時点の市場価格(株価)
Price per Share/Unit 購入日におけるDiscount後の市場価格(例:Discountが15%ならFMVatPurchaseの85%)
TransactionShares/Units 購入時に購入できた株数
TotalShares/Unit 購入日時点で保有している総株数

申告のために算出すべき金額とは

都度の購入の際、いくら割安に(Discount)購入したか(=会社から報酬をもらったか)、という金額を足しあげた額を年末調整外の所得として申告する必要があるようです。
個々のDiscount額は、Statement上の項目を使い、以下の式でドル建ての金額を算出しました。(ここは会社からのガイドに素直に従いました)
( (FMVatPurchase)-(Price per Share/Unit) ) / ( GrossAmount/(Price per Share/ Unit ))

そして、これを日本円に換算するには、ひと手間必要です。
購入日時点のドル円の為替を調べ、それをもとに円換算を行いました。
たとえば以下のサイトで特定の日を指定して、買値と売値の平均値を調べることができます。

都度都度の購入における、ドル換算でのDiscount額にこれを掛けることで円換算を行い、総額を年末調整外の所得として記入しました。

もう途中で面倒になってしまい、細かい検算まではしませんでしたが、だいたい最近の為替相場からして総額このくらいだろう、という概算と合っていたので、もうこれでいいやと申告してしまいました。

来年の自分へのお手紙、上手に書けただろうか。

あと、パソコンでe-Taxから申告書を作成する際に


マイナンバーカードでログインするときには、QRコードはカメラアプリじゃなくて、マイナポータルのアプリから専用のリーダーを使うことを忘れないようにね。
カメラでバーコード読んだらスマホ内でマイナポータルにログインできるけど、PCのログインが完了しなくていつまでもぐるぐる進めなくなるから気を付けるんだぞ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?