【総論09 外国人に係る常居所の認定 (その3)】


後輩 「外交などのため滞在する者 在日米国軍の軍人又は不法滞在者に係る常居所の認定はどのようにするのですか」

平成元年10月2日民二第3900号通第8の1(2)エにおいて、我が国に常居所がないものとして取り扱う者が次のとおり示されています。
・別表第一の一の表中の 「外交」 若しくは 「公用」 の在留資格をもって在留する者又は別表第一の三の表中の 「短期滞在」 の在留資格をもって在留する者
・日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第9条第1項に該当する者
・不法入国者及び不法残留者

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