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狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第三章 狂犬病発生時の措置(病性鑑定のための措置)第十四条

今のではなく、昭和25年に出来た時の狂犬病予防法を読み続けています。

現在(令和六年)の条文もほぼ変わりません。
そもそも「病性鑑定」ってなに?、と私は疑問をもった。検索かけたら分かりました。以下のPDFを一通り読んでみると分かります。
病性鑑定指針について農林水産省
※現在リンク切れになっています。復活を確認したらリンクを直します(2024.4.2 農水省内検索はこちら )。
疑問におもう方のために、このページの後ろの方に私の理解を書いておきます。


(※條を条に直したり、当時の文字と違う書き方をしています)

第三章 狂犬病発生時の措置
(病性鑑定のための措置)
第十四条 予防員は、病性鑑定のための必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、犬の死体を解剖し、又は解剖のため狂犬病にかかつた犬を殺すことができる。
2 前項の場合においては、第六条第七項の規定を準用する。

国立公文書館デジタルアーカイブ 狂犬病予防法・御署名原本・昭和二十五年・法律第二四七号


概要

特に説明の必要もないと思います。
第六条第七項は、抑留後の処分に対する所有者への補償。
こちらで確認してください。

現在の第十四条を以下に書きます。太字が昭和25年成立時と違う箇所です。

(病性鑑定のための措置)
第十四条 予防員は、政令の定めるところにより、病性鑑定のため必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、犬の死体を解剖し、又は解剖のため狂犬病にかかつた犬を殺すことができる。
 前項の場合においては、第六条第項の規定を準用する。

狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)
施行日: 平成二十八年四月一日
(平成二十六年法律第六十九号による改正)

第七項が第十項になっていますが、現在の第十項は昔の第七項と同じ内容です。
気になったのは「犬」が「犬等」になっているところ。犬以外の動物であっても、この法律で扱う動物であれば、この条文が適用されることになります。

病性鑑定とは

農林水産省の該当ページがリンク切れになっていたので、以下に私の理解で書いておきます。
鑑定と名前が付いているくらいなので、後々統計として残せるだけの客観性をもった検査方法と云ったところでしょか。
伝染性疾病毎に定められた標準的な手法で行う検査の結果を報告する。必要に応じて病理組織所見も行い添付する。それを集計し防疫に役立てる。
病理組織所見とは、対象死体を解剖し内臓を肉眼で観察したり、組織標本を作製し顕微鏡で観察するなど、組織の病変をより具体的に確認・考察すること。

ここまで。

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