運行管理者試験対策#13
◆貨物自動車運送事業法関係<まとめ>
これまで、貨物自動車運送事業法の中でも最も出題率の高い項目について解説してきましたが、いかがだったでしょうか?法令と考えると苦手意識があったり難しく考えがちですが、すべてが「輸送の安全」に留意しているという事を念頭においておくといいでしょう。
貨物自動車運送事業法17条1項に関しては、必ず出題されるので覚えておきましょう!特に太字の部分は穴埋め問題として出題される傾向にあります。
事業用自動車の数、荷役その他の事業用自動車の運転に附帯する作業の状況等に応じて必要となる員数の運転者及びその他の従業員の確保、事業用自動車の運転者がその休憩又は睡眠のために利用することができる施設の整備及び管理、事業用自動車の運転者の適切な勤務時間及び乗務時間の設定その他事業用自動車の運転者の過労運転を防止するために必要な措置を講じなければならない。
また、安全規則第4条
貨物自動車運送事業者は、過積載による運送の防止について、運転者その他の従業員に対する適切な指導及び監督を怠ってはならない。
過積載に関しても現在厳罰化されているため、必ず覚えておきましょう。荷主がそれを指示した場合は、荷主側にも罰則が生じます。
安全規則第5条
貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に貨物を積載するときは、次に定めるところによらなければならない。
一 偏荷重が生じないように積載すること。
二 貨物が運搬中に荷崩れ等により事業用自動車から落下することを防止するため、貨物にロープ又はシートを掛けること等必要な措置を講ずること。
ここでポイント!これは、すべての貨物事業用自動車に適用されます。ひっかけとして、車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上と出題されることがあるので要注意!あくまで全事業用自動車に適用!
貨物自動車運送事業法22条2項
輸送の安全を確保することを阻害する行為をしてはならない。
貨物自動車運送事業安全規則第2条の8 輸送の安全にかかわる情報の公表
一般貨物自動車運送事業者等は、毎事業年度の経過後百日以内に、輸送の安全に関する基本的な方針その他の輸送の安全に係る情報であって国土交通大臣が告示で定める事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
ここも大事!国土交通大臣から安全にかかわる処分を受けた時は、遅滞なく当該処分の内容・講じた措置・講じようとする措置の内容を公表しなければなりません。
公表しなけらばならない情報
①輸送の安全に関する基本的な方針
②輸送の安全に関する目標及びその達成状況
③自動車事故報告規則に規定する事故の統計
これまで、何度も解説しましたが、ポイントは「輸送の安全」
過積載・過労運転などは、事故を引き起こす可能性が非常に高いという事です。ですので、出題率も高いと考えていいでしょう。それに伴い事故を引き起こした場合の事業者、運行管理者に課せられる処分も覚えておくことが、貨運法攻略のポイントといえるでしょう!
輸送の安全を確保する=点呼・運行指示書・運行前点検・必要となる員数・休憩及び睡眠の施設・勤務時間、乗務時間の管理・適切な指導及び監督と結びついていくわけなんですね。
そのように考えて勉強すると意外と簡単に覚えられるのではないでしょうか?
と言いますことで、本日も日お疲れ様でした!
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