質問集1✨出前講座にむけて🌈(質問と回答R4.9.23、9.30)
川崎市政だより令和4年9月号が投函されていました。
ページをめくると。。。
なぜか、なんとなく気になっていた、特別自治市。
政令指定都市、川崎市が県から部分的に権限を直接国に移す、という計画。二重行政の解消、が目的なのであれば、
これは、減税や行政改革を求める減税あやさんとしては見逃せない。。。笑
右下に、出前講座、の文字を発見!
さっそく電話して、かわさき減税会として要請してみました。
最初は部屋をこちら側で用意する、という話でしたが、
部屋を借りるのに有料なので、市庁舎会議室を希望してみたところOKが出ました。他にも、県外、市外OK,ZOOMもOK,土日開催OK!
11月27日午後、で希望しています。
10月11日まで資料作成中とのことで、正式申し込みフォームがその前週くらいになるそうです。
それまでに色々質問事項を考えてみようと思っています。
担当者は、総務企画局地方分権・特別自治市推進担当の西村さん。
電話のほか、メルアドも教えていただき、随時質問をお送りしようと思っています。
まずは、一問一答をこちらにメモしていきます。
Q:他の政令指定都市とは?
A:指定都市市長会
https://www.siteitosi.jp/conference/activity/
の中の、メニューバー【主張】の配下
新たな大都市制度「特別自治市」の創設に向けて
https://www.siteitosi.jp/opinion/background.html
の下の【政策提言】の配下
多様な大都市制度実現プロジェクト会議
https://www.siteitosi.jp/opinion/proposal/r04_05_25.html
出席者名簿<=この出席市長が参加者になるようです。
https://www.siteitosi.jp/opinion/pdf/project_02_meibo.pdf
Q:改正する法律は?
A:全員出発さんからの情報を読み、昭和31年に削除されてしまった法律を復活させることだと知りました。まだ全部読んでいません💦
https://www.city.nagoya.jp/somu/cmsfiles/contents/0000046/46654/7syou.pdf
R4.9.23 更新のQ&A ①~④
0923‐①Q
特別市推進プロジェクトは施策下の事業にあたりますか?
事務事業評価シートでいうところの、何番のシートが該当しますか。
当たらない場合は、このプロジェクトに関する政策評価シートがありますか。
①040923‐①A
第3期実施計画上の位置付けと事務事業評価シートについて
特別市(特別自治市)制度の実現に向けた取組の推進につきましては、
「川崎市総合計画第3期実施計画」(P.460)におきまして、
基本政策5 誰もが生きがいを持てる市民自治の地域づくり
・施策5-1-1 市民参加の促進と多様な主体との協働・連携のしくみづくり
・事務事業 地方分権改革推進事業
に位置付けています。
なお、第2期実施計画における令和3年度の事務事業評価シートは
別紙1「令和3年度事務事業評価シート(抜粋)」のとおりです。
【御参考:川崎市総合計画第3期実施計画 基本政策5】https://www.city.kawasaki.jp/170/cmsfiles/contents/0000138/138364/9_seisaku5.pdf
040923‐②Q
機運熟成のために、告知や広報活動に重点がおかれているようです。予算額はどこを参照すればよいでしょうか。広報に関する予算額、委託業者を教えてください。
040923‐②A
広報に関する予算について
令和4年度の特別市に関する予算の全体は、
別紙2「令和4年度川崎市予算について(抜粋)」のとおり、
27,157千円(➡約2700万 筆者注)です。
このうち、約20,000千円(➡2000.0万円 万円単位のほうが見易い気がする笑)を広報に関する委託料としており、
株式会社JTBコミュニケーションデザインに委託しています。
【御参考:令和4年度川崎市予算案について】<-範囲が広すぎ。
【総務企画局の2pに掲載されている】<-調べたらここ
https://www.city.kawasaki.jp/230/cmsfiles/contents/0000136/136966/22bunkatuban4.pdf
040923‐③Q指定都市を応援する国会議員の会 の現在のメンバーを教えてください。
③指定都市を応援する国会議員の会について
指定都市を応援する国会議員の会につきましては、
事務局の指定都市市長会事務局において、
役員名簿のみ公表しているとのことですので、
別紙3「役員一覧」をお送りします。
040923‐④Q
21ページにわたる資料「川崎市は特別自治市を目指しています」がありますが、これは他のプロジェクト参加指定都市でも、全く独自にパンフレットが作成されているのでしょうか、内容的に共有している部分はありますか。
040923‐④A
他都市の広報冊子等について
各指定都市がそれぞれ特別市に関する広報を行っており、
例えば横浜市や名古屋市では、特別市についての広報冊子を作成しています。
内容については、各都市の課題や取組など、それぞれ独自の記載もありますが、
特別市の法制度化を目指すという点では一致しています。
引き続き、指定都市市長会大都市制度プロジェクト等の場を活用しながら、
全国の指定都市等と連携して法制度化に向けた取組を進めていきます。
【御参考:横浜市ホームページ】
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/seisaku/torikumi/bunken/daitoshi.html#AB286
【御参考:名古屋市ホームページ】
https://www.city.nagoya.jp/somu/cmsfiles/contents/0000049/49372/r3panfuzenn.pdf
R4.9.30 更新のQ&A ①~➄
040930‐①Q
法律にはどのような文言を入れ込むことを目指しているのでしょうか。
具体的な文章は、法令上の言葉遣いなどの制約があるかと思います。
立法の主眼となる法令の概要をご教示いただけますでしょうか。
040930‐①A
特別自治市の法制度化につきましては、
地方自治法にその定義等を規定することが必要と
考えておりますが、具体的な検討はこれからとなります。
引き続き、横浜市・相模原市や、全国の指定都市と連携し、
地域の実情に応じた対応を可能とする制度となるよう
国に対して働きかけてまいります。
【御参考:住民目線から見た「特別市」の法制化の必要性(県内3政令市共同発表)】
https://www.city.kawasaki.jp/170/cmsfiles/contents/0000141/141419/02_siryou.pdf
【御参考:指定都市市長会 多様な大都市制度実現プロジェクト】
https://www.siteitosi.jp/opinion/proposal/r04_05_25.html
040930‐②Q
政府は、法制化についてどのような点を課題としているのでしょうか。
特別自治市を推進する上で壁となっている政府の主張を教えてください。
040930‐②A
国においてはまだ法制度化の議論はなされておりませんが、
国の「第30次地方制度調査会」における「大都市制度の改革及び基礎自治体の
行政サービス提供体制に関する答申」におきまして、「新たな大都市制度」として
「特別市(仮称)」について記載されています。この中で、
警察事務に関する組織犯罪等の広域犯罪への対応などへの懸念が示されています。
【御参考:総務省 地方制度調査会ページ】
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/chihou_seido/singi.html
【御参考:大都市制度の改革及び基礎自治体の行政サービス提供体制に関する答申】
https://www.soumu.go.jp/main_content/000403632.pdf
040930‐③Q
法律は国会で議員による議員立法での成立を目指していますか。
040930‐③A
法制度化の手続きにつきましても今後の検討となりますが、
議員立法も一つの選択肢であると考えております。
040930‐④Q
市民への広報活動と理解の醸成が実現の後押しになるとのことですが、
与党が国会で立法し、賛成すれば可決成立すると考えます。
また、すでに市長が公約として掲げて当選していることにより、
市民の理解は得られている、との前提で今までもあらゆる施策が動いているのではないでしょうか。
2千万を計上し、市民へ周知することが、特別自治市法(仮)を成立させることにどのように繋がるのかを教えてください。
040930‐④A
御指摘のとおり、福田市長のマニフェストに「特別自治市を目指します」と
掲げられておりますが、取組を進めるにあたりましては、
より多くの市民の皆さまに特別自治市制度の概要や、
川崎市が目指す姿について御理解いただく必要があると考えております。
市民の皆さまに御理解いただいた上で、川崎市が将来どうあるべきか、
ともに議論しながら、実現に向けた機運の醸成を図ってまいります。
そのため、今年度につきましては、議論のきっかけとなるような
動画の作成や、より分かりやすい資料の作成などを行っております。
また、御提案をいただきありがとうございます。
様々な場面で多くの市民の皆さまから御提案や御意見をいただいており、
今後の取組を進めるにあたりまして、参考とさせていただきたく存じます。
040930‐➄Q
県と特別自治市の違いはどの点にありますか。
040930‐➄A
都道府県については、地方自治法において、
市町村を包括する広域の地方公共団体として位置づけられており、
広域に渡る事務を調整する機能や、市町村間の連絡調整の機能などを
有しています。
特別自治市については、新たな地方公共団体として、
現行の指定都市が担う事務及び県が指定都市の市域内において
担う事務を処理するものです。
※おしらせ
出前講座は11月27日午後。こちらからお申込みください!
https://tokubetushi-demaekoza-kawasakigenzei.peatix.com/view
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