【番外編】新聞1頁500円の補償金は高いか妥当か?!著作権法の一部を改正する法律案 その1:図書資料 R4.1.1施行案について解説
令和5年(211回国会)において、文部科学省より著作権法の一部を改正する法律案が出ています。実際に所管しているのは文化庁のようです。
そういえば、文化庁って京都に移転しましたね。 どうして京都に移転したのかな。こんな記事がありました。いくつかの庁が誘致されているようですね。唯一の成功例みたいです。地方創生の起爆剤、として期待されているようです。
文化庁長官が都倉俊一氏なのを、テレビ報道で知りました(;^_^A 都倉俊一といえば、昭和ヒット歌謡の作曲家です。いつのまにか、そんなお仕事をされるようになっていたんですね。
さて、このブログは今国会の法案を調査したつもりが、令和4年1月1日に施行された改正案を誤ってとりあげてしまいました。
ですので、あらためまして、この令和4年1月1日の法案についての説明とさせていただきます。
検索の簡便のため、同省HPの法律案についてのリストを示します。
著作権法の一部を改正する法律案(概要) (PDF:239KB) <-ポンチ絵で比較的分かり易い
著作権法の一部を改正する法律案(説明資料) (PDF:1.4MB) <-46ページあります。PPみたいな説明資料になっています。これは、どの改正案にも作成されているとは限りません。けっこう詳しいです。
著作権法の一部を改正する法律案(要綱) (PDF:84KB) <-法律案がコンパクトに書いてある、という感じです。
著作権法の一部を改正する法律案(案文・理由) (PDF:223KB) <-理由が最後のページに書いてあります。
著作権法の一部を改正する法律案(新旧対照表) (PDF:341KB) <-上段の「新設」されているところだけ読むのでも参考になります。
著作権法の一部を改正する法律案(参照条文) (PDF:224KB) <-改正される条文が列挙されています。
今回の改正案は、2回に分けて報告します。その1は図書館サービス、その2は放送番組についてです。
その1:図書館のメールサービスが可能になる?!
現在、市の図書館にコピー機が設置されていて、A41枚10円でコピーできます。今までは、紙でのコピーだけが許されていました。それが、この法改正により、一定の条件下のもとで、メール送信できるようになるそうです。ただし、条件つきです笑
今までも図書館へのアクセス方法は検討されてきていたそうですが、コロナ禍で図書館休館などにより必要性が明確になり、今回の法改正にまで至ったとのことです。(説明資料 P2参照)
➡(筆者)逆にいうと、このような非常事態にならないと「便利」が進まない、ということなのかな。。。(*_*;
権利制限規定とは
ここで、「図書館関係の権利制限規定」という言葉が気になります(;^_^A
著作権法における権利とは著作権(作成者の財産権)であり、
これを制限(作成者の許諾を得ず使用)する規定ということのようです。
コトバンクでは権利制限を以下のように定義しています。
権利制限の例は、文化庁資料13.著作者の権利の制限(許諾を得ずに利用できる場合)を参照するとたくさん出てきます。この資料のP9を読むと、すでに令和3年の法改正で、国会図書館から利用者へのメール送信が可能になっています。私が調べた限りでは、今回の法改正と大きく違う点は無いように見えます。今回の法改正は、新旧対称表p6をみるとあらためて言葉を定義して条文を改正しているようです。
➡この文化庁資料13には、財産権(著作権)と書かれてあり、あ、財産権なのか!と眼から鱗、でした。。お許しを得ずに著作物を利用するのって、財産権を奪っているようで、なんだか作者に申し訳ない感じがしてしまいます。。。
この法律案で気になるのは、上記に示した、概要ポンチ絵「図書館などの設置者が権利者に補償金を支払うことを求める」という一文です。
誰が誰に「支払うことを求める」のか、分かりずらいのですが、
絵のほうにある、文字情報によれば「図書館が作者に補償金を支払うことが義務付けられている」という意味だと分かります。
補償金について
この補償金について、実はこのような仕組みがあります。公衆送信、とはインターネットによるメール配信、と考えればよいと思います。
図書館➡文化庁➡指定管理団体➡権利者団体➡権利者
という流れでその補償金が分配されます(;^_^A
指定管理団体として、このような団体があります。全国にひとつだけ、と決められています。
図書館等公衆送信補償金管理協会(SARLIB)
このSARLIBでググっても、SARLIB自体の公式サイトが見つかりませんでした。文化庁HPの説明によると、一般社団法人 〇〇協会といった、音楽、漫画、写真、など著作権に関わる14団体で構成されています。
HON.jpというサイトに、2022年12月23日日経新聞の報道について、今回の法改正やSARLIBについての論考がありました。
今回の法改正でメール送信ができる「特定図書館」になるための規定が、かなり困難な作業を強いられている、と書かれています。
法律文からそこまで読み取れていないのですが💦 (この規定が政令なのか、今回はそこまでは調べていません)
現場の方は、このような細かい制約が本当に負担なのだろう、と思います。
このような懸念と提案も書かれていました。
これは大変そうです。
この記事が書かれたときは、まだ補償金の金額については検討中と書かれていますが、令和5年3月29日に文化庁から補償金額の認可について発表されています。
発表された「図書館等公衆送信補償金規定」によると、
新聞1ページ500円。。。うーん。。。高い?妥当?笑 それに、算定式、とあるけど、これは式、なのか?笑
➡(筆者つぶやき)この500円という値がどのように導かれたか、何を基準としたのか知りたいなぁ。。。。
補償金を管理する団体は、このSARLIBひとつ、と決められています。
そして、このこと自体を決めているのが、文化審議会の中の著作権分科会です。
文部科学省→文化庁→文化審議会→著作権分科会→SARLIB
このように、私たち利用者が直接影響を受ける規制は、政府の、何段階もの組織を経て決まることが分かります。
大きな政府は、巨大な組織にならざるを得ません。
筆者の感想
著作権は財産権であり、それを守ることは大事なことです。しかし、インターネットでメール配信ができるようになって何年経っているでしょう。コロナ禍が起きなければ、いまだに実現していなかったかもしれません。政府を動かす力が自然災害や感染症、国際有事、でいいのでしょうか。
そして、新聞1ページ500円という補償金が高いのか妥当なのか、よく分かりません。この幾重にもまたがる組織の人件費が加味されているかもしれません。これも、政府が価格を決めている例です。利用者負担とするなら、市場原理で自然と決まるほうが妥当な金額になるのではないでしょうか。
やっと決まった規則は、末端の利用者や事業者にとってよりよい社会になった、といえる規則になっているでしょうか。この改正案については、必要な事ではあるけれども、合理的でない決め事を多々含んでいると思いました。
ちなみに、楽譜はIMSLPという、無料であらゆる楽譜がダウンロードできるサイトがあります。もう楽譜はほとんど買わなくなりました。ですから、以前あった楽譜屋さんはほとんど廃業していると思います。けれども、楽器奏者にとっては恩恵です。輸入楽譜はとても高額だったので、楽器や音楽の普及に役立っていると思います。
議員だったら質問したいこと
①この改正案が施行されたのち、利用者や特定図書館などへ利便性を高めるためのリサーチと改善などを行っていく計画はあるか。
②例えば新聞1頁500円、という金額についてお尋ねする。この金額はどのように導かれたか。利用者である国民に理解を得るためにお聞きしたい。参考になる市場価格はあるか。あるとすればそれは何で、いくらか。
その1図書館のメールサービス についての調査は以上です。
続きの、その2 はコチラからご覧いただけます!お読みいただけたら嬉しいです。
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