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配偶者居住権ってなに?

令和2年4月1日に改正民法が施行され、それ以降に発生した相続から、亡くなった方の配偶者に「配偶者居住権」という権利が認められるようになりました。

「配偶者居住権」と言っても新しい権利なので、馴染みのない方も多いと思います。

本日は「配偶者居住権」とはどのような権利なのか、解説したいと思います。

配偶者居住権とは?

夫婦の一方が亡くなったときに、残された配偶者が亡くなった方が所有していた建物に住んでいた場合に、遺産分割、遺贈又は死因贈与によって、配偶者が無償でその建物に住み続けることができる権利です。
令和2年4月1日に施行された改正民法によって認められるようになりました。

改正の趣旨

民法改正前は、残された配偶者が亡くなった方が所有していた建物に住み続けようとした場合、建物の所有権を相続する必要があったため、その分相続できる預貯金などの財産が少なくなってしまう、という問題がありました。
この場合、配偶者は住み慣れた家に住み続けることはできるものの、少ない預貯金しか相続できず、生活費が足りなくなってしまいます。

こういった問題を解決するため、民法改正により、遺産分割、遺贈又は死因贈与によって、配偶者が、無償で住居に居住する権利を取得することができるようになりました。

配偶者居住権のメリットとデメリット

配偶者居住権は、第三者に譲渡することができません(民法1032条2項)。配偶者は、建物の所有者に無断で建物を改築又は増築したり、建物を第三者に賃貸したりすることもできません(民法1032条3項)。

そのため、配偶者は自宅に住み続けることが難しくなったとしても、その権利を譲渡したり、所有者に無断で建物を賃貸したりして資金を得ることはできません。
一方、建物の所有権者にとっても、配偶者が配偶者居住権を放棄しない限り、第三者を建物に居住させることはできない為、配偶者居住権付きの建物を第三者に売却して資金を得ることは難しいです。

配偶者居住権は配偶者と建物の所有者双方にとって上記の様なデメリットがある一方で、配偶者は建物の所有権を取得するよりも低い価額で建物の居住権を得ることができるので、建物に住み続けながらも、預貯金等の他の財産を多く相続でき、生活費を確保できるというメリットがあります。

何年間住み続けられるの?

配偶者居住権は、基本的には配偶者が亡くなるまでの間、存続します。
ですので、配偶者は、終身の間建物に住み続けることができます。
ただし、遺産分割や遺贈、死因贈与の際に存続期間を定めることもでき、存続期間を定められた場合は、その期間しか居住することはできません。

どんな場合に成立するの?

配偶者居住権が成立する為には、以下の二つの要件を充たす必要があります。

① 夫婦の一方が亡くなったときに、亡くなった方の配偶者が、亡くなった方が所有していた建物に住んでいたこと
配偶者居住権の目的となる建物は、相続開始時に亡くなった方が所有している必要があり、他の方と共有していたに過ぎない場合には配偶者居住権は成立しません。ただし、例外的に夫婦で建物を共有していた場合には配偶者居住権の成立が認められます。

② 配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の遺産分割、遺贈又は死因贈与がなされたこと
配偶者居住権は何の法律行為もなく成立するわけではありません。配偶者居住権が成立するためには、遺産分割、遺贈又は死因贈与によって配偶者が配偶者居住権を取得すること、とする必要があります。

配偶者居住権を取得する際に必要な手続き

被相続人が亡くなった後、配偶者居住権の目的となる建物の所有者となった者は、配偶者に対して、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負います(民法1031条1項)。
配偶者は、配偶者居住権の設定の登記が完了する前に所有者から所有権を譲り受けた第三者に対しては、配偶者居住権を対抗することができません。
そのため、第三者から出ていくように言われた場合には建物に住み続けることが出来なくなってしまうおそれがあります。
こういったトラブルを避けるため、配偶者居住権を取得したらできるだけ早く登記手続を済ませておくのが望ましいです。

まとめ

このように、配偶者居住権は、配偶者にとって大きなメリットがあるので、これから遺言書を遺したり、遺産分割をする場合には一つの選択肢となります。
一方で、この制度を利用する場合は配偶者にとっても所有者にとっても自由に権利を売却して資金を得ることができないといったデメリットもあるので、相続人の将来の生活環境についても良く考え、家族で話し合った上で利用するのが望ましいです。







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