運行管理者試験対策#22
◆道路交通法関係(過積載等)
今回は、過積載について解説します。過積載に関しての出題頻度は高く、重要項目となります。特に「過積載の要求等の禁止」についてはよく出題されるので押さえておきましょう。
「過積載の要求等の禁止」道交法58条の5
一 車両の運転者に対し、過積載をして車両を運転することを要求すること。
二 車両の運転者に対し、当該車両への積載が過積載となるとの情を知りながら、第五十七条第一項の制限に係る重量を超える積載物を当該車両に積載をさせるため売り渡し、又は当該積載物を引き渡すこと。
これは、荷主など使用者以外のものに適用される規定です。そして、これに対し違反行為が認められた場合、警察署長は当該荷主に対し、当該違反行為をしてはならない旨を命ずることができます。
この部分が、可否問題として出題される事が多く、「荷主」の部分が「運転者」などと誤った文章になっている事があるので、気を付けましょう!
トラック協会からも、このようなリーフレットが発行されています。
他にも、過積載防止の為に警察や公安委員会に権限を認めています。(道交法57条・58条)
では、どのような権限が認められているのでしょうか?
警察>重量測定・応急の措置命令
警察署長>運転要求の禁止命令
公安委員会>防止措置の指示 運転禁止命令
警察による過積載取り締まり検問や自動監視システムなど、よく見聞きする事があるでしょう。なので警察官の権限に関しては容易に理解できるでしょう。ここで、間違えないようにしたいのは、措置の命令は警察官・措置の指示は公安委員会というところですね。
「積載物の制限」
ここは、やはり数字!必ず覚えておきましょう!
長さ>自動車の長さにその長さの10分の1を加えたもの
幅 >自動車の幅を超えないもの 左右からはみ出さない
高さ>3.8メートル からその自動車の積載する場所の高さを減じたもの(公安委員会が道路又は交通の状況により支障がないと認めて定めるものにあっては4.1メートルを超えない範囲)
積載制限違反行為をしたら?
公安委員会は、当該自動車の使用者に対し、6か月を超えない範囲内で期間を定めて当該違反に係る自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができる。
と言いますことで、いかがだったでしょうか?キーワードは、警察官・警察署長・公安委員会・荷主。そして数字。また、実務においては、運行に使用するトラックの最大積載量を確認しておきましょう。
ちょっと雑学。。。過積載取締りを通称「カンカン」と言います。なぜでしょう?検問所などに設置された台秤(トラックスケール)を台貫(だいかん)と呼ぶそうです。また、重さを量ることを看貫(かんかん)と呼ぶことから、そう言われるようになったらしい。検知した時に鳴る鐘の音という説も...
では、今日も一日お疲れ様でした!
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