障害者雇用納付金制度について
株式会社ジェー・シー・プラス社員 yamamotoです。
今回は「障害者雇用納付金制度」についてのお話です。
申告申請書の作成をしている会社様はいらっしゃいますか。
【納付金・調整金(+特例給付金)】の申告申請期限は5月16日です!
※【報奨金(+特例給付金)・特例給付金のみ】の場合は、8月1日です。
もうすぐですね。
申請書作成はすすんでいますか。
意外と作業が多いので申請期限ぎりぎりになるかもしれませんが、毎年早めに準備するようにしましょう。
今回、初めてこちらの申請書の作成をしているのですが、とても複雑で、理解するのに時間がかかります。
まずはじめに、「障害者雇用納付金制度」とはなんなのか!?というと、シンプルにいうと、障害者の法定雇用率を達成するとお金がもらえて、未達成だとお金を払わないといけない、というものです。
この、未達成の場合の「払わないといけないお金=納付金」を罰金、ととらえる人がいるかもしれませんが、そうではありません。
障害者を雇用する際の経済的な負担を事業主が平等に負担する、相互扶助のようなもの。
正式には、「障害者雇用納付金制度」は下記のように定められています。
↓
障害者雇用は事業主が共同して果たしていくべき責任であるという社会連帯責任の理念に立って、事業主間の障害者雇用に伴う経済的負担を調整するための制度。
まず、制度の意味は理解しました。
この制度ではヤヤコシイ語がたくさん出てきます。
その単語同士が似ているので頭がこんがらがります。
ここで単語の意味を十分に理解しないと、説明書やパンフレットを読んでも頭に入ってきません。
基本となる下記の単語は違いがわかるようにしておくと、申請書作成作業がスムーズです。
●納付金・・・常用雇用労働者数100人超事業主が雇用率未達成で払うお金(一人当たり月額50,000円)
●調整金・・・常用雇用労働者数100人超事業主が雇用率達成でもらえるお金(一人当たり月額27,000円)
●報奨金・・・常用雇用労働者数100人以下事業主が一定の障害者を雇用するともらえるお金(一人当たり月額21,000円)
●特例給付金・・・常用雇用労働者である障害者と週所定労働時間10時間以上20時間未満の障害者(特定短時間障害者)を、それぞれ1人以上雇用している事業主がもらえるお金
●在宅就業障害者特例調整金・・・常時雇用労働者数100人超事業主が在宅就業障害者に仕事を発注した事業主がもらえるお金
●在宅就業障害者特例報奨金・・・常時雇用労働者数100人以下事業主が在宅就業障害者に仕事を発注した事業主がもらえるお金
※他にも条件がありますが、ここでは各単語の違いがわかりやすいように表現しました。
どうでしょう。
みなさまの会社はお金を払う方でしょうか、もらう方でしょうか。
上記の申請書作成が手間取る場合は、わが社が引き受けます!
わが社は障害者雇用をコンサルティングする会社です。
株式会社 ジェー・シー・プラス
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