雇用調整助成金について

【雇用調整助成金とは】

新型コロナウィルスの影響により事業の縮小を余儀なくされている事業主が対象

・従業員の雇用を維持するために、労使協定に基づき休業(雇用調整)を行う

→事業主に休業手当の一部を助成

雇用主が労働者を出向させる事で雇用を維持した場合も支給対象

【対象となる事業主】

1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している
3.労使間の協定に基づき休業などを実施、休業手当を支払っている

【対象となる労働者】

事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当等

学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当→

「緊急雇用安定助成金」の助成対象(雇用調整助成金と同様に申請できる)

【支給の流れ】

①休業等の計画・労使協定

内容を検討し、休業に関わる協定を締結する

②休業等の実施

計画に基づき、実施

③支給申請

実際に行ったら、支給のための申請手続きを行う

④労働局による審査

⑤支給額の決定・振り込み

【助成額と助成率、支給限度日数】

(平均賃金額× 休業手当等の支払率)× 助成率 (1人1日あたり15,000円もしくは13,500円が上限)

【申請の窓口について】

・労働局・ハローワークにて受付(郵送での申請も受付)

【申請に必要な書類】

・雇用調整事業所の事業活動の状況に関する申出書(生産指標の低下が確認できる書類)

・支給要件確認申立書・役員等一覧

・休業・教育訓練実績一覧表(注)

・助成額算定書

・(休業等)支給申請書

・休業協定書

・事業所の規模を確認する書類

・労働・休日の実績に関する書類(注)

・休業手当・賃金の実績に関する書類(注)

こちらで申請に必要な様式をダウンロード可能

結構な書類の準備が必要になります

【注意事項】

コロナ関連の助成金は(助成金以外の内容も然り)、世間の状況によってこまめに変更になる場合が多いです!

定期的に情報収集をして、内容をアップデートする事がとても大切です。


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