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運行管理者試験対策#12

◆貨物自動車運送事業法関係<適正診断>

前回、指導及び監督について説明しました。その中に「適正診断」を受けさせなければならないという事項があります。では、適正診断の対象者と時期について解説します。

適正診断とは?

ドライバーの性格、安全運転態度、認知・処理機能、視覚機能などを診断し、心理的・生理的な「運転のクセ、特性」を測定する。

適正診断の対象者は?

・新たに雇い入れた者で、当該事業所において初めてトラックに乗務する前3年間に運転者として常時選任されていない者(初任診断)

・65歳以上の者(適齢診断)

この2者に対する適正診断は、義務付けられていますので、必ず受けさせなければなりません。しかし特別な指導の対象者にはもう1者いますね。それは...

・死者又は負傷者が生じた事故を引き起こした者(事故惹起運転者)

事故惹起運転者に該当する者として、当該事業所において事故を引き起こした場合はもちろんですが、規定にはこのようにあります。

「死者又は重傷者を生じた交通事故を引き起こした運転者及び軽傷者を生じた交通事故 を引き起こし、かつ、当該事故前の3年間に交通事故を引き起こしたことがある運転者」

新たに雇い入れるときに、自動車安全運転センターが交付する、「無事故・無違反証明書」又は「運転記録証明書」等で事故歴を把握し、事故惹起運転者に該当するかどうか確認しなければなりません。

では、それぞれの受診時期は?

・事故惹起(じゃっき)運転者

原則>当該事故を引き起こした後、再度トラックに乗務する前

例外>やむを得ない事情がある場合、乗務開始後1か月以内

・初任運転者

原則>初めてトラックに乗務する前

例外>やむを得ない事情がある場合、乗務開始後1か月以内

・適齢診断(65歳以上)

原則>65歳に達した日以降1年以内そのあと3年以内ごとに1回

以上、特別な指導及び監督に関する詳細です。これは、実務上もかなり有効になります。私の事業所では、おかげさまで死者又は負傷者を生じる事故は発生しておりませんので、特別な指導をすることはありませんが、義務付けられている、初任者、高齢者に対する指導は行わなければなりませんので、この項目は必須ですね。又、日常的に軽い接触事故や物損事故はおこっています。先述した、報告・速報には当たりませんが、指導・監督は怠ってはいけない事項です。

自分が、日々行っていること、行わなければならない事としてとらえると、この部分は容易に解釈できるのではないでしょうか?

運転免許証保持者であれば、初心者の時どうだったのか?事故のニュースを見た時どのように感じるか?ヒヤリとした時......等。それを生業にしているのですから、どのように遵守するか?指導・監督するか?という事なんですね。

難しく考えず、肩の力を抜いて、常識的に捉えていきましょう。

という事で、今日も一日お疲れ様でした!


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