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双極性障害者が利用できる福祉制度

他の多くのサイトでも紹介されているので改めてここに書く必要があるか分かりませんが、ご存知ない方が調べるきっかけになるかと思い書いておきます。

双極性障害と診断された当事者が利用できる制度は、主に以下の3つ。
それぞれ独立した制度なのですが、微妙に相関があります。

1.障害年金
2.精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)
3.障害者自立支援医療(精神通院)制度

1.障害年金
  給付型なので(他は基本、減免)、上の3つの中で一番難易度が高いです。
  障害年金は老齢年金と異なり、課税対象外です。
  障害基礎年金(1、2級のみ)と障害厚生年金(1から3級)から成ります。
  初診日にどの保険制度に加入していたか、証明が必要です。

  調子が悪い時には申請書作成は意外に重労働です。
  等級決定は一発勝負のところがあるので、頼れる人がいないときは、
  申請代行業者に任せた方が無難かも。
  着手金を取るところと取らないところがあります。
  成功報酬として初回振り込み額の1割もしくは2割取られます。

2.精神障害者保健福祉手帳
  双極性障害者ならおそらく取得できると思います。1から3級まであります。
  診断書に代えて障害年金の証書で申請可能。診断書の代金が浮きます。
  原則、年金と同じ等級になります。
  年金の等級が上がったら、途中でも等級変更の申請ができます。

  障害者控除(所得税・住民税)、それぞれ350万円までの貯蓄、公債の
  利子が非課税になるマル優、特別マル優のなどの税制優遇があります。

  その他にも、映画館、公園などの各種施設の利用料減免があります。
  サービス内容は自治体によって異なるので、各自で調べてください。

3.障害者自立支援医療(精神通院)制度
  これが一番取得しやすいと思います。
  医療費の自己負担分(医薬品代含む)が1割になります。
  また、収入により1月あたりの負担上限負担額が決まっています。
  但し、申請時に指定した保健医療機関(病院・診療所・保険薬局など)に
  限ります。

  精神障害者保健福祉手帳と同時申請ができ、その際は手帳の診断書で
  申請できます。つまり自立支援の診断書の代金が浮きます。
  両者の申請期間がズレていても、合わせてくれます。

これらは国民の権利です。心理的抵抗がなければ利用してください。


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