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「経営者必見の節税方法8選」防衛費増額に伴い税金の対策を!

 防衛費増額の財源として、法人税を2027年度時点で4~4.5%上乗せするようです。利益が出るのは良い事ですが、せっかくの利益が出て行ってしまい3分の1以上税金を払う企業も少ないと思います。賢く経営をするために、今日は法人税、所得税の節税方法について一部紹介していきます。

●法人税の節税方法

節税方法といって、その分経費支出を増やす過剰な支出は控えるべきです。今までは、節税の有名な方法としては、生命保険を活用した事例を良く耳にしました。退職金対策として積み立てを行い、節税効果のある保険の全額もしくは一部を損金算入できる商品などが有名でしたが、2022年に「節税保険」撲滅に向け、金融庁が取り締まりを徹底強化したことで販売停止になっているようです。
今回紹介するのはそういった保険商品でなく、経営方針によっては良い使い道がある8つの方法・制度などを紹介させていただきます

1・オープンイノベーション促進税制

スタートアップ企業とのオープンイノベーションに向け、新規発行株式を一定額以上取得する場合、その株式の取得価額の25%が所得控除になります。M&Aも対象となります。
※3年以上取得株式を取得しているなど条件があります。

2・中小企業倒産防止共済制度 

取引先が倒産した場合に預けている共済金の10倍の資金の貸付が受けられる制度で、共済金を積み立てられ、利益が多い年などは掛け金を損金算入できます。

3・小規模企業共済

退職金対策として活用されますが、20年未満の解約は元本割れになってしまいますので他の共済や節税保険と違い、これはあくまで退職金の積み立てへの資金使途が良いと思います。

4・中小企業投資促進税制or中小企業経営強化税制

設備投資をした場合に、取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除が選択適用できます。
しかしこれはどちらかの制度しか適用できない為、自分の業種や設備投資の状況をよく考えて選択して下さい。

5・少額資産償却制度

中小法人の場合、取得額が30万円未満の資産を取得した場合に、一事業年度1年当たり300万円まで取得額の全額を損金算入できる制度です。パソコン、プリンター等がイメージしやすいと思います。
しかし租税特別措置法上の特別償却、税額控除、圧縮記帳と重複適用できず、また、取得額10万円未満と一括償却資産の損金算入制度の適用も適用外となります。

6・減価償却方法変更

定額法から定率法に切り替える事で早めに償却できます。型落ちの中古車を買って一年償却するケースも耳にします。
 ●個人所得税の節税
個人事業主の方は青色申告税額控除や専従者給与、交際費などは既に多くの皆様が使われていると思いますのでメジャーでないものを紹介します。

7・租税特別措置法26条

「社会保険診療収入が五千万円以下の医業又は歯科医業を営む個人」という条件内に収まる方にはオススメで、売上に応じてですが必要経費参入額57%~72%の税額控除が認められます。
↓こちらが計算式になります。

例えば4,000万円の社会保険診療報酬の場合、仮に実際の経費が2,000万円(50%)だとしても、概算経費で2,770万円(62%+290万円)の経費計上が可能です。つまりこの措置法を活用することにより課税所得が770万円減ります。
注意点として総収入が7,000万円超、社会保険診療報酬が5,000万円を超える医師・歯科医はこの優遇税制を受けることができません。

8・エンジェル税制

個人投資家としてベンチャー企業へ投資額の一定割合が総所得金額から控除される制度です。
優遇措置A(設立5年未満)または優遇措置B(設立10年未満)によって控除額が変わります。 

顧問税理士に全部頼んでいる法人・個人の方も多いと思いますが、今回紹介した項目を現時点で押さえられているか確認する事で変わってくると思います。
また、冒頭で伝えたように、節税対策で経費を使い過ぎて貧乏になったケースもあります。税金が少なくなっても使える手元資金が少なくなり、いざという時の運転資金がなかったり、金融機関から利益が上がっていないと評価されてしまうケースもあります。
節税はあくまで手段であって目的ではないので、その点を注意して賢く運用していきましょう。