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【仕事を辞めて独立開業を目指している方必見⁉】失業手当の受給対象になる条件を解説✍

今回は【自己都合で退職し独立開業を目指している方】または【そのような選択を検討している方】に向けて、失業手当に関する疑問を整理して書きます。倒産や解雇など会社都合により退職された方は、前提条件が異なりますのでご注意ください!

また、私自身が先日職安に行って説明を受けた内容を元にしていますので、地域や担当者により窓口対応が異なる場合があります。また内容には個人的見解が含まれていることをご理解の上、読み進めてくださいますようにお願いします。🙇

👇こんな悩みはありませんか?

・再就職より自営を目指しているけど、失業中だから手当はもらえるの?
・職安で何聞かれるんだろう?怖い・・・
・何を満たせば受給できるのかいまいちわからない・・・

読み終わると、👇こんな発見があります。

①雇用保険の目的、意味合いがわかる
②職安での問答に向けた心構えができる
③自営業でも失業手当や再就職手当がもらえる条件がわかる

職安に行くまでの流れ

退職日以降、発行申請した会社宛てに、職安から離職票1,2が発行され、自宅に郵送されます。私の場合はPC上から出力された用紙が、退職後9日目に到着しました。

届いたら、必要事項を加筆します。また求職の仮登録をハローワークのHP上から行えるので事前にやっておくと時間短縮になります。そのほか当日持っていくものは以下です。

身分証明書 手当振込先のキャッシュカードまたは通帳 印鑑(認印)

また、月曜など週の前半の営業開始と同時に行くことをおすすめします!私の場合金曜の午後15時に行ったら2時間待ちと言われたので、当日は登録業務のみで切り上げて改めていく羽目になりました💦 基本的に役所同様待たされますので、時間と気持ちに余裕を持って行かれてください。

離職票の内容

✅離職票2に記載される退職区分は、会社と退職者両者が同意したものでなければなりません。雇用保険受給者資格が異なるためです。

区分は以下の6つに分けられています。

(1)倒産(2)定年(3)雇用期限満了(4)解雇(5)労働者判断 (6)その他

✅(5)の労働者判断 は、(5-1)職場事情による離職(賃金低下、嫌がらせ、通勤困難等)(5-2)個人的な事情による離職(体調不良、妊娠、家庭の事情、転居、転職希望等)に分けられ、選択する必要があります。

私の場合は、(5-2)個人的な事情による離職 の⑥その他(起業準備に向けた勉強のため)と記載して提出しました。

失業の定義

職安に行くと、まず職員による受給資格の審査が行われます。聞かれることは以下です。

✅現在職業についていないかどうか
すぐに就職できる状態にあるか

というのも、手当を受給できるのは失業の状態にある場合のみだからです。✅失業の状態とは、以下のように職安では定義されています。

就職を希望していて(=就職しようとする意思がある)、
いつでも就職できる状態にあり(=いつでも就職できる能力がある)、
積極的に仕事を探しているにも関わらず仕事に就けない状態。

病気やケガで働けない状態や、学業に専念する人は能力がない状態とされます。また、しばらく休養するときや家事に専念するときは意思がないとされます。また、自営業をしているときやアルバイトをした日は失業状態には当たりません。

自営業をしているときというのは、収入の有無を問いません。また、自営の準備期間も、失業状態と認められません。

受給資格の有無

自営の準備をしている状態とはどの範囲を指すのでしょうか。

手引きには以下のように書かれています。

・事業開始に必要な備品を購入した
・会社設立の準備を行った(定款の作成、出資金の振り込み、登記申請、開業届提出等)
・事務所・倉庫等の不動産賃貸借契約を結んだ
・フランチャイズ加盟契約を結んだ
・宣伝チラシを発送した

私の場合「起業準備に向けた勉強」と申告しましたので、ここは突っ込んで聞かれました。

👦担当者:どのような勉強をされていますか?
👧私:オンラインでカウンセリングをしようと、カウンセラーの勉強をしています。
👦担当者:勉強の場合は、起業だけでなく日常生活でも役立つこととみなされるので、準備には当たらないと思います。学校には通われていますか?
👧私:いいえ、独学です。

以上の確認を経て、受給資格ありとされました。憶測ですが、スクールで勉強している場合は働ける状態にあるか追加で確認されるのではないかと思います。

受給までの流れ

✅受給資格ありと認められたら、待期期間7日間を経て、給付制限期間(自己都合の場合通常3か月)後、就業年数に応じて定められた支給期間中、支給されます。

✅期間中は失業認定申告書を4週間に一度、指定された日時に提出に行く必要があります。この申告書には、(1)期間中就労・自営活動を行ったか(2)求職活動をしたか(3)仕事に応じられる状態か 等を申告します。

✅指定日に行けなかったり、所定の求職活動をしていない場合は認定されません。就労を行った場合はその日数分が手当の対象外となります。また求職活動とは、登録だけではなく応募をしたり、セミナーに参加することが必要です。

私の場合は、昨年の台風19号の被災地域に認められた関係で、給付制限期間が1か月に短縮されました。1か月と7日後までに、求職活動を1回以上する必要があります。

就職・開業が決まったらする事

✅就職が決まったり、自営を開始(上述の準備を含む)することになったら、就職日(または開業届日)前日に行って申告する必要があります。

自営の場合の再就職手当支給の条件

✅安定した職業に就いた場合、失業手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の場合、再就職手当が支給されます

👆積極的に再就職を促し、失業者を減らす制度ですね。

自営業を開始した場合も、条件を満たせば再就職手当が支給されます

・支給残日数が3分の1以上であること
・7日間の待期期間が経過後に事業が開始されたこと(給付制限がある場合は制限の初めの1か月が経過した後に開始されたこと
・次のいずれかに該当し自立が認められること
 A. 雇用保険の適用事業の事業主になること 又は 
 B.開業届により実在が確認でき、1年以上安定的に事業継続ができる客観的条件を備えていること。
 例えば、
 (a)独立開業できる程度の資格・技能等を有し、自らの職業経験を活かして開始するもの
 (b)同種の事業と同規模の設備・体制にあること
 (c)労働者を雇用するもの
 (d)1年以上の委託契約や請負契約を結ぶなど、1年以上事業継続が行えると認められるもの

要するに1年以上事業継続できると認められる場合、再就職に匹敵するものとされているようです。審査には数か月かかるようです。

私の印象としては、ハードルが結構高いな、と感じました。該当者はどのくらい居るのでしょうね。

まとめ

それではまとめていきます。

①雇用保険の目的、意味合いがわかる
仕事ができる状態で意思があって探しているけど決まっていない人が受給対象である。
✅弱い立場である労働者の生活を守り、早期雇用を促す制度です。"雇用されること"と"安定した収入を得ること"に重心が置かれています。
ここでは安定がすべてです。なんといったって”職業安定所”ですからね!記入例の氏名も”安定 二郎さん”になっていて苦笑w。例えば、個人でオンラインで兼業といった働き方は想定されていません。リスクをとって儲けようという働き方や、やりたいことを仕事にしようといった発想はここには存在しません。

②職安での問答に向けた心構えができる
働く意思と状態にありますか?と聞かれます。自営を考えている場合は準備にあたるかどうか確認されます。
✅事前に自分が受給資格を満たすか考えてから行かれることをお勧めします。

③自営業でも失業手当や再就職手当がもらえる条件がわかる
✅準備期間に当たらない間は失業中とみなされ手当てが出ます。ただし求職活動を進める必要があります。
✅従業員を雇用したり、1年以上継続可能と認められる事業を開始する場合、再就職手当受給の対象になります。

以上、いかがだったでしょうか。

雇用保険の仕組みを知って、自分のキャリア選択に生かしていきたいですね。一時的に安定二郎さんの力を借りるのもありだと思いますし、職安に通う時間を起業準備に当てたほうがいいという考えもありだと思います。

私は、いつ開業を開始するか、自分のスキルアップの状況を見極めながら判断していきます。

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お付き合いいただきありがとうございました。

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