不当懲戒請求事案における賠償額
LexisNexisに判決文が掲載されている、不当懲戒請求にかかる不法行為に基づく損害賠償請求訴訟のうち、請求の全部又は一部が認容されたものを列挙してみました。
① 東京地判昭和62年9月28日判時1281号111頁
30万円(慰謝料のみ、財産的損害は棄却)
② 東京地判平成4年3月31日判時1461号99頁
50万円(精神的苦痛のみ)
③ 東京地判平成5年11月18日判タ840号143頁
50万円(ただし、不当告訴と不当懲戒請求とを合わせた精神的苦痛)
④ 名古屋地判平成13年7月11日判タ1088号213頁
100万円(本件懲戒請求に対して弁明、反論等の負担を余儀なくされ、弁護士としての名誉を毀損され、精神的苦痛を被ったことが認められたことによる慰謝料として)
⑤ 神戸地判平成15年4月18日判時1837号74頁
70万円(本件懲戒申立により、弁護士としての社会的信用及び名誉を害され、また、兵庫県弁護士会の審査に対する対応に追われるなどして精神的苦痛を受けたことに対する慰謝料)
⑥ 東京地判平成17年2月22日判タ1183号249頁
100万円(本件に現れた全ての事実を考慮し,原告の無形損害を金銭的に評価)
⑦ 宇都宮地足利支判平成17年3月16日民集61巻3号1121頁
50万円(原告は,違法である別件懲戒申立て及び別件取消訴訟の提起を受け,弁護士としての名誉を傷つけられ,精神的苦痛を被ったこと,原告が懲戒審査手続に関する準備等のために相当程度の時間を費消したことに対する慰謝料)
⑧ 東京地判平成17年6月21日(平成16年(ワ)第13584号)
40万円(原告は,本件懲戒請求に対して,多大な時間と労力を使って弁明,反論等の負担を余儀なくされ,また,所属弁護士会に対して非行事実があるとの理由で本件懲戒請求をされたことにより,その名誉感情を害され,精神的苦痛を被ったことが認められる)
⑨ 東京地判平成19年3月5日(平成18年(ワ)第16370号)
10万円(原告の被った精神的苦痛を慰謝する慰謝料を検討した場合,一般人において弁護士に対する所属弁護士会の適正な監督権の発動を求めることを躊躇することがないように配慮すると,10万円を以て相当と解される。)
⑩ 東京地判平成19年6月25日判時1989号42頁
150万円(慰謝料のみ)
⑪ 大阪地判平成20年10月23日(平成19年(ワ)第15505号)
50万円(本件懲戒請求が本件交渉事件から原告を排除しようとする不当な目的に基づくもの、阪弁護士会の決定に対して日本弁護士連合会に異議の申立てを行い,これを棄却する決定に対して更に日本弁護士連合会に対して綱紀審査の申出を行うなど執拗に諸手続を取りったなど)
⑫ 東京地判平成21年2月25日(平成20年(ワ)第28181号)
100万円(慰謝料のみ)
⑬ 東京地判平成26年7月9日判時2236号119頁
100万円(37次,138件に及ぶ理由のない弁護士懲戒請求をした事案)
⑭ 広島高判平成31年3月14日判時2474号106頁
100万円(告訴+懲戒請求に対する慰謝料)
⑮ 横浜地判平成31年4月11日(平成31年(ワ)第364号)
33万円(大量懲戒請求事案)
⑯ 東京地判平成31年4月19日(平成30年(ワ)第27725号)
55万円(大量懲戒請求事案)
⑰ 東京高判令和元年5月14日(平成30年(ネ)第5402号)
11万円(大量懲戒請求事案)
⑱ 東京地判令和元年6月18日(平成30年(ワ)第26013号)
22万円(大量懲戒請求事案)
⑲ 東京地判令和元年7月11日(平成30年(ワ)第26687号)
2万2000円(大量懲戒請求事案。ただし、東京弁護士会の綱紀委員会は,本件懲戒請求に係る事案の調査を開始した翌日,原告から弁明書の提出を受けるまでもなく,事案の審査を求めないことを相当とする旨の本件議決をし,その6日後に,東京弁護士会により,原告を懲戒しない旨の決定がされていた事案)
⑳ 東京地判令和元年9月25日(平成31年(ワ)第4978号)
10万円(大量懲戒請求事案)
㉑ 東京地判令和元年10月11日(平成30年(ワ)第28797号)
55万円(大量懲戒請求事案。民族的出自に着目して原告を攻撃対象としたもの。原告が本件懲戒請求に関し具体的な対応等を強いられたことを認めるに足りないという事情を考慮)
㉒ 静岡地判令和元年11月7日(判時2463号3頁)
11万円(大量懲戒請求事案。弁護士の身分を有する原告が,法的知識の乏しい一般人が違法ないし不合理な懲戒請求を行ったことに対し,法的措置を執ることが常に必要であるとは限らず,弁護士法58条1項が広く何人に対しても懲戒請求権を認めた趣旨に鑑みれば,ある程度謙抑的姿勢が望まれるのであって,これらの事情も,原告の損害を算定する上で考慮する必要があるとする。)
㉓ 東京地判令和元年12月9日(平成30年(ワ)第27290号)
1万円(大量懲戒事案。本件懲戒請求では,攻撃的な表現が使われているものの,そこに掲げている懲戒事由自体は,本件声明への賛同,容認等とB弁護士協会との連携であり,仮にそれが公然となされたとしてもそのような事実の摘示により原告の弁護士としての名誉,信用が毀損される程度は低いとした。また、「弁護士法58条1項が広く何人に対しても懲戒請求権を認めた趣旨に鑑みれば,違法ないし不合理な懲戒請求を行った者(特に弁護士以外の者)に対する損害賠償請求はある程度謙抑的姿勢が望まれる」とした。)。
㉔ 名古屋高判令和元年12月11日(令和元年(ネ)第553号)
44万円(大量懲戒請求事案。控訴人が,本件懲戒請求がされたこと自体を知らず,これに対して何らの対応をとることを要しなかったとしても,損害が発生していないということはできないとした。)
㉕ 東京地判令和2年1月29日(令和元年(ワ)第22875号)
11万円(大量懲戒請求事案。「選定者らは,自ら懲戒事由を記載して懲戒請求をしたわけではなく,本件ブログに触発され,本件ブログに存在した書式を利用して,付和雷同的に懲戒請求をしたものである。また,証拠(甲14の2)によれば,原告X2は,綱紀委員会から,本件各懲戒請求2と同種の大量の懲戒請求について,事案番号を記載しない形で答弁書1通の提出を催告されたことが認められ,原告らは,本件各懲戒請求1及び2に対し,個別に弁明することまでは要しなかったことがうかがわれる」とした。)
㉖ 東京地判令和2年2月17日(平成31年(ワ)第4973号)
1万1000円(大量懲戒請求事案。上記㉓事件と同じ裁判官による同種の理由付け)
㉗ 東京地判令和2年2月18日(平成31年(ワ)第1672号)
6万円(大量懲戒請求事案。「本件各懲戒請求は,原告らに対する多数の懲戒請求の一部で,その内容も他の一連のものと同様であり,また,上記各証拠及び弁論の全趣旨によれば,原告らにおいて答弁書の提出以上の弁明等を迫られることはなかったことが認められる」とされている。)。
㉘ 東京地判令和2年2月26日(令和元年(ワ)第26696号)
30万円(大量懲戒請求事案。共同不法行為の成立を否定)
㉙ 東京地判令和2年3月13日(平成30年(ワ)第27088号)
6万円(大量懲戒請求事案。東京弁護士会綱紀委員会は,上記のような懲戒事由が一見して弁護士法56条1項所定の懲戒事由に該当しないことは明らかであるとした事案)
㉚ 東京地判令和2年3月17日(令和元年(ワ)第26707号)
22万円(大量懲戒請求事案。本件懲戒請求2によって,制度上登録換等の手続をすることができない地位に置かれ,懲戒により場合によっては弁護士資格を剥奪される可能性があり,弁護士としての名誉や信用が毀損されるおそれのある状況にあったといわなければならないのであって,これにより,原告X2は,弁護士という職業を遂行する上で財産的損害に還元されない法的利益の侵害を受けたことに対する慰謝料)
㉛ 東京地判令和2年3月18日(令和元年(ワ)第16126号)
11万円(大量懲戒請求事案。上記㉕事件と同様の理由付け)
㉜ 東京地判令和2年3月26日(平成31年(ワ)第4974号)
5万円(大量懲戒請求事案。 ①選定者らによる各懲戒請求の内容は,東京弁護士会の綱紀委員会の委員や役員等の一部の者の目に触れるにとどまっている上,それらの懲戒請求が根拠のないものであることは明白であるため,原告らの社会的評価に与える影響は一定の程度に限定されており,原告らが主張するような信用毀損及び顧客喪失等による不利益が具体的に生じているともいえない。また,②原告らは,選定者らの各懲戒請求に対応するために複数回にわたり同旨の内容の答弁書を提出したか,1通の答弁書を提出しただけであったことがうかがわれることからすると(弁論の全趣旨),選定者らの各懲戒請求への対応につき多大な負担を被ったとまではいえず,さらに,③選定者らによる各懲戒請求によって原告らが不安感や不快感等を抱いたことは当然であるものの,原告X1は,ツイッターに,「無邪気に私に懲戒請求してるのも900人くらいるけど,落とし前はつけてもらうからね。」,「懲戒請求を取り下げてくる人も相当数いますが,取り下げただけで赦されると思わないようにして下さい。」などと投稿し(乙イ3,6),原告X2は,ツイッターに,「割と精神にきている」とする一方で,「ランダムというか最終的には全員訴える予定でおりますよ。やったことの責任は全員にとってもらうべきでしょう。」などと投稿していること(弁論の全趣旨)に照らすと,原告らにおいては,各懲戒請求について選定者らに責任を追及するという気持ちが強いことがうかがえるのであり,上記の精神的な苦痛の程度も一定限度にとどまっていると解される。なお,原告らは,原告らと直接面識がない者らが全国各地から根拠のない大量の懲戒請求に及ぶという行為を受けることによって,原告らの身の回りにいる人物が自らに害意をもって懲戒請求をした者ではないかという恐怖心,猜疑心及び不安感などの精神的苦痛を恒常的に受けたほか,大量の懲戒請求事案の管理に忙殺されることとなったと主張するが,原告らは,選定者らによる各懲戒請求と他の懲戒請求が共同不法行為を構成することを前提に本件請求をしているわけではなく,むしろこれらがそれぞれ単独の不法行為を構成することを前提に本件請求をしているのであるから,選定者らの不法行為による慰謝料の額の算定の考慮要素として,その他の大量の懲戒請求を受けたことによる影響を殊更に重視することは相当ではないとしている。)。
㉝ 東京地判令和2年3月27日(令和元年(ワ)第22880号)
1万1000円(大量懲戒請求事案。「原告らは,本件において選定者らがした各懲戒請求をそれぞれ単独の不法行為とし,選定者ら一人一人に対し,同不法行為による損害の賠償を求めているところ,その一つ一つの懲戒請求に着目した場合,これにより原告らが被った事務負担ないし精神的苦痛はごく僅かなものであるといわざるを得ない」という点を勘案。)
㉞ 東京地判令和2年3月27日(令和元年(ワ)第22878号)
33万円(大量懲戒請求事案。「個々の懲戒請求について,懲戒請求手続上,答弁書の提出等の対応を余儀なくされたため,その範囲で本来の業務を妨害された上,弁護士としての社会的名誉や信用を害される危険が生じたことが認められる。そして,本件各懲戒請求の懲戒事由の内容等,本件に現れた一切の事情を総合考慮すると,原告らの慰謝料は,それぞれ30万円が相当である」とした上で、「被告は,多数の懲戒請求者が本件各懲戒請求をしたことを前提に,多数の懲戒請求をまとめて処理したことで原告らの懲戒請求への対応は受忍限度の範囲内にとどまるとか,原告らは多数の懲戒請求者から法外な額の賠償金を得ることとなるなどと主張する。しかしながら,原告らは,選定者らごとに個別の不法行為を主張し,当裁判所は,選定者らのした本件各懲戒請求につき,それぞれ個別の不法行為の成立を認め,前記(1)においてその慰謝料額を認定したにすぎないから,本件各懲戒請求が多数あったことは,前記(1)の認定判断を左右するものではない」とする。
㉟ 東京地判令和2年5月18日(令和元年(ワ)第26697号)
11万円(大量懲戒請求事案。「懲戒請求を受けた弁護士は,戒告,業務停止,退会命令,除名といった懲戒処分(弁護士法57条1項)を受ける可能性があるから,顧客との信頼関係を職務の基礎におく弁護士という職に就く者にとっては,根拠のない懲戒請求を受けることそれ自体によって,弁護士としての名誉や信用を一定程度毀損されるおそれが生じるといえる。したがって,被告らの原告らを対象とする懲戒請求によって,弁護士である原告らには,一定の精神的苦痛が生じたものと認められる」とした上で、「原告らは,本件訴訟を含めた損害賠償請求の提起に当たり寄付等を受けているほか,被告ら以外の一部の懲戒請求者から和解金を受領している…が,いずれも被告らの懲戒請求によって原告らに生じた損害を填補するものではないから,上記の寄付等あるいは和解金を原告らに生じた損害から控除することはできない」とする。
㊱ 東京地判令和2年6月5日(令和元年(ワ)第31555号)
33万円(大量懲戒請求事案。「原告らは,本件各懲戒請求①及び本件各懲戒請求②によって,心理的な負担を覚え,名誉感情を傷つけられたこと,東京弁護士会綱紀委員会に対して答弁書を提出するなど弁明を余儀なくされ,懲戒請求の記録を作成し保管する負担を負わされたこと及び見ず知らずの者から不当な悪意を向けられるという恐怖を感じたこと等により,精神的苦痛を被ったことが認められ,本件各懲戒請求①及び本件各懲戒請求②の内容等本件に顕れた一切の事情を総合考慮すると,原告らの慰謝料は,本件各懲戒請求①のそれぞれ及び本件各懲戒請求②のそれぞれにつき,いずれも30万円が相当である」とした上で、「被告は,本件各懲戒請求①及び本件各懲戒請求②を含む多数の同旨の懲戒請求によって原告らが被る負担は受忍限度の範囲内である旨主張する。しかし,本件各懲戒請求①及び本件各懲戒請求②の懲戒事由がそれぞれ全員同文であることを考慮しても,原告らは,本件各懲戒請求①及び本件各懲戒請求②の個々の懲戒請求により,上記の精神的苦痛を被ったのであるから,原告らの慰謝料として各30万円が相当である」としている)。
㊲ 福岡地判令和2年6月11日(平成31年(ワ)第193号,平成31年(ワ)第1050号)
3万3000円(大量懲戒請求事案。「本訴原告らが受けた多数の懲戒請求書に記載された懲戒事由はいずれも同一のものであって,懲戒事由に当たらないものであることが明白であったところ,東京弁護士会が事案番号を記載しない答弁書の提出を求めたため,本訴原告らはまとめて答弁書を提出するなど,類型的な対応をすることで足りたと認められ(甲19,20,27①~⑩,28,乙26①②),本訴原告らに生じた弁明の負担はさほど大きなものではなかったといえる。また,前記のとおり本件各懲戒事由①及び同②は一見して懲戒事由に当たらないことは明らかであること,東京弁護士会が本件各懲戒請求①及び同②を含む本訴原告らに対する懲戒請求は濫用的であるとして苦言を呈する会長声明を発していること(甲29)等の事情によれば,本訴被告らの行為によって,本訴原告らの社会的評価や信用の低下が現実に招来したとは認め難く,さらに,本件各懲戒請求①及び同②を原因とした身分上の制約につき,本訴原告らが具体的な不利益を被ったことも証拠により裏付けられてはいない。かかる事情に加え,本訴原告らは,本訴被告らの単独不法行為として本訴請求を構成しその責任を追及する一方,本訴被告ら以外の者からの懲戒請求はこれと別個独立の不法行為を構成するとして別途損害賠償を請求する等しており,本訴被告ら以外の者からの懲戒請求と相まって発生した事務的な負担の増加や不安等による精神的苦痛について,本訴被告らが行った懲戒請求により発生した損害範囲を超える責任を負わせることはできないこと等を総合的に考慮すると,本件各懲戒請求①及び同②によって本訴原告らに生じた精神的苦痛の慰謝料としては,本訴被告ら各自につき3万円とするのが相当である」としている。
㊳ 東京地判令和2年6月25日(令和元年(ワ)第30998号)
11万円(大量懲戒請求事案。「原告X1は,これにより,弁護士としての名誉や信用が毀損されるおそれのある状況に置かれたほか,制度上他の弁護士会への登録換等の手続をすることができない地位にも置かれた(弁護士法62条1項参照)ことが認められる。また,原告X1は,本件懲戒請求1により,A弁護士会の綱紀委員会に(いずれも同内容の1枚紙ではあるが,選定者らに関する関係で7回にわたり)答弁書を提出するなどの対応を余儀なくされた…。さらに,原告X1は,複数の弁護士が所属する法律事務所に所属しているところ…,弁護士法25条3号,弁護士職務基本規程27条3号,28条2号,57条,58条に顕れた利益相反の防止や職務執行の公正の確保という趣旨に照らすと,原告X1のみならず他の所属弁護士らも,選定者らから事件の依頼を受けてその職務を行うことが,その同意をえない限りできなくなり,原告X1や当該弁護士らにおいて適切な措置を講ずる必要が生ずるものと解されるから,原告X1には,上記各規定の趣旨に反しないように,自己及び他の所属弁護士らの受任事件について,選定者らからの依頼であるかどうかを確認するなどの一定の事務的負担が生じたことも推認できる」とした上で、「選定者らは,本件ウェブサイト上に掲載されていたひな型に氏名,住所等を記載してこれをA弁護士会に提出する形で本件懲戒請求1をしたにすぎず,いわゆる付和雷同的な面があったことは否定できない。以上のような原告X1が受けた不利益の内容及び程度,選定者らの行為の悪性の程度,その他本件に顕れた一切の事情を考慮」)
㊴ 東京地判令和2年6月25日(令和元年(ワ)第31571号)
11万円(大量懲戒請求事案。㊳と同一の裁判官による同内容の判決)
㊵ 東京地判令和2年7月3日(令和元年(ワ)第25961号,令和元年(ワ)第31693号)
110万円(「被告は,本件懲戒請求1につき2年間にわたり懲戒請求事由を追加した後,更に1年以上にわたって多数回,別途の懲戒請求や懲戒請求事由の追加等を行っている。さらに,被告は,懲戒請求手続及び原告に対する前記別件訴訟手続において,自身の主張が理由を付されて排斥されているにも関わらず,同様の行為を繰り返しており,また,この際,原告の人格や能力を根拠なく非難する言辞を用いるなどしている」とした)
㊶ 東京地判令和2年7月3日(令和元年(ワ)第31551号)
3万3000円/2万2000円(大量懲戒請求事案。「原告X1は,本件各懲戒請求①についての東京弁護士会綱紀委員会の調査において答弁書を7通提出したが,その答弁書は,懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とするとの議決を求め,本件声明に賛同した事実はないなどと記載した簡潔な内容の書面1枚のもので,かつ,7通いずれも内容は同一であったことが認められること,また,本件各懲戒請求①については,同弁護士会懲戒委員会における事案の調査は行われなかったこと(前提事実(4)ア)に照らすと,本件各懲戒請求①がされたことにより,原告X1に一定の負担が生じ精神的苦痛を受けたことは認められるものの,その弁護士業務に多大な支障が生じたとまでは認めるに足りる証拠がない。加えて,証拠(甲9)によれば,原告X1は,平成29年6月頃以降,本件各懲戒請求①と同様に本件声明に賛同したことを理由とする懲戒請求を約1200件受けており,これだけまとまった数の懲戒請求を受けたことによって生じた精神的負担の総体は多大のものであったと認められる。もっとも,これら多数の懲戒請求のうちの個々の懲戒請求によって生じた精神的負担自体は大きなものとは認め難い。原告X1の本件請求は,選定者各人の個々の懲戒請求が個別の不法行為であるとする請求であって,同様の懲戒請求をした者らの共同不法行為に基づく請求ではなく,上記のような精神的負担の総体に応じた損害の填補を選定者各人にそれぞれさせる根拠はないものというべきである」とする。)
㊷ 東京地判令和2年7月14日(令和元年(ワ)第31021号)
3万3000円(大量懲戒請求事案。「本件各懲戒請求は,東京弁護士会綱紀委員会においても,それぞれの懲戒請求ごとに個別の審理がされた形跡は窺われず,定型的文言に基づく複数の懲戒請求を一体として審査された上で,最終的に懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする旨の議決に至っているから(弁論の全趣旨),本件各懲戒請求を受けたことによって,原告らがその対応に費やした時間と労力がさほど大きいものということはできない。また,原告らが,本件懲戒請求に係る手続が結了した後,現在まで東京弁護士会に所属していることからすると,他の弁護士会への登録換又は登録取消の請求をすることができないという制約により,具体的な不利益を被ったことも認められない。(3)原告らは,原告ら自身及びその所属事務所の弁護士の受任事件について,被告らに関して,利益相反の有無を確認するという事務負担が増加した旨主張するが,仮に上記確認を実施するとしても,被告ら1名当たりについて確認に必要な事務量は,さほど大きな負担とはいえず,ほかに本件各懲戒請求によって原告らが具体的な負担を被った事実を認めるに足りる的確な証拠はない。(4)さらに,弁護士の身分を有する原告らにおいて,法的知識の乏しい一般人が無思慮に行った違法な懲戒請求に対して,法的措置を執ることが常に必要であり相当であるとは限らず,弁護士法58条1項が広く何人に対しても懲戒請求を認めている趣旨に鑑みれば,その対応にはある程度謙抑的な姿勢が求められるというべきである」などとした。)
㊸ 東京地判令和2年8月24日(令和元年(ワ)第31543号)
30万円(大量懲戒請求事案。「本件各懲戒請求は,何ら根拠のないものであり,これらによって,原告らは,東京弁護士会が原告らに対し懲戒しない旨の決定をするまでの間,その名誉,信用等を不当に侵害されるおそれがある状態に置かれていたと認められる。そして,…本件各懲戒請求により,原告らはその対応を余儀なくされ,相応の負担を被ったと認められる」とした上で、「被告は,原告らが本件各大量懲戒請求の他の懲戒請求者から和解金を受領したから,選定者らの損害賠償債務が消滅したと主張する。確かに,…本件各懲戒請求を含む本件各大量懲戒請求は,同時期に原告X1(本件大量懲戒請求①)及び原告X2(本件大量懲戒請求②)について,それぞれ同一の懲戒事由により大量の懲戒請求を行うという本件ブログの運営者が企図した目的の下にされたものであること,本件各大量懲戒請求を構成する懲戒請求者らは,本件ブログの運営者の呼び掛けに応じそのひな型を利用して懲戒請求をした以上,自分自身の他に不特定多数の者が同様の懲戒請求をすることを当然の前提として本件各懲戒請求に及んだといわざるを得ないことが認められ,これらの事情を踏まえると,本件大量懲戒請求①及び②は,それぞれ各原告に対する共同不法行為に当たるというべきである。もっとも,本件各大量懲戒請求による原告らの被害は,極めて多数の見ず知らずの者による根拠のない大量の懲戒請求が総体として強い圧力となったというものであり,これによる原告らの損害は,本件各大量懲戒請求を構成する個々の懲戒請求による損害を大きく上回るというべきである。そして,本件において原告らが本件各大量懲戒請求の選定者以外の懲戒請求者らの一部から和解金の支払を受けたことはうかがわれても,選定者らの個々の本件各懲戒請求に係る損害賠償債務が消滅するほどの弁済がされたというべき主張立証は存しないというべきである」とする。
㊹ 東京地判令和2年9月11日(令和元年(ワ)第26698号,令和元年(ワ)第27894号)
33万円(大量懲戒請求事案。「原告らは,本件各懲戒請求によって,弁護士としての名誉や信用を侵害されるおそれのある状況に置かれ,また,東京弁護士会に対する答弁書の提出や,各所属事務所内における利益相反の有無の確認等の事務負担を負ったといえる。さらに,懲戒請求の手続に付された弁護士は,その手続が結了するまで他の弁護士会への登録換えや登録取り消しの請求ができなくなる(弁護士法62条1項参照)という不利益を被る。他方で,原告らは答弁書の提出以外に弁護士会に特別な対応を迫られたわけではなく,また,本件各懲戒請求は,同時期に原告らに対してなされた多数の懲戒請求の一部であるところ,請求を受けた東京弁護士会が一括してこれを処理し,懲戒処分に付さない議決をしていることが認められ(弁論の全趣旨),これらによれば,原告らにおいて,本件各懲戒請求に係る手続において,弁明等の負担が軽減されていることが認められる。以上の事情及びその他本件に現れた一切の事情を考慮」した。)。
㊺ 東京地判令和2年9月16日(令和元年(ワ)第31020号)
33万円(大量懲戒請求事案。「本件記録に顕れた一切の事情を考慮すると,原告らに生じた精神的損害に対応する慰謝料額はそれぞれ30万円と認めるのが相当であり,原告らが被った上記各損害と因果関係のある弁護士費用はそれぞれ3万円と認めるのが相当である」とした。)
㊻ 東京地判令和2年11月11日(令和元年(ワ)第31563号)
11万円(大量懲戒請求事案。「原告X1は本件懲戒請求1により,原告X2は本件懲戒請求2により,いずれも,本件各懲戒請求に対して,答弁書を提出するなど弁明を余儀なくされ,その範囲で本来の業務を妨害されただけでなく,原告らの名誉や信用が害される危険が生じ,原告らは相応の精神的苦痛を被ったものと認められる。そして,本件懲戒請求1及び本件懲戒請求2の内容,その他本件に現れた一切の事情を総合考慮」)
㊼ 東京地判令和2年11月16日(令和2年(ワ)第16172号)
33万円(大量懲戒請求事案。「違法な懲戒請求がされた場合,これを受けた弁護士は,名誉,信用等を不当に侵害されるおそれがある。各懲戒請求を受けた原告らは,それぞれ,実際に,被告らが各懲戒請求をしてから,各所属弁護士会が懲戒しない旨の決定をするまでの一定期間中,名誉,信用等を不当に侵害されるおそれがある状態に置かれ,いわれのない不安感等に苛まれ,また膨大な懲戒請求への対応に忙殺されたことなどが認められる…。また,各懲戒請求は,被告らが,原告らと業務上の関係も個人的な面識もないのに,本件ブログに掲載されていた懲戒請求書のひな型を基に,付和雷同的に行った著しく不当なものである。いかに弁護士懲戒制度が弁護士の品位・公正等を保持するための重要な制度であり,懲戒請求の対象弁護士には反論等の手続保障が整備されているとはいえ,原告らが本件のような濫用的な請求の対象になることを受忍し,そのような立場を甘受すべき根拠は全くない。以上のほか本件に現れた一切の事情を総合すれば,その間,原告らに対し懲戒委員会による事案の審査(弁護士法58条4項)は行われず,原告らはこれらに対応する手間を免れたことを考慮しても,原告らの被った精神的苦痛を慰謝するに足りる額は,それぞれ30万円を認めるのが相当である。」とした。)。
㊽ 東京地判令和2年11月20日(令和2年(ワ)第4557号)
22万円(大量懲戒請求事案。「弁護士法における懲戒制度の内容に鑑みると,原告X1は,本件懲戒請求1によって,懲戒請求に基づく所定の手続において弁明等の負担を余儀なくされ,場合によっては弁護士資格を剥奪されたり弁護士としての名誉や信用を毀損されたりするおそれのある状況に置かれたといわなければならないのであって,弁護士という職業を遂行する上で財産的損害に還元されない法的利益の侵害を受けたというべきである。これによって原告X1が被った精神的損害に係る慰謝料の額は,20万円とすることが相当である」とする)。
㊾ 東京地判令和2年12月16日(令和元年(ワ)第30996号)
10万5000円(大量懲戒請求事案。「一般に,懲戒請求を受けた弁護士は,根拠のない請求により名誉,信用等を不当に侵害されるおそれがあり,また,弁明を余儀なくされる負担を負うことになるところ,…現に,原告らは,本件各懲戒請求1,2により,名誉感情を傷つけられたり,恐怖心を感じさせられたりしたこと,東京弁護士会の調査開始の通知を受け,その内容の確認や答弁書の作成などの対応を余儀なくされ,その範囲で業務を妨害されたこと,選定者らが懲戒事由①,②につき十分な検討や調査をすることなく軽率に本件各懲戒請求1,2をしたものであることがそれぞれ認められる。したがって,原告らには,本件各懲戒請求1,2に起因する心理的・事務的な負担により,相応の精神的苦痛が生じているものと認められる。他方で,…原告らは,東京弁護士会の依頼により,選定者らの懲戒請求に対し,簡潔な理由を付して,個別の事案ごとではなく,複数の事案をとりまとめて1通の答弁書を提出しているにすぎないこと,本件各懲戒請求1,2に関する東京弁護士会の会長声明によって名誉・信用の回復が一定程度図られていること,選定者らは法的知識・能力を十分に備えていない一般人であることなどが認められ,これらの事実を踏まえ」た)
㊿ 東京地判令和2年12月16日(令和元年(ワ)第33726号)
11万円(大量懲戒請求事案。「本件各懲戒請求1及び2は,本件ブログの運営者の意見に賛同した選定者らによってされたものであるところ,事実上又は法律上の根拠を欠く懲戒請求をあえてするという選定者らの行為は,何人も弁護士に対して懲戒を求めることができるという法律上の制度を悪用し,弁護士自治の根幹を揺るがしかねないものであって,悪質であるとの評価を免れない。原告らは,本件各懲戒請求1及び2により,社会的名誉及び信用等を不当に侵害されるとともに,各所への弁明を余儀なくされ,所属する法律事務所の他の弁護士の受任事件についても利益相反関係にあるか否かを確認するなどの事務を負担したものである。もっとも,…選定者らは,自ら懲戒事由を記載して懲戒請求をしたわけではなく,本件ブログに触発され,本件ブログに掲載された書式等を利用して,いわば付和雷同的に懲戒請求をしたものである。さらに,…原告らは,綱紀委員会から,本件各懲戒請求1及び2と同種の大量の懲戒請求について,事案番号を記載しない形で答弁書1通の提出を催告され,各選定者の懲戒請求につき,個別に弁明することまでは要しなかったことが認められる。」とする。)
(51) 東京地判令和2年12月16日(令和元年(ワ)第27900号)
10万5000円(大量懲戒請求事案。㊾事件と同じ裁判官による同じ内容の判決)
(52) 東京地判令和2年12月17日(令和元年(ワ)第26699号)
5万5000円(大量懲戒請求事案。「原告らは,東京弁護士会の綱紀委員会に対し,いずれも選定者らによる懲戒請求について答弁書を提出しているところ…,それらの懲戒請求により弁明を余儀なくされ,新たに事件を受任するに際して懲戒請求者らとの間の利益相反の有無を確認するという事務を負担し,その範囲で本来の業務を妨害されただけでなく,原告らの名誉や信用が害される危険が生じたものと認められる上,上記1及び4で認定説示したとおり,選定者らは,本件各懲戒請求の懲戒事由とするところが弁護士法56条1項に定める懲戒事由に該当し得るか否かについての調査や検討を行うことなく,本件ブログの呼び掛けに安易に賛同して懲戒請求に及ぶなど,その態様も芳しいものとはいえない。他方,①選定者らによる各懲戒請求の内容は,東京弁護士会の綱紀委員会の委員や役員等の一部の者の目に触れるにとどまっている上,それらの懲戒請求が根拠のないものであることは明白であるため,原告らの社会的評価に与える影響は一定の程度に限定されており,原告らが主張するような信用毀損等による不利益が具体的に生じているともいえない。また,②原告らは,選定者らの各懲戒請求に対応するために複数回にわたり同旨の内容の答弁書を提出したか,1通の答弁書を提出しただけであったことからすると…,選定者らの各懲戒請求への対応につき多大な負担を被ったとまではいえず,さらに,③選定者らによる各懲戒請求によって原告らが不安感や不快感等を抱いたことは当然であるものの,原告らがツイッターに投稿したツイートの内容…に照らすと,原告らにおいては,本件各懲戒請求について選定者らに責任を追及するという気持ちが強いことがうかがえるのであり,上記の精神的な苦痛の程度も一定限度にとどまっていると解される。なお,原告らは,原告らと直接面識がない者らが全国各地から根拠のない大量の懲戒請求に及ぶという行為を受けることによって,原告らの身の回りにいる人物が自らに害意をもって懲戒請求をした者ではないかという恐怖心,猜疑心及び不安感などの精神的苦痛を恒常的に受けたほか,大量の懲戒請求事案の管理に伴う負担について主張するが,原告らは,選定者らによる本件各懲戒請求と他の懲戒請求が共同不法行為を構成することを前提に本件請求をしているわけではなく,むしろこれらがそれぞれ単独の不法行為を構成することを前提に本件の請求をしているのであるから,選定者らの不法行為による慰謝料の額の算定の考慮要素として,その他の大量の懲戒請求を受けたことによる影響を殊更に重視することは相当ではない。」とする。)
(53) 東京地判令和2年12月21日(令和元年(ワ)第28113号)
3万3000円(大量懲戒請求事案。「原告らは,東京弁護士会綱紀委員会の催告を受けて本件各懲戒請求についての弁明書(答弁書)を作成して提出しており…,当該弁明書(答弁書)を作成・提出する時間を確保するために,本来業務の円滑な遂行が阻害されたものと考えられることや,原告らの名誉や信用が害される危険にさらされたものとうかがわれることに照らすと,原告らは本件各懲戒請求により精神的苦痛を被ったものと認められる。他方で,本件各懲戒請求と他の大量懲戒請求とで懲戒事由は全く同一であった上…,前記綱紀委員会の審理は対象弁護士ごとに併合されていたことがうかがわれるのであって…,原告らが作成・提出する必要があった弁明書(答弁書)は,内容的には類型的,画一的なもので足り,かつ,その数も併合事案ごとに1通で足りたというべきである…から,本件各懲戒請求自体に関する弁明書(答弁書)作成の負担のために多大な負担を強いられたと評価することはできない。また,本件各懲戒請求の内容は前記綱紀委員会の委員や役員等の一部の者の目に触れるにとどまっている上,本件各懲戒請求が根拠のないものであることは明白であるため,本件各懲戒請求が原告らの社会的評価に与えた影響も限定的であると考えられる。そして,多数の懲戒請求事案の管理事務や他の所属弁護士の受任事件を含む利益相反確認事務等の負担については,これが日常的に想定される通常の事務負担量と比較して著しく増加したことを認めるに足りる証拠はない上,そもそも,原告らは,本件各懲戒請求と他の懲戒請求が共同不法行為を構成することを前提に本件請求をしているわけではなく,むしろこれらがそれぞれ単独の不法行為を構成することを前提に本件請求をしているのであるから,被告の不法行為による慰謝料の額の算定の考慮要素として,その他の大量の懲戒請求を受けたことによる影響を殊更に重視することは相当ではない。」とする。)
(54) 東京地判令和3年1月13日(令和2年(ワ)第13301号)
3万3000円(大量懲戒請求事案。「原告は,被告Y1,被告Y2及び選定者らがそれぞれ行った本件各懲戒請求という個別の不法行為によって精神的苦痛を被ったという法的構成に基づいて,損害賠償を請求している…ことからすると,共同不法行為として構成すれば請求し得るであろう大量の懲戒請求がされたことそれ自体や,これによる事務負担等の増加に伴う精神的苦痛についての慰謝料請求が制限されることはやむを得ないところであって,これを慰謝料の増額事由として斟酌することはできないものと解される。これを前提に原告の受けた損害額を検討すると,…原告は,事実上及び法律上の根拠を欠く本件各懲戒請求をそれぞれ受けたことにより,社会的名誉及び信用を不当に侵害されるおそれにさらされて精神的苦痛を受けたこと,原告は本件各懲戒請求に関して,綱紀委員会に対し答弁書を提出したり,原告の所属する法律事務所において,原告の受任事件のみならず同一の事務所に所属する他の弁護士の受任事件についても利益相反(弁護士法25条1号ないし3号)の有無を確認する必要が生じたりするなど,これに対応する負担により精神的苦痛を受けたことが認められる。他方で,… ①原告が綱紀委員会の調査において提出した答弁書は,懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とするとの議決を求め,本件声明に賛同した事実はないなどと記載した簡潔な内容の書面1枚のもので,かつ,これらはいずれも同一内容であったこと,②本件各懲戒請求については,懲戒委員会における事案の調査は行われなかったことが認められるのであり,これらによると,本件各懲戒請求がされたことにより,原告に一定の負担が生じたことは認められるものの,その弁護士業務に多大な支障が生じたとまでは認めるに足りない。」とする。)
(55) 東京地判令和3年1月14日(令和元年(ワ)第28112号)
5万5000円(大量懲戒請求事案。(52)事件と同一の裁判官による同内容の判決)。
(56) 東京地判令和3年1月20日(平成30年(ワ)第36196号,平成30年(ワ)第36198号,平成30年(ワ)第36202号,平成30年(ワ)第36204号)
33万円(「本件懲戒請求によって原告らの名誉,信用が不当に侵害されたことは明らかである上,前提事実(4)イのとおり,原告らは本件懲戒請求に対する弁明を余儀なくされるなど一定の手続的負担を負ったものと認められる」とする。)。
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