STEP2 母子手帳と産後に必要な書類の入手@領事館
産婦人科で心拍確認が終わったら、日本では役所に母子手帳を入手しにいきますが、アメリカには母子手帳が存在しません。妊婦健診の結果は全てオンラインのアプリで見られるのですが、日本に帰国する予定がある方は帰国後の定期健診等を考慮して事前に母子手帳を入手しておくことをオススメします。また、同時に出生届等産後に必要になる書類も入手しておくと産後に慌てなくて済むと思います。今回はそれらの入手方法と産後書類の提出方法についてまとめました!
1.入手場所
母子手帳も産後必要書類も在ボストン総領事館で受け取りができます。2020年10月末に新しい事務所に移転しているので念のため確認してくださいね。
在ボストン日本国総領事館 Consulate General of Japan in Boston
新所在地:100 High Street, 6th Floor, Boston, MA 02110
電話(代表): 617-973-9772
FAX : 617-542-1329
https://www.boston.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/tokoro_iten_no_oshirase.html
現在(2020年10月現在)はコロナの影響で月曜日のみ来館受付(事前予約必要)、または郵送で受け取りも可能です。
ちなみに母子手帳はこんなかんじです。中身は1,2人目の時に頂いた母子手帳とほとんど変わりません(カバーがないくらい?)。やっぱり母子手帳があると安心感が違いますね!
2.産後に必要な書類とは?
在ボストン総領事館で入手できる産後に必要な書類は日本国政府に提出する出生届と日本のパスポートの申請書になります。
なお、日本人夫婦が子供をアメリカで出産する場合、日米両方で出生届を提出する必要があります。これはアメリカが出生地主義(その国で生まれた子に,その国の国籍を与える主義)を採用しているからで、その結果アメリカで生まれた日本人夫婦の子供は日米の重国籍となります。重国籍者には、国籍選択の義務が課せられており、基本的にその子が22歳になるまでに国籍の選択をする必要があります。選択しないと日本国籍を失うこともあるので注意が必要です。
●日本の出生届の提出方法
<届出期間と場所>
生まれた日を含めて生後3か月以内に在ボストン総領事館の窓口又は郵送で提出(必着)。国内で出産した場合の出生届との違いは、「日本国籍を留保する」欄に署名・押印する必要がある点。ここに署名・押印がない限りその出生の時にさかのぼって日本の国籍を失ってしまいます。
<提出書類>
①出生届2通
②出生証明書2通(米国の州政府、市役所等が発行した出生登録証明書又は医師作成の出生証明書。領事館で別添様式をもらいました【下写真参照】)
③出生証明書の日本語訳2通(翻訳者を明らかにしたもの。届出人本人による翻訳も可能)
④届出人の旅券(郵送での提出の場合には旅券の最初の2ページと米国VISAのコピー)
⑤届出人のグリーンカード※米国永住者のみ
⑥婚姻届確認書
①、②、③、⑥はボストン領事館で入手できます。②、③については産後病院で医師に記載してもらうようです。アメリカ政府に提出する出生届の詳細については産後改めて記載したいと思います。
●日本国のパスポート申請について
こちらは通常の子供用のパスポート申請用紙と同様です。気を付けるべき点は以下2点かと思います。
・表面右下の「現在外国の国籍を有していますか。」という質問に「はい」と回答する
・申請に本籍地の戸籍謄本が必要なので、新生児が戸籍に反映されたら(通常二か月程度かかるらしい)早めに入手する←特に産後すぐに日本に帰国を予定されている方はご注意ください!
母子手帳があると妊娠したことを実感できますし、妊娠中の記録をあとから読み返すのも楽しいですよね。ついでに産後の書類もあわせて入手しておけば、ただでさえ余裕のない産後の手続きもスムーズに進むと思います。今後海外で出産予定の方のご参考になれば!
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