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M&Aでかかる税金とは

M&Aの売買の際に税金は切っても切り離せないもので株式譲渡、事業譲渡と形態によっても変わります。これから検討する場合、何の税金がどれくらいかかってくるのか買収時・売却時でのケースを考えてみましょう。

●買収時(買い手側)

株式譲渡の場合は税金が発生しません。事業譲渡の場合は消費税(10%)がプラスされます。もし同価値の事業を買収するのであれば、消費税がない分、株式譲渡のほうがお得になるわけです。 

●売却時(売り手側)

売却益についてもどのような形態かによって変わってきます。
・株式譲渡
株式譲渡は譲渡所得の20.315%で、申告分離課税になります。
・事業譲渡
法人格は残し、一部or全部譲渡した場合は特別利益になり、法人税の実効税率34%(売上によって変化あり)がかかってきます。
 
個人での事業譲渡の場合は課税所得になるので、自身の所得税率が累進課税で5%~45%と変わってきます。併せて住民税10%が上乗せされます。事業承継の譲渡額は高額になりやすいので、4,000万円を超えた場合は55%と思っていたほうが良いかと思います。
 

●手取り金額が大きくなる受け取り方は?

譲渡益を税金面で考えると法人税は34%、株式売買は20.315%となると退職金が一番手取り額が増えるのではないかと思います。
退職所得控除はかなり大きいです。仮に30年間務めた場合で計算すると4,000万円退職金をもらった場合は258万円の納税で済みます。
譲渡益を考えると退職金で全額貰えることが一番良いと思います。
 
もちろん現実は価値算定や退職金の割合によって変わってきます。
事業譲渡の場合は他の事業への投資に充てることも可能です。設備投資などの損益計算で結果的に課税所得が減りますので、必要経費を効果的に活用するのが良いです。

 総じて言えば、M&Aや事業譲渡における税務計画は、事業の成否に直接影響を与える重要な要素です。専門家のアドバイスを活用し、事前に適切な対策を講じることで、税金の節約やリスクの最小化を図り、事業承継を成功させることができます。