見出し画像

米ハワイ州やグアム準州が大西洋条約第5条適用対象外な事実が安保法制の制定のきっかけだったのでは

CNNによると米ハワイ州は大西洋条約第6条が第5条の適用範囲に含まれてないので
ハワイ州が敵国に攻撃されても集団的自衛権発動義務がないと報じました。
確かに大西洋条約第6条は大西洋地区と欧州限定なのでハワイ州やグアム準州は適用対象外。
これでは中国や北朝鮮のハワイ州へ大陸間弾道ミサイルで攻撃されても
NATOは中国や北朝鮮に参戦する義務はなく参戦しない、または参戦できない事になります。
そもそも大西洋条約第6条の適用範囲に「フランス領アルジェリア」がありますが
言うまでもありませんがフランス領アルジェリアは1962年にアルジェリア民族解放戦線が
フランスとの独立戦争で勝利してアルジェリア民主人民共和国として独立しています。
この文言自体が時代遅れで何故改正しなかったのか不思議にすら覚えます
(国連の敵国条項と同じで死文化したから改正の面倒を省きたかったと思われる)。

この経緯からNATOの参戦は見込めないと思ったアメリカは日本に安保法制の制定を
依頼したのかもしれません。米海軍や海自のDDGに搭載されているSM-3 Block2Aは
大陸間弾道ミサイルの迎撃も可能にしました。また海兵隊を始めアメリカ軍は
グアムの基地の強化と移転に乗り出しています。台湾有事ともなれば在日米軍基地のみならず
グアムやハワイの基地も中国軍のIRBMやICBMの攻撃対象となりえます。
だからこそ弾道ミサイル迎撃に参加するように安保法制制定をアメリカが日本に
依頼しても不思議ではありません。ハワイやグアムの基地の脅威はは在日米軍基地への脅威と並んで
我が国の安全保障に直結する課題です。
ハワイやグアムの拠点が使用不可になれば在日米軍への追加部隊の派遣や
在日米軍や自衛隊の兵站支援も不可能になりますから。

そうなると安保法制に基づいた集団的自衛権の発動における自衛隊の任務は
やはり巡航ミサイルや弾道ミサイルの迎撃のみに徹する事だけになると思われます。
ハワイやグアムが脅威に晒されてる時に自衛隊を前線に投入してる場合ではないだろうと
米インド太平洋軍は考えるでしょう

■ソース


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?