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特許請求の範囲の「範囲を曖昧にし得る表現」について ~明細書Lintの評価結果~

1.はじめに

 特許請求の範囲の記載は、明確性を有していなければいけません。明確性を有していない場合、特許法第36条第6号第2項の拒絶理由が通知されます。
 特許審査基準 第II部 第2章 第3節(5) には、「範囲を曖昧にし得る表現」について記載されています。これらのうち、類型d,e に着目します。

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/02_0203bm.pdf

d 範囲を不確定とさせる表現(「約」、「およそ」、「略」、「実質的に」、「本質的に」等)がある結果、発明の範囲が不明確となる場合

特許審査基準 第II部 第2章 第3節(5)

e. 「所望により」、「必要により」などの字句とともに任意付加的事項又は選択的事項が記載された表現がある結果、発明の範囲が不明確となる場合(「特に」、「例えば」、「など」、「好ましくは」、「適宜」のような字句を含む記載も これに準ずる。)

特許審査基準 第II部 第2章 第3節(5)

 類型 d,e は、列挙された単語やフレーズを機械的に検知することで、この類型に該当することを検知可能です。
 ここでは、類型 d,e の出現頻度を測定し、更に類型 d,e の検知機能を明細書Lint  ver.1.3.3.1に組み込んだのち、明細書Lintが実際に類型 d,e を検知できているか否かを評価しました。
 明細書Lint ver.1.3.3.1は、以下のリンクからダウンロードしてください。

 明細書Lint をインストールしたのちに特許請求の範囲を含むWord文書を用意し、「請求項」ボタンをクリックすることで、請求項の形式的な不備を機械的にチェック可能です。
 なお、当記事のアイキャッチ画像は DALL-E-3 で生成したものです。

2.実際の拒絶理由通知について

 以下、所定の特許母集団の各案件に実際に通知された拒絶理由通知を分析して、上記の類型 d,e についての出現頻度を算出しました。
 特許母集団は、国際特許分類B05B1/00かつ2020年に公報発行され、特許査定または拒絶査定を受けた337件です。うち、上記類型 d,e に該当する拒絶理由を受けたものは16件であり、出現頻度は4.7%です。

特願2020-072611

本願は、拒絶理由通知書(起案日:令和5年11月16日)にて、以下の拒絶理由を受けています。

・請求項1-10

 請求項1、2、9において、「・・好ましくは、・・」という任意付加的な表現が使用され、その結果、発明の範囲が不明確なものとなっている。

 よって、前記請求項1、2、9、及び当該請求項を直接又は間接的に引用する請求項に係る発明は明確でない。

特願2020-072611 拒絶理由通知書(起案日:令和5年11月16日)

特願2020-072611の出願時の請求項を明細書Lint(ver.1.3.3.1)でチェックした結果を示します。「好ましくは」の記載を正しく検出して警告しています。

特願2019-556676

本願は、拒絶理由通知書(起案日:令和2年11月5日)にて、以下の拒絶理由を受けています。優先権の基礎は、DE 102017206540 です。

・請求項   1
・備考

 請求項1の「特に」という記載は不明りょうである。何が必須であるのかを不明りょうにするものである。

特願2019-556676 拒絶理由通知書(起案日:令和2年11月5日)

本願の出願時の請求項を明細書Lint(ver.1.3.3.1)でチェックした結果を示します。「特に」の記載を正しく検出して警告しています。本願のように外国出願を基礎とする出願には、範囲を不明確にする記載が多い傾向があります。

特願2019-555897

本願は、拒絶理由通知書(起案日:令和4年2月10日)にて、以下の拒絶理由を受けています。優先権の基礎は、FR 1753244 です。

・請求項2-5
(1)請求項2に記載されている「有利には1μm~100μmである」との事項について、「有利には」との範囲を不確定とさせる表現がある結果、発明の範囲が不明確となっている。

(2)請求項3に記載されている「有利には1重量%~15重量%である」との事項について、「有利には」との範囲を不確定とさせる表現がある結果、発明の範囲が不明確となっている。

 よって、請求項2-3及びそれらの従属項たる請求項4-5に係る発明は明確でない。

特願2019-555897 拒絶理由通知書(起案日:令和4年2月10日)

本願の出願時の請求項を明細書Lint (ver.1.3.3.1)でチェックした結果を示します。請求項2,3の「有利」の記載を正しく検出して警告しています。

特願2019-552065

本願は、拒絶理由通知書(起案日:令和4年4月8日)にて、以下の拒絶理由を受けています。優先権の基礎は、FR 1752497 です。

(1)
・請求項5
 請求項5には「曲線、特に螺旋曲線」と多重限定にかかる記載が存するから、請求項5の記載は不明確である。

特願2019-552065 拒絶理由通知書(起案日:令和4年4月8日)

本願の出願時の請求項を明細書Lint (ver.1.3.3.1)でチェックした結果を示します。請求項5の「特に」の記載を正しく検出して警告しています。

拒絶理由通知書には、更に請求項17の記載についての指摘があります。

(3)
・請求項17
 請求項17には、「好ましくは」、「より好ましくは」と多重限定にかかる記載があるのため、請求項17に記載された発明の範囲が不明確である。

拒絶理由通知書(起案日:令和4年4月8日)

本願の出願時の請求項を明細書Lint (ver.1.3.3.1)でチェックした結果を示します。請求項5の「好ましくは」「より好ましくは」の記載を正しく検出して警告しています。

特願2019-551973

本願は、拒絶理由通知書(起案日:令和4年4月7日)にて、以下の拒絶理由を受けています。優先権の基礎は、FR 1752496です。

(1)
・請求項4
 請求項4には、「任意選択的に、前記胴体の前記長手方向に不規則な輪郭を有する」と記載されている。
 しかしながら、当該記載では、いかなる条件で、「胴体の前記長手方向に不規則な輪郭を有する」のか不明である。

特願2019-551973 拒絶理由通知書(起案日:令和4年4月7日)

本願の出願時の請求項を明細書Lint (ver.1.3.3.1)でチェックした結果を示します。請求項4の「任意選択的に」の記載を正しく検出して警告しています。

(2)
・請求項13
 請求項13には「曲線、特に螺旋曲線」と多重限定にかかる記載が存するから、請求項13の記載は不明確である。

特願2019-551973 拒絶理由通知書(起案日:令和4年4月7日)

本願の出願時の請求項13の「特に」の記載を正しく検出して警告しています。

特願2019-530058

本願は、拒絶理由通知書(起案日:令和3年9月30日)にて、以下の拒絶理由を受けています。優先権の基礎は、US 62/428,907; US 62/541,484です。

・請求項 1-15

 請求項1,9には、それぞれ「実質的に水を含み、実質的にアミンを含まない」、「実質的に水から成りかつ実質的にアミンを含まない」と記載されているが、当該「実質的に」とはどの程度の量までを含むことを許容する意味であるのかが明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮しても明らかではないから、当該請求項に係る発明の構成を明確に把握することができない。
 したがって、請求項1,9に係る発明とそれらを直接的又は間接的に引用する請求項2-8,10-15に係る発明は明確でない。

特願2019-530058 拒絶理由通知書(起案日:令和3年9月30日)

本願の令和2年12月1日提出の手続補正書の請求項を明細書Lint (ver.1.3.3.1)でチェックした結果を示します。請求項1などの「実質的に」の記載を正しく検出して警告しています。

・請求項 1-15

 請求項1,2,9,10には、「約」という表現が使用されているが、「約」と付された数値は、どの程度の範囲を含むのかが、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮しても明らかとはいえないから、当該請求項に係る発明の構成を明確に把握することができない。
 したがって、請求項1,2,9,10に係る発明とそれらを直接的又は間接的に引用する請求項3-8,11-15に係る発明は明確でない。

特願2019-530058 拒絶理由通知書(起案日:令和3年9月30日)

本願の令和2年12月1日提出の手続補正書の請求項を明細書Lint (ver.1.3.3.1)でチェックした結果を示します。請求項1などの「」の記載を正しく検出して警告しています。

・請求項 1-15

 請求項1,9,10には、単位として「ミクロン」、「フィート」、「ガロン」が記載されているが、当該単位「ミクロン」、「フィート」、「ガロン」は、計量法に規定された単位ではないから、当該記載は明確とはいえない。
 したがって、請求項1,9,10に係る発明とそれらを直接的又は間接的に引用する請求項2-8,11-15に係る発明は明確でない。

特願2019-530058 拒絶理由通知書(起案日:令和3年9月30日)

本願の令和2年12月1日提出の手続補正書の請求項を明細書Lint (ver.1.3.3.1)でチェックした結果を示します。請求項1などの「ミクロン」の記載を正しく検出して警告しています。

・請求項 2,10

 請求項2,10には、「好ましくは」と記載されているが、「好ましくは」という字句と共に選択的事項が記載されているために、どのような条件のときにその選択的事項が必要であるかが不明で、請求項の記載事項が多義的に解されることになるから、上記記載は明確でない。
 したがって、請求項2,10に係る発明は明確でない。

特願2019-530058 拒絶理由通知書(起案日:令和3年9月30日)

本願の令和2年12月1日提出の手続補正書の請求項を明細書Lint (ver.1.3.3.1)でチェックした結果を示します。請求項2などの「好ましくは」の記載を正しく検出して警告しています。

・請求項 3,4

 請求項3,4には、「ほぼ中心とする」、「ほぼ前記第1の方向を中心とする」という表現が使用されているが、「ほぼ中心」とは、中心位置からどの程度の範囲を含むものであるのかが、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮しても明らかとはいえないから、当該請求項に係る発明の構成を明確に把握することができない。
 したがって、請求項3,4に係る発明は明確でない。

特願2019-530058 拒絶理由通知書(起案日:令和3年9月30日)

本願の令和2年12月1日提出の手続補正書の請求項を明細書Lint (ver.1.3.3.1)でチェックした結果を示します。請求項3,4の「ほぼ」の記載を正しく検出して警告しています。

特願2019-101642

本願は、拒絶理由通知書(起案日:令和4年9月27日)にて、以下の拒絶理由を受けています。

・請求項1-4
 請求項1には「断面略円形」と記載されているが、「略」との記載は範囲を不確定とさせる表現である結果、発明の範囲が不明確となる。

 よって、請求項1及び当該請求項を引用する請求項2-4に係る発明は明確でない。

特願2019-101642 拒絶理由通知書(起案日:令和4年9月27日)

本願の令和2年12月1日提出の手続補正書の請求項を明細書Lint (ver.1.3.3.1)でチェックした結果を示します。この記載は検出できませんでした。

特願2018-510438

本願は、拒絶理由通知書(起案日:平成31年4月17日)にて、以下の拒絶理由を受けています。優先権の基礎は、FR 1558241; FR 1558233;FR 1558238; FR 1558235; FR 1558236です。

・請求項 1-14

(1)請求項1に記載された「製品、特に化粧品、美容製品、またはケア製品」という事項は、「化粧品、美容製品、またはケア製品」以外の製品も請求項1に含めることを意図しているのか、それとも、これらの製品以外は請求項1に含まれないのかが、「特に」という語を伴う表現のために特定できない。
 その結果、どのようなものが請求項1に記載された発明に含まれるのか(例えば、化粧品、美容製品、またはケア製品のいずれでもない製品は請求項1に記載された発明には入らないのかどうか)が特定できないことから、請求項1に記載された発明がどのような製品にまで及ぶのかが明確でない。
 また、請求項1を直接又は間接引用する請求項2-14についても当該不備は解消されていない。

特願2018-510438 拒絶理由通知書(起案日:平成31年4月17日)

本願の願書に添付された特許請求の範囲を明細書Lint (ver.1.3.3.1)でチェックした結果を示します。請求項1の「特に化粧品、美容製品、またはケア製品」の記載を正しく検出して警告しています。

ウ 「特に」という語を伴うために「ディフューザ(7)」や「吐出ヘッド(3)」を有しない場合に、請求項1に記載された発明に含まれることになるのか、請求項1に記載された発明からは除外されるのかが、明らかでない。
 また、請求項1を直接又は間接引用する請求項2-14についても当該不備は解消されていない。
 なお、請求項1を直接又は間接引用する請求項には、「ディフューザ」の存在を前提とした請求項もあることから、補正を行う際には、これらの請求項との整合性についても考慮の上、補正されたい。

特願2018-510438 拒絶理由通知書(起案日:平成31年4月17日)

請求項1の「特にディフューザ(7)」の記載を正しく検出して警告しています。

(3)請求項1に記載された「特に少なくとも2つの異なる方向、特に径方向において互いに反対の方向に」という事項は、「特に」という語があるために、上記(1)、(2)ウと同様の理由により、請求項1に記載された発明が特定できない。
 また、請求項1を直接又は間接引用する請求項2-14についても当該不備は解消されていない。

特願2018-510438 拒絶理由通知書(起案日:平成31年4月17日)

請求項1の「特に少なくとも2つの異なる方向、」の記載を正しく検出して警告しています。

(4)請求項1に記載された「特に同心チャンバ」という事項は、「特に」という語のため、上記(1)、(2)ウ、(3)と同様の理由により、請求項1に記載された発明が特定できない。
 また、請求項1を直接又は間接引用する請求項2-14についても当該不備は解消されていない。

特願2018-510438 拒絶理由通知書(起案日:平成31年4月17日)

請求項1の「特に同心チャンバ」の記載を正しく検出して警告しています。

特願2018-502175

本願は、拒絶理由通知書(起案日:令和2年6月15日)にて、以下の拒絶理由を受けています。優先権の基礎は、DE 102015111685.5です。

(A)
・請求項 1-23
 請求項1-23における「特に」、「好ましくは」、「例えば」という記載によって、請求項1-23に係る発明の技術的範囲に対する解釈が多義的になるために、請求項1-23に係る発明の技術的範囲が不明りょうとなる。
 よって、請求項1-23に係る発明は明確でない。
(B)
・請求項 1-23
 請求項1-23における「特に」という記載は、選択的事項に関する記載であって、上記理由1(A)でも指摘のように、「特に」という記載があることによって、請求項1-23に係る発明の技術的範囲が不明りょうとなるが、さらに、請求項1-23における「特に」という記載は、請求項1-23における、どこからどこまでの発明特定事項にかかっているのかが明確に理解できないという意味においても、請求項1-23に係る発明は明確でない。

特願2018-502175 拒絶理由通知書(起案日:令和2年6月15日)

本願の願書に添付された特許請求の範囲を明細書Lint (ver.1.3.3.1)でチェックした結果を示します。請求項1の「特に」の記載を正しく検出して警告しています。

請求項18の「好ましくは」の記載を正しく検出して警告しています。

請求項20の「例えば」の記載を正しく検出して警告しています。

特願2016-110904

本願は、拒絶理由通知書(起案日:令和1年12月20日)にて、以下の拒絶理由を受けています。

・請求項 3-10
 請求項3における「フッ素樹脂の樹脂製」の「フッ素樹脂」という記載では、フッ素樹脂以外にどのような樹脂を包含し得るのか、「フッ素樹脂等」という記載が意図する技術的範囲を明確に理解することができない。
 また、請求項3を引用する請求項4-10についても同様の判断である。
 よって、請求項3-10に係る発明は明確でない。

特願2016-110904 拒絶理由通知書(起案日:令和1年12月20日)

本願の願書に添付された特許請求の範囲を明細書Lint (ver.1.3.3.1)でチェックした結果を示します。請求項1の「」の記載を正しく検出して警告しています。

特願2016-107791

本願は、拒絶理由通知書(起案日:令和2年2月7日)にて、以下の拒絶理由を受けています。

(B)
・請求項 3
 請求項3における「切込角度が30度に形成され」の「略」という記載や、「略同一幅の切込の幅が1.0mmである」の「約」という記載によって、請求項3におけるこれらの数値のどこまでの範囲が、本願発明の技術的範囲に包含されうるのか、多義的に解釈できる結果、請求項3に係る発明の技術的範囲は不明りょうとなる。
 よって、請求項3に係る発明は明確でない。

特願2016-107791 拒絶理由通知書(起案日:令和2年2月7日)

本願の願書に添付された特許請求の範囲を明細書Lintでチェックした結果を示します。請求項3の「略」と「約」の記載を正しく検出して警告しています。

特願2016-023204

本願は、拒絶理由通知書(起案日:令和1年12月20日)にて、以下の拒絶理由を受けています。

(b)請求項16の「好ましくは」との記載では、それに続く文言が、必須の発明特定事項であるのか否かが不明である。

特願2016-023204 拒絶理由通知書(起案日:令和1年12月20日)

本願の願書に添付された特許請求の範囲を明細書Lint (ver.1.3.3.1)でチェックした結果を示します。請求項16の該当部分は括弧の中なので検知できていません。

特願2019-531944

本願は、拒絶理由通知書(起案日:令和3年5月27日)にて、以下の拒絶理由を受けています。優先権の基礎は、DE 102016014946.9です。

・請求項 1-16
 請求項1には「特に、塗料を自動車車体部品に塗布するためのプリントヘッド」と記載されているが、どのような条件のときに任意的付加事項が必要であるかが不明である。
 よって請求項1-16に係る発明は不明確である。

特願2019-531944 拒絶理由通知書(起案日:令和3年5月27日)

本願の願書に添付された特許請求の範囲を明細書Lint (ver.1.3.3.1)でチェックした結果を示します。請求項1の「特に」の記載を正しく検出して警告しています。

・請求項 5-16
 請求項5、6には、「好ましくは」と記載されているが、どのような条件のときに任意的付加事項が必要であるかが不明である。

特願2019-531944 拒絶理由通知書(起案日:令和3年5月27日)

本願の願書に添付された特許請求の範囲を明細書Lint (ver.1.3.3.1)でチェックした結果を示します。請求項5の「好ましくは」の記載を正しく検出して警告しています。

特願2019-561353

本願は、拒絶理由通知書(起案日:令和3年12月1日)にて、以下の拒絶理由を受けています。優先権の基礎は、EP 17153547.9です。

(8)請求項4、6、7、12、13、14、16では、「好適には」、「より好適には」などの字句とともに任意付加的事項が記載された表現がある結果、発明が不明確となっている(「特許・実用新案 審査基準」の第II部第2章第3節2.2(5)eを参照)。

特願2019-561353 拒絶理由通知書(起案日:令和3年12月1日)

本願の願書に添付された特許請求の範囲を明細書Lint (ver.1.3.3.1)でチェックした結果を示します。請求項4の「好適には」の記載を正しく検出して警告しています。

特願2020-139959

本願は、拒絶理由通知書(起案日:令和3年8月24日)にて、以下の拒絶理由を受けています。

・請求項 8
 請求項8に記載の「25mm」は、「」が範囲を曖昧にし得る表現であり、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮しても、発明の範囲を当業者が理解できない。
 したがって、請求項8に係る発明は明確ではない。

特願2020-139959 拒絶理由通知書(起案日:令和3年8月24日)

本願の願書に添付された特許請求の範囲を明細書Lint (ver.1.3.3.1)でチェックした結果を示します。請求項8の「」の記載を正しく検出して警告しています。

3.外内出願

 上記類型d,eに該当する16件のうち10件が外内出願です。これは、パリ優先権を主張可能なように原文を直訳した結果、日本国特許審査基準の明確性に抵触したものと推測します。

なお、米国特許審査便覧(MPEP) 2173.05(b) 相対的用語 には、aboutEssentially, Similar, Substantially,Type などの用語について記載されています。aboutは「約」、Essentiallyは「本質的に」、Substantiallyは「実質的に」に相当すると思われます。

」という用語が包含する範囲を決定する際には、出願の明細書及び特許請求の範囲で使用されている用語の文脈を考慮しなければならない。或る事件では、裁判所は、プラスチックの伸張率を「毎秒10%を超える」と定義する限定は、ストップウォッチの使用によって侵害を明らかに評価できるため、明確であるとした。しかし、別の事件では、裁判所は、近い先行技術が存在し、明細書、審査経過、先行技術に、「」という用語がカバーする具体的な活動の範囲がどのようなものであるかを示すものがない場合、「少なくとも、約」を記載したクレームは明確性がないとして無効であるとした。

米国特許審査便覧(MPEP) 2173.05(b)

「アルカリ金属を本質的に含まない二酸化ケイ素源」という表現は、明細書に、当業者が出発原料中の避けられない不純物と必須成分との間に線を引くのに十分と考えられる指針や実施例が記載されているため、確定的であるとされた。さらに裁判所は、出願人に発明と先行技術との境界線として特定の数値を指定することを要求するのは非現実的であるとした。

米国特許審査便覧(MPEP) 2173.05(b)

実質的に」という用語は、クレームされた発明の特定の特徴を説明するために、他の用語と組み合わせて使われることが多い。これは広義の用語である。裁判所は、「銅抽出剤としての化合物の効率を実質的に向上させる」という限定は、明細書に含まれる一般的なガイドラインに照らして明確であるとした。当業者であれば、"実質的に等しい "とは何を意味するのかを知っているはずであるから、"実質的に等しいE面とH面の照明パターンを生成する "という限定は明確であるとした。

米国特許審査便覧(MPEP) 2173.05(b)

 上記から、米国特許商標庁による特許の審査では、about や Essentially や Substantially の用語は、明確と判断される場合があることが判ります。よって、米国を基礎とする出願において、これら用語が多用されているのではないかと推定します。

 米国特許審査便覧(MPEP)2173.05(c) 数値範囲と量の制限には、Preferablyや For Example の用語が問題となる場合が記載されています。Preferablyは「好ましくは」に相当すると思われます。For Example は「例えば」に相当すると思われます。

クレームの境界が識別できない場合、同じクレーム内でより広い範囲に含まれる狭い数値範囲を使用すると、クレームが不明確になる可能性がある。実施例や好みの説明は、単一の請求項ではなく明細書に記載するのが適切である。より狭い範囲又は好ましい実施形態は、別の独立請求項又は従属請求項に記載することもできる。単一の請求項に記載した場合、実施例や好ましい実施形態は、請求項の意図する範囲に対する混乱を招く。クレームされた狭い範囲が限定であるかどうかが明確でない場合には、35 U.S.C. 112(b)又はAIA前の35 U.S.C. 112第2パラグラフに基づく拒絶を行うべきである。審査官は、クレームの範囲が明確に規定されているかどうかを分析すべきである。不定とされたクレーム文言の例としては、(A) 「45~78℃、好ましくは50~60℃の温度」、(B) 「所定の量、例えば最大容量」などがある。

米国特許審査便覧(MPEP)2173.05(c)

 上記から、米国特許商標庁による特許の審査では、Preferablyや For Example の用語は、不明確と判断される場合があることが判ります。

 なお、欧州特許審査便覧には、範囲を曖昧にする用語に関する記述はありませんでした。

4.おわりに

 上記のような発明の範囲を曖昧にする用語は、発明原稿に紛れ込んでいる場合があります。よって、明細書Lintを用いて、請求の範囲のうち発明の範囲を曖昧にする用語を機械的に検出して警告することで、特許出願に拒絶理由を受けることなく早期に権利化することが可能とおもいます。


参考資料:
(1)特許・実用新案審査基準 | 経済産業省 特許庁 第 3 節 明確性要件(特許法第 36 条第 6 項第 2 号)

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/02_0203bm.pdf

(2)各国審査基準、PCTガイドライン1との比較 ~明確性の考え方に係る主要項目について~

https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/kijun_wg/document/04-shiryou/07.pdf

(3)欧州特許審査便覧 March 2024 edition


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