商標弁理士としての本音。「なぜそれを商標登録しないの?」
日々、相談を受けるなかで、商標専門弁理士として色々感じることはあります。その中で意外とあるケースで、私としては「なぜ?」と思うこと。それを今回は記事にしてみました。
1、商標登録すべきものとは?
そもそも商標登録すべきものを端的に言うと、
「他人にマネされたくない言葉やロゴ」。
実際、商標登録できるかできないかは別にして、商品名やサービス名を表す他人に使われたくない言葉などは、商標登録を検討すべきなのです。
そして、基本的に先に使っていた人よりも、先に登録をした人が優先されるのが商標登録の大原則です。
つまり、商品名サービス名を保護したいなと考える場合は、基本的に自らアクションを起こさなければならないのです!
2、灯台もとくらし的
「なぜそれを商標登録しないの?」これを感じるときというのは、
商品名やサービス名は商標登録しているのに、
会社名を商標登録していないときです。
自身がビジネスをするときは、もちろん商品名およびサービス名についてよく知ってもらいたい、認知してもらいたいというのはあると思います。
でも、一番認知してもらいたいのは、その商品名やサービス名のおおもとである会社の名前ではないでしょうか。
著名な企業などが出している商品やサービスは、それだけでブランド価値があり、バンバン売れますよね(ブランド品がいい例です)。
なので、大企業はほぼ例外なく社名自体を商標登録しています。
つまり私は
「ビジネスをはじめたら、できるだけ早く社名の商標登録を検討しましょう。」
と声を大にして言いたいのです。
3、会社設立の際に注意すべきこと
社名の商標登録を検討する際、一番ネックになるのが、
「すでに似た商品やサービスで、他社が商標登録されていること」
です。
実は、他人の登録商標を無断で使用してしまっていて、気づかず使用している。そして、いざ商標登録しようとしたときにその事実が判明する。
正直こうなってしまうと、社名の変更などを強いられる場合もあります。
これを解決するには、社名はシンプルなもの(例えば、馴染みある英単語の一つからなるもの)を避け、自身で作った造語であるのが理想です。それから、社名が大きく育つ前に早めに弁理士に相談することです。
こういったことを意識されてはいかがでしょうか。