改訂前の意匠審査基準にあった、

「折り畳んだハンカチを別の物品の形に模して置物にしたような場合は、置物という物品自体の形態と認められる」

これって今の審査基準の解釈においても妥当するのか、今一つスッキリ理解できない

この内容が問われた過去問として平成22-58(ロ)がある
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