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商標弁理士としての本音。「なぜそれを商標登録しないの?」

日々、相談を受けるなかで、商標専門弁理士として色々感じることはあります。その中で意外とあるケースで、私としては「なぜ?」と思うこと。それを今回は記事にしてみました。

1、商標登録すべきものとは?

そもそも商標登録すべきものを端的に言うと、
「他人にマネされたくない言葉やロゴ」。

実際、商標登録できるかできないかは別にして、商品名やサービス名を表す他人に使われたくない言葉などは、商標登録を検討すべきなのです。

そして、基本的に先に使っていた人よりも、先に登録をした人が優先されるのが商標登録の大原則です。

つまり、商品名サービス名を保護したいなと考える場合は、基本的に自らアクションを起こさなければならないのです!

2、灯台もとくらし的

「なぜそれを商標登録しないの?」これを感じるときというのは、

商品名やサービス名は商標登録しているのに、
会社名を商標登録していないときです。

自身がビジネスをするときは、もちろん商品名およびサービス名についてよく知ってもらいたい、認知してもらいたいというのはあると思います。

でも、一番認知してもらいたいのは、その商品名やサービス名のおおもとである会社の名前ではないでしょうか。
著名な企業などが出している商品やサービスは、それだけでブランド価値があり、バンバン売れますよね(ブランド品がいい例です)。

なので、大企業はほぼ例外なく社名自体を商標登録しています。

つまり私は

「ビジネスをはじめたら、できるだけ早く社名の商標登録を検討しましょう。」

と声を大にして言いたいのです。

3、会社設立の際に注意すべきこと

社名の商標登録を検討する際、一番ネックになるのが、

「すでに似た商品やサービスで、他社が商標登録されていること」

です。

実は、他人の登録商標を無断で使用してしまっていて、気づかず使用している。そして、いざ商標登録しようとしたときにその事実が判明する。
正直こうなってしまうと、社名の変更などを強いられる場合もあります。

これを解決するには、社名はシンプルなもの(例えば、馴染みある英単語の一つからなるもの)を避け、自身で作った造語であるのが理想です。それから、社名が大きく育つ前に早めに弁理士に相談することです。

こういったことを意識されてはいかがでしょうか。



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