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相続法改正勉強記②遺産分割等

いつもご覧になって下さり、ありがとうございます。

本日は相続法改正の勉強メモ、遺産分割等編です。

さっそくいきます。

①特別受益における持戻しの免除

簡単な言葉で言えば、特定の条件を満たした不動産贈与については

何も足さないし、何も引かない。ウィスキーの様な話です。

【要件】

1.結婚して20年以上の配偶者への

2.居住用建物又は敷地について

3.贈与・遺贈は、

遺産分割の際に、特別受益としては扱わない意思があると

推定するものと扱います。

【趣旨】

特別受益として扱い、持戻し計算を行ってしまうと、結局配偶者の最終的な取得額は、贈与等が無かった場合と比べても、変わらなくなってしまうため、残された配偶者の生活保護にならないから。

②遺産分割に関する規定 906条

遺産分割の前に遺産に属する財産が処分された場合でも、共同相続人全員の同意があれば、処分された財産も遺産分割の対象になるものとしました(民法906条の2)。

そして、その処分した者が相続人の一人又は数人であるときは、そのものの同意は要しない。(民法906条の2 2項)

実務上の運用を条文化したものです。

一回読めば、ああって感じですね。全員の同意があれば、処分された財産の遺産分割の対象にするが、処分した張本人は同意しない可能性があるので、その場合は、そのものの同意はいらないよ。ということです。

遺産分割に関する規定 909条

各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち、

相続開始時の債権額の3分の1に、法定相続分を掛けた金額

(最高150万まで)は相続人単独で被相続人名義の預貯金を払戻しができるようになりました。(909条の2)

これは、元々は

①元々、昭和29年4月8日の判例では、金銭債権は可分債権であり

遺産分割の対象にはならないということから、

相続人が自己の相続分の範囲なら預貯金債権の払い戻し請求も認められていましたが

②平成28年12月19日の判例で預貯金債権は可分債権ではないと明示されたため、遺産分割の対象になり、預貯金債権の払い戻し請求が認められなくなりました。

➂ただ、これだと相続債務の影響で困窮してしまう相続人が出るおそれがあり、それはあんまりなので、今回の改正がされました。

この判例の変遷は、正直私もじっくり考えたことなかったのですが、

ゆっくり考えてみると、面白いなぁって思いました。

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