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聞きなれない中小企業投資促進税制とは?

上の記事で一部お話ししました中小企業投資促進税制ついて説明します。


中小企業投資促進税制


中小企業などが、期間内に新しい機械や装置などを取得または製作し、製造業や建設業などの特定の事業に使用する場合に、その事業年度に特別償却または税額控除を受けられるものです。

ただし、所有権移転外リース取引により借りたものについては、特別償却は適用されませんが、税額控除は適用されます。

償却限度額は、特別償却限度額の30%を加えた金額となります。特別償却限度額は、船舶の場合は取得価格の75%、その他の資産の場合は取得価格を基準とします。

また、税額控除限度額は基準取得価額の7%であり、この制度で受けられる税額控除と特別償却の合計は、その年の法人税額の20%までです。

申請書類

  1. 「特別償却等申請書」(国税庁ホームページからダウンロード可)

  2. 「特別償却等申請書添付明細書」(国税庁ホームページからダウンロード可)

  3. 「特別償却等届出書」(国税庁ホームページからダウンロード可)

  4. 「経費の内訳書」(自社で作成)

手続き方法

  1. 機械装置等の取得または製作後、指定事業に使用する旨の届出書を税務署に提出する。

  2. 特別償却等申請書、特別償却等申請書添付明細書、経費の内訳書を作成し、税務署に提出する。

  3. 税務署から特別償却等届出書が送付されてくるので、指定事業に使用した日付を記入し、税務署に提出する。

まとめ

この制度は、中小企業者などが新品の機械装置等を取得または製作し、指定事業に使用した場合に特別償却または税額控除を受けられる制度です。ただし、所有権移転外リース取引により取得したものには特別償却の規定は適用されません。手続き方法は、機械装置等の取得または製作後に届出書を提出し、申請書類を作成して税務署に提出することです。

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