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大学院生は失業給付金は受け取れない!?その①
社会人から改めて、大学・大学院生になりたい!と思ったとき、お金の工面を考えますよね。
その一つとして、失業給付をあてにしてお金の工面を考える人も少なくないのではないでしょうか?
私も実際あてにしていました。
なぜなら、在職時の収入にもよりますが一日大体5000〜6000円の給付が90日分支給されるのです。約50万!しかも働かなくてももらえる。学生になるんだから、時間は有効にこれはあてにしますよね!
しかし・・・どんな記事を読んでも、昼間の大学生・大学院生は失業給付が受けられない!!!!という記事だらけ・・・
なので、私も正直諦めていました・・・
でも、もう仕事も辞めるって言っちゃったし、大学院も受かったし、正直どうしよう・・・と思っていました・・・
でも、もしかしたらなんとかなるのではないか?
相談したら何か解決策が見えるのではないか?
と思い、ダメもとでしたがハローワークに行きました。
結果
もちろん私も記事にあった通り、昼間の学生ということで、失業認定を受けられませんでした。(ハ=ハローワーク窓口職員)
私:「働く意思はあります!!!」
ハ:「働くのは全然構いませんよ!アルバイトやってください!」
「ただ失業認定はできないですよ!」
ハ:「仕事も紹介しますよ!」
「ただ失業認定はできないですよ!」
私:「大学院なので週20時間以上働けるんです!」
ハ:「でも昼間の学生ですよね?だから失業認定できないです!」
こんな押し問答を30分やって私もイライラ・・・
私自身も論破できる、武器も根拠も持っていなかったのでこの日は諦めて帰りました。
が!!!!
私は悔しくて、何か抜け道はないのか!と思い雇用保険法などを調べまくりました!
結果!!!!!!!
2回目の交渉の結果、失業認定してもらえたのです!!!!
武器と根拠を揃え話し合いに行ったところ、それであれば、ということで!
ありがて〜!!!!!!
でも前回も同じようなこと言ったのに・・・と心では思っていましたが・・・
ま〜それをしめす根拠を持っていなかったので仕方ないですね。
お国様は根拠が大事なのです。そしてその根拠は自分たちの出している法律や条例なので、そこには必ずしたがってくれます。
今回は、自己都合なので、4ヶ月後から90日失業給付が受けられることとなりました。
詳しい、その内容は長いので、次回記事にしますね!
※雇用保険の加入条件は厚生労働省の雇用保険加入条件を参照ください。
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