障害者雇用納付金について②
株式会社ジェー・シー・プラス社員 yamamotoです。
先週に引き続いて、「障害者雇用納付金」についてです。
「障害者雇用納付金」の申告義務があるのは常用雇用労働者の総数が100人を超える事業主です。
「常用雇用労働者」とは、1年を超えて雇用される者、見込みの者で、1週間の所定労働時間が20時間以上の者(障害者も含む)です。
労働者数のカウントにはルールがあり、
・週所定労働時間30時間以上であれば1カウント
・週所定労働時間20時間以上30時間未満(短時間労働者)であれば0.5カウント
となります。
事業主は「算定基礎日」(各月ごとの労働者数を把握する日)を設定し、カウントし、その総数が100人を超える(100.5人以上)月が連続してまたは断続して5か月以上ある場合は申告義務があります。
※年度の途中に事業を開始または廃止した場合は別の取り扱いになりますので、ご注意ください!
ここは基本中の基本。
これは「義務」なのです。
では、この義務を果たさず、未申告・未納付だった場合はどうなるのでしょうか。
申告期限内に申告がない、申告内容に誤りがある場合は、「納入告知」が行われます。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が、納付金の額を決め、「払ってくださいね」と告知してきます。
そして、この「納入告知」が行われた場合、納付すべき額の10%を追徴金として加算して払わなければならないのです!
機構が決定した額な上に追徴金・・・。
これはなんとかして期限内に申告したいところです。
そして、告知されても納付金も徴収金も払わない事業主はどうなるのか!?
督促状による督促が行われます。
さらに、督促の期限後に納付または滞納処分が行われた場合は、「延滞金」が徴収されてしまします!
※「延滞金」は年14.5%の割合で、納付期限の翌日から完納または財産差し押さえの日の前日までの日数により計算されます。
国税滞納処分の例により滞納処分が行われることもあります。
財産を調査され、差し押さえられ、公売で売却されて現金化されてしまう、ということですね。
こんなことにならないように、期限までに申告を行いましょう!
普段から、全従業員、障害者従業員の雇用管理を、法に則って行っていれば、安心ですね。
申告のルールも理解し、そのルールを頭に入れたうえで毎月きちんと記帳していれば、あせることはありません。
それでも障害者の人数が多い場合は管理、申告書作成は大変ですよね。
そんな場合はわが社にご相談ください!
作成アドバイスいたします。
わが社は障害者雇用をコンサルティングする会社です。
株式会社 ジェー・シー・プラス
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<株式会社ジェー・シー・プラス(JCP)代表>
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