最低賃金が変わる時期です。
株式会社ジェー・シー・プラス社員、山本です。
今年も最低賃金が変わる時期になりました。
都道府県ごとに決定される地域別最低賃金額が、10月1日(金)から順次改定されています。
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最低賃金は、パート、学生のアルバイトなどの雇用形態にかかわらず、全ての労働者に適用されます。
使用者も労働者の方も、最低賃金額や発効日の確認をしましょう。
時給の方は最低賃金を超えているかすぐにわかりますが、月給の方は毎年確認しないと、最低賃金をわっていた!ということになりかねません。
月給の方の最低賃金は「月給÷月の所定労働時間数」で計算します。
「月の所定労働時間数=1日の所定労働時間数×年間総労働日数÷12」です。
では、最低賃金の対象となる賃金には何が含まれているのでしょうか?
原則は毎月支払われる基本的な賃金に限定されています。
具体的には、実際に支払われる賃金から以下のものを除いた賃金となります。
(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2) 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
この最低賃金ですが、労働者が所属する事業所の所在地の金額が適用されます。
なので、テレワークが広まっている昨今、事業所は東京、住所は地方の田舎、ということがありえます。
そうなると、賃金は東京の高い水準で、生活費は地方であまりかからない、という人にはうれしいことですよね。
今年は全国加重平均で902円→930円にアップしました。
コロナ渦で苦しい、、と感じる社長さんもいるでしょう。
そんな時は「業務改善助成金」を活用しましょう。
「業務改善助成金」は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援するためにある助成金です。
事業場内で最も低い賃金の引上げを図るための制度です。
生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成してくれます。
わが社は障害者雇用をコンサルティングする会社です。
株式会社 ジェー・シー・プラス
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<株式会社ジェー・シー・プラス(JCP)代表>
<株式会社ジェーシープラスゆのき。主にウェブ関係担当。ジョブコーチ>