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請願提出✨がきっかけで自らハマっていく笑💕議会運営規則✨謎ルールの沼

先のnote「付託委員会から本会議を通して腑に落ちなさを整理してみたら」でも書いた、【1】請願が無効になってしまう件についてその後、
重冨さんの「市民と市議を繋ぐ会」のフリートークタイムでお話させていただきました。

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すると、川崎市議会議会運営の二つのルールの狭間で有権者は困ってしまうことが分かりました。

①『議会運営の手引き』205,206は裏ルールだが、議会局が認めている。
※『議会運営の手引き』は情報開示請求対象。ググっても出てこない。有権者にはそもそも存在を知らされていない。
②『議会運営委員会』で取り決めた規則が法律的にも正規則だと考えるが、こちらには205、206の記述がない。

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請願の付託委員会と紹介議員の所属委員会が一致した場合に、
有権者としてはこの①と②の狭間で、議会局と押し問答となり、
請願が宙に浮く事態が想定されます。
このことを一体どう考えたらよいのか、という状況です。
まずは 205,206ルールがいつ、どこで、どういう理由でできたのか、
議会局にあらためて議員から問い合わせていただき、
その結果を待って、次を考えたいと思います。

神奈川県議会、横浜市、相模原市の議会局に問い合わせましたが、
相模原市議会、横浜市議会から、そのような規定は無い、という返事がありました。

神奈川県議会にはありました!昭和26年からあるルールだけれども
なぜそうなっているのか、理由は分からないとのこと。

また、上記のほかに、
委員会の比率は、本会議での会派と無所属の割合に近いように構成される、という慣習的前提?があるが、【2】総務委員会への無所属議員の出席は許されていない、という事実も驚きました。総務委員会は税制について話し合われる委員会なので引き続き見ていきたいと思います。

また、請願について、【3】賛成答弁が一度もなされずに本会議で採決にまで至る運営の見直しについても引き続き検討していきます。

減税あやさん💛

追伸 NHK党浜田聡議員の末永さんにも聞いてみたら、憲法違反の可能性がありますね!とのお返事にビックリしました。。。憲法では請願権が認められているからです。この方面からもまた追究してみたいと思います!

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