運行管理者試験対策#22

◆道路交通法関係(通行方法等)

今回も、道路交通法について解説します。

追い越しや交差点等での通行方法は、どこかしらの知識が出題される事が多い為、重要な事項となります。

*追い越し 道交法28条

車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。

又、前車が法令の規定により道路の中央又は右側端に寄つて通行しているときは、前項の規定にかかわらず、その左側を通行しなければならない。

基本的には、右側から追い越さなければなりませんが、前車が右折しようとしている時などは、左側を通行するという事になります。

*追い越しが禁止されている場所 道交法30条

①道路標識等により追い越しが禁止されている部分

画像1

曲がり角付近上り坂の頂上付近、又は勾配の急な下り坂

※↑↑これは、徐行すべき場所と同じなので、セットで覚えるのがコツ。

トンネル(ただし車両通行帯がある場合は可能

交差点、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれら手前30m以内の部分

ここで注意すべき点は、②の上り坂です。あくまでも追い越しが禁止されているのは、「上り坂の頂上付近」であること勾配の急な上り坂では禁止されていません。勾配の急な下り坂と混同しない事。

又、軽車両を除くとありますが、道交法における車両には、「原動機付自転車」が含まれるため、原チャリでの追い越し禁止も認められません。

*バスの発進の保護 道交法31条の2

停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。

*交差点における通行方法 道交法34・36・37条

車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。

車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。

ここでのポイントは、何が危険なのか?ということ。ぜひ「危険予測」をしてみてください。

追い越しにしても、その他通行方法に関しても、「危険」だから規定されているという事。上り坂の頂上付近では、歩行者や対向車の状況が見えにくし、障害物があるかもしれません。

交差点に関して、非常に事故の発生率が高い場所です。交差点内での無理な追い越しは大変危険ですよね?

安全な運行をするためには、必ず知っておくべきことです。

それでは、今日も一日お疲れ様でした!

最後まで、お付き合いいただいた方、ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?