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狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第二章 通常措置(輸出入検疫)第七条

今のではなく、昭和25年に出来た時の狂犬病予防法を読み続けています。

通常措置で行われる「輸出入検疫」。今も行われていることです。
この辺りまで読んでいくと「あれ、基本的なことは変わっていないの?」と気付かれるとおもいます。なので、こんな古い法律を読んでいるのです。
 


(※條を条に直したり、当時の文字と違う書き方をしています)

第二章 通常措置
(輸出入検疫)
第七条 何人も、検疫を受けた犬でなければ輸出し、又は輸入してはならない。
2 前項の検疫に関する事務は、農林大臣の所管とし、その検疫に関する事項は、農水省令でこれを定める。

国立公文書館デジタルアーカイブ 狂犬病予防法・御署名原本・昭和二十五年・法律第二四七号


概要

・犬を輸出入する時は検疫しなければならない
・具体的な検疫の方法などは農水省が決める

第二項は、農水省(今は農林水産省)が、酪農関係全般と獣医師を管轄しているからだと思います。昭和25年よりも以前は牛や馬なども犬から感染することがありました。また、獣医師といえば牛や馬を診る先生でした。

今の法律とほとんど変わりませんが、今の法律では第二条第一項第二号に定めた(犬以外で政令で定める)動物も加えられています。
第二条のページを参考にしていただければ幸いです。

余談(持論)

現在、犬はペットに関連する、マイクロチップ関係、そこから狂犬病予防法の登録関係やこの検疫、最近では虐待の判定など獣医師が関わることが増えてきたので、私は、ペット関係も農林水産省が管轄するのが適当なのではと感じています。
「動物の愛護及び管理に関する法律」を農林水産省管轄にするべきだと考えているし(「動物の愛護及び管理に関する法律」に書かれている)マイクロチップ関係のことは、猫も入れるし、特定動物や特定外来生物もいれるので、狂犬病予防法に入れるとややこしくなるので、農林水産省管轄の「マイクロチップ法(動物個体識別法)」を作るのが本来あるべき姿だと思います。
動物取扱業関係も独立した業法にしてほしいです。現在「動物の愛護及び管理に関する法律」の中にありますが、独立してくれるとスッキリするだろうし、独立させることでより(既に在る多くの業法の様に)実情にあった細かい規制が出来るようになってくるはずです。

動物福祉を前提とした法律を整備するのであれば、獣医師を管轄している農林水産省管轄にすべきではないでしょうか。

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