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離婚後には生活できるのかが不安だと思います、損をしない財産分与の「2分の1ルール」をご存知ですか?         

こんにちは、あやねです。

『財産分与』とは婚姻生活時に共同で購入した家財道具、電気製品、二人で貯めた貯金などのことをいいます。

私は離婚調停時に財産分与を決めました。
学資保険も話し合いましたが離婚調停書の時効となってから解約されてしまいました。

財産分与で失敗しないために十分に理解をして準備をして欲しいと思います。

今回は、『財産分与』について説明をしていきますね。

よろしくお願いいたします。


【結論】

公正証書を作成し離婚後に養育費等の支払いが滞った時に強制執行ができて生活に安心できるんです。
財産分与について知ることで損をせず離婚後の生活が不安にならずにすみますよ。
・離婚後の支出を抑えられ経済面の安定ができますよ。

【このようなあなたに読んで頂きたい】

財産分与の内容を知らないあなた。
主婦(夫)でも財産分与ができることを知らないあなた。
へそくりが財産分与対象となることを知らないあなた。

【得られる成果】

共同財産、特有財産について知ることができ2分の1ルールで損をしません
財産分与の対象、非対象となるものを知ることができて損をしません。
・知識をもち、前もって準備ができてスムーズな話し合いができ損をしません。


【財産分与について】

・離婚をする際または離婚後に財産を分けることです。
(離婚後でも2年以内なら請求できます)⇦ ここ大事ですよ!

・夫婦が共同生活を送る中で形成した財産を一緒に作り上げた夫婦共同財産を夫婦で分割して清算することです。

・協議離婚では、夫婦の話し合いで財産分与の内容を自由に決めることができますが決めることができない場合は家庭裁判所での調停、審判の手続きにより財産分与を定めることができます。

・対象財産は、共同生活の期間のもので名義がどちらであるかは関係ありません。

・財産分与の対象となる夫婦共同財産の形成で夫婦それぞれの貢献(寄与)度が考慮されます。

・不貞行為などの原因を作った側からも請求ができるんです。

・貢献度を明確にするには難しく夫婦で共同財産を半分づつに分ける「2分の1ルール」を基本として財産分与が行われます。

専業主婦(夫)も2分の1で婚姻中に収入がなかった場合でも2分の1をもらい受けることができます
(内助の功を認めているため)




【共有財産とは】

財産分与の対象となるのは、夫婦の財産のうち「共有財産」とされるものです。

・婚姻中に夫婦が協力して形成・維持された財産であれば「共有財産」となり財産分与の対象となります。


銀行口座、不動産などは夫婦の一方の名義であることが多いと思いますが、名義がどちらかの場合でも共有財産となります。


【特有財産とは】

夫婦それぞれの個人的な財産のことで財産分与の対象とはなりません。

・婚姻前から片方が有していた預貯金など
の財産
(夫婦の協力で価値の維持や増加があった場合は、貢献度の割合で財産分与の対象となります)

・婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産


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【財産分与対象外となるもの】

・別居後の物は対象になりません。

・家族から相続した不動産などで別居時ま
でのものとなり、別居後に取得したものは対象にはなりません

・婚姻前から夫婦それぞれが所有していた
財産、あるいは婚姻期間に増えた相続や贈与を受けた財産については一方側の特有財産となり対象とはなりません。

・妻が結納金で購入した家具や家電は財産
分与の対象にはなりません。

・実家の財産も対象ではありません。

・婚姻後に作ったパチンコ、趣味、浪費、
ギャンブルのためなどの個人的な借金は対象になりません。



【財産分与の対象となるもの】

預貯金

婚姻前に築いた預貯金は特有財産になりますが、婚姻後に貯めたお金は共有財産になります。

保険

婚姻中に入った生命保険や学資保険などです。

離婚時に解約することが多いのですが、解約しない場合はその後の支払いをどうするのか、支払い後はどうするかなどを決めておく必要があります。

通常は、保険金の受取人であり続ける側から相手に対して、一定の清算金の支払いを行う取り決めをします。

自動車・不動産

所有している場合は、それぞれの評価額を計算します。

自動車の場合は、自動車販売店などに査定を依頼するといいでしょう。

不動産の場合は、不動産業者に査定を
依頼します。

・評価額の算出後に売却する場合は、売却額から現金化する際にかかった経費を差し引いた額を夫婦で分割します。

・売却をせずにどちらかが所有する場合は、財産を所有する側が所有しない側へ評価額の2分の1を支払うこととなります。

家財家具

婚姻中に購入した家具や家電も財産分与で分けておく必要があります。

財産分与の方法は、骨董屋やアンティーク家具などの高価な物は、離婚時の価格を算定して一方が取得し、代償金を相手方に支払う方法が一般的です。

テレビ、冷蔵庫などの一般的な家電や家具は品物ごとに所有者を決めることが一般的です。



ローンなどの負債

住宅ローンや生活費のカードローンは、夫婦双方のための借り入れで対象になります。

住宅ローンの場合は、購入当初よりも価
格が下がっていることが一般的ですが、現在の住宅の価格の評価額を考慮したうえで住宅ローンの残元金額を控除し財産分与を計算します。

借金については、婚姻生活のために生じ
た借金であれば夫婦共同の債務として財産分与において対象となります。

・夫婦の共有財産(プラス財産)と夫婦の生活
の共同生活を営むために生じた債務(マイナス財産)がある場合は、プラスがマイナスを上回るという場合にその合計のプラスの財産からマイナスの財産を差し引いた残額を分配するのが一般的です。

・プラスの財産の総計よりマイナスの財産
の総計が多いオーバーローン、債務超過の場合は、超過負債分を財産分与として相手に求めることはできないと実務上考えられているので注意が必要です。

有価証券

結婚後に購入した株式や国債も共有資産として対象になります。

・有価証券は評価額が変動するため、離婚
 が成立した時の評価額で財産分与するこ
 とが一般的です。

へそくり

・「日々の生活を上手にやりくりして貯め
 たお金だから個人のもの」だと考えてい
 る方もいますが、基本的に婚姻中の生活
 費の中から発生したお金であるため共同
 財産として財産分与の対象として考えま
 す。

 ただし、配偶者に浪費癖があり生活費を
 切り詰めて貯蓄していたなどの事情があれば相手に分割すべきへそくりは、2分の1よりも少ない割合が妥当であると判断されることがあります。



退職金

退職金が財産分与の対象となるかは、離婚のタイミングによって違います。

・退職し退職金としての財産が残っている
分は共有財産として分割することができます。

・退職金の支払いが離婚よりも随分前で生
活費などとして消費してしまっている場合は財産分与の代償金を対象としてはみなされない可能性があります。

・退職金をまだ受け取っておらず、離婚の
タイミングが定年まであと数年で退職金を受け取ることが確実の場合は財産分与の対象となります。

・未払いの退職金を離婚時に分割してもら
うときは、将来受け取るはずの財産を現在支払ってもらうことに対する利息が差し引かれることがあります。

・対象となるのは退職金の金額ではなく、
婚姻期間に相当する金額となるので注意が必要です。

年金分離

将来受け取ることのできる年金も対象となります。

・年金も対象は満額ではなく、婚姻中の保
 険料納付分に相当する金額のみとなりま
 す。



【財産分与の準備】

財産分与調停申し立てについては「裁判所の財産分与請求調停」を参照してください。
  ➡ 財産分与請求調停 | 裁判所 (courts.go.jp)


・話し合いの前に財産分与の確認を行いま
 しょう。

【分与が決まってからすること】

・決まったら公正証書を作成しましょう。
公正役場で作成してもらいます。

・公文書として証明力・証拠力を備えるた
め裁判で用いることができます。

・公証証書に執行受諾文言があれば支払い
が滞ったときに裁判をしなくても強制的に支払いをさせることができます。

【終わりに】

①共有財産とは
②特有財産とは
③財産分与の対象となるもの、ならないもの
④財産分与を行う準備
⑤分与が決まってからすること

などを書いてきました。
ご理解いただけたでしょうか?

財産分与の対象となるものは様々ですが、離婚後に支出を少なくし、余裕のある生活を送るため、損をしないためにしっかりと確認することが大切です。

へそくりや隠し口座の確認は注意ですよ。

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