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"5分"でわかる「持続化給付金」について


新型コロナウイルスが全世界で猛威を振るっており、国民全体としてこの先行き不透明な状況にストレスフルな状況が続いております。また、そういった中で休みなく懸命に仕事をしていただいている医療従事者の皆様、小売業を始めとした民間事業者の皆様、そして、政府・自治体の皆様には非常に頭が下がる気持ちでいっぱいです。

さて、そのような中でコロナ影響による営業自粛や客数減少により多大な影響を受けている事業者の支援策の一つとして「持続化給付金」の申請受付が20年5月1日から開始されましたので、概要を紹介したいと思います。

■制度概要
名称:「持続化給付金」 https://www.jizokuka-kyufu.jp/
実施主体:経済産業省 中小企業庁

対象者:資本金10億円以上の大企業を除く中小法人等(個人事業主含む)であり、以下の要件に当てはまる事業者
(以下、①~③は全て必須要件)
①2020年4月1日時点において、資本金の額または出資の総額が10億円未満、である事。(資本金・出資額の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員が2,000名以下である事)
②2019年以前から事業を開始しており、今後も事業を継続する意思がある事
③2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月が存在する事

但し、以下の要件(不給付要件)に当てはまる場合は対象外
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連 特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者 
(2) 宗教上の組織若しくは団体 
(3) (1)(2)に掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと 中小企業庁長官が判断する

申請受付期間:2020年5月1日~2021年1月15日
給付金額:法人    上限200万円
     個人事業主 上限100万円
     ※但し、昨年1年間の売上からの減少分が上限
算定方法:昨年度の年間事業収入 ー 指定月の月収×12か月 = 給付金額
     ※但し、算定された給付金額が上記上限額を上回る場合は上限額
     ※上記「指定月」は20年1月~12月の間で、且つ、収入が前年同
      月比で50%以上減少している月を事業者が選択します。
支払時期:申請後、2週間程度
支払方法:登録された銀行口座に振込
申請手続:持続化給付金の申請用HPから電子申請
     

■申請の流れ
1)ご自身が本制度の対象かどうかを確認する。
 ・上記対象者に当てはまっていればまず対象とお考えいただいて大丈夫か
  と思いますが、HPなどで要件については一度ご確認ください。
 ・対象かどうか不明な場合は、コールセンターも用意されてますので
  ご利用ください。 
       持続化給付金事業コールセンター 0120-115-570

2)持続化給付金の申請用HPから申請する。
 ※申請にはメールアドレスが必須です。
 申請用URL:https://mypage.jizokuka-kyufu.jp/apply
 電子申請の流れの概略は下記の通りです。

申請の流れ概略


■申請ページの入力項目
申請時に入力する項目は下記の通りです。
法人の場合と個人事業主の場合で入力内容が異なりますのでご留意ください。

①法人の場合

入力項目(法人)

②個人事業主の場合

入力項目(個人事業主)


■添付書類
入力項目とは別途でいくつか添付書類を提出する必要があります。
郵送ではなく、全て申請ページから提出する事が可能です。
①法人の場合

添付書類(法人)

②個人事業主の場合

添付書類(個人事業主)

※画像右端に記載されている参照ページ数は、専用サイトに掲載されている「申請のガイダンス資料」のページ数になります。


今回は持続化給付金の概要を記載させて頂きました。
申請要領を読む限りにおいては、手続きは非常にカンタンな印象ですし、申請から2週間で入金される制度となっている点でも、多くの事業者様の支援になる制度であると感じます。(金額の多寡には色々とご意見あると思いますが・・・)

今後、私も実際に申請する予定ですので、申請した後には手続きの詳細を追記していきたいと思います。

最後までご覧いただき有難うございました。

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