活動火山対策特別措置法の改正案 第211回国会提出 の調査★浜田聡議員のお手伝い R5.6.7
はじめに
本改正案は、H27年に改正された活動火山対策特別措置法(以下 活火山法)の一部を改正する法律案についての解説です。
本(令和5)年4月に自由民主党議員で構成される火山議連(火山噴火予知・対策推進議員連盟)が、議員立法に向けて活火山法(活動火山対策特別措置法)の骨子案を発表し、調査を開始しました。改正案は災害対策特別委員長(自民党 江藤拓議員)より衆法として参議院に提出されました。
本法改正の理解のためには、H27年改正内容と今日までの経過について知ることが重要です。本ブログでは、活火山法の簡単な歴史、H27年改正法律案の要点と課題、H27年改正後の本年までの経過、本改正案の解説、まとめと私見、という流れで解説します。
1 日本における火山災害と活火山法の歴史
日本は、世界の火山約1,300ある内の1割近い111の火山がある火山大国です。
活火山法は昭和47年の桜島噴火、翌年の浅間山噴火ののち、昭和48年に制定されました。その後も噴火と法改正を繰り返します。
火山噴火は前回から何十年、何百年という非常に長い時間を経て突然に起こり、いちど発生すると広範囲に影響があり、予期せぬ状況に陥ります。
平成26(2014)年9月27日の御嶽山の噴火は、多数の登山者が犠牲になりました。生還した方の手記は状況を詳しく物語ります。
気軽に登れる御嶽山。同山の有史以来の記録をみると、微動の地震が時折ある程度。H19年にごく小規模な水蒸気噴火があり、7年後にこの災害が発生しました。
多数の死者が出た原因として、活火山ではあっても微動だったために観察や警戒が甘かったのではないか、水蒸気爆発による被害の予測や把握ができていたか、緊急避難する場所が無かった、登山者の活火山に臨む意識はどうだったか、が問題視されました。生還した女性も、簡易テントやダウンジャケットを装備していたことが生死を分けた、と証言しています。火山観測、研究の強化、登山者への避難経路、啓蒙に国を挙げて取り組む大きなきっかけとなりました。
2 H27年の法改正(閣法)
御嶽山の災害をうけ、災害を所管する内閣府下の中央防災会議に、火山防災対策推進ワーキンググループ(火山WG)が設置されました。代表は国会議員ですが、会議には最初の挨拶後、多忙を理由に退室し、あとは官僚と有識者で話し合われます。
WGでは、御嶽山の噴火が水蒸気爆発であり、危険性がわかりずらいこと。日本の地震・火山の研究者は多いが、火山専門家は81人で一人の研究者が複数の火山をかけもちして研究しているという有様であること。100年休火山は研究対象外にならざるを得ないこと。火山を有する自治体に設置が要望されている火山防災協議会に、火山の専門家が参加していないところが多いことなどが、課題とされています。
登山者にあっては、市町村合併で自治体が大きくなり、防災意識が薄れたこと。プロの登山者から、自家用車でたまたま訪れた、といった観光客レベルまでの対応をどうすればよいか。情報伝達手段はどうあったらよいかなど、4度の会合を経てH27 .3.26 に、6つの柱が提言されました。
この柱に基づき、自民党議員による火山議連(火山噴火予知・対策推進議員連盟 会長は古屋圭司議員)が発足し、提言書を安倍総理(当時)に渡しました。
提言書は、目的とするべき事項実現のための予算を要求し確保する決意、が記されています。(提言書の7項目はこちらを。 火山議連の提言書)火山研究の充実と、登山者の防災対策に重点が置かれています。
そして、H27年の法改正に至りました。
時を経ること7年。第211回国会法改正にも関わる重要な点は、
火山を有する警戒区域と認定された火山災害警戒区域の都道府県・地方自治体に対して、
●火山防災協議会を設置するよう義務付けること(第4条)
●警戒地域内の都道府県、市町村が避難計画を策定し、訓練を義務付けること(第5条、6条、7条、8条)
そして、文科省所管事業としておかれた
●火山研究機関の連携、火山専門家の育成(第30条)
の3点です。
3 第四条への疑問
あらためて、H27年改正時の第四条を掲載します。
この第四条についてある議論を紹介します。火山予知連絡会の議事録から、気象庁、内閣府、文科省、国土交通省、北海道大学(大島氏)の議論です。この第四条新設の根拠説明が非常にあやふやであることや、新設しなくても従来の法律(災害対策基本法)で対応できることが議論されています。
大島氏が指摘している災害対策基本法17条はこちらです。
災害対策基本法17条で対応できるにもかかわらず、活火山法四条を新設することについて「テクニックの説明はあったが、理念がわからない」という発言がみられます。理念がわからない、とは、なぜ法律を新設する必要があるのか、という、立法において大変重要な視点が語られていないということです。北海道大学大島氏の発言に対する返答はいずれも真摯なものとは思えません。対処できる法律があるのに、議論せず急いで立法した、という内閣府の発言も重大であり、見過ごすことができません。しかし、この件に関してはその後検討されることはありませんでした。
4 H27(2015)年改正後の状況
ここでは今回の改正案とも関わる、2点について特にとりあげます。
その2点、とは、警戒区域指定された自治体に義務付けされた政策(4-1)と、文科省が所管する火山研究事業(4-2)についてです。
4-1 火山防災協議会、避難計画策定義務化の動向
3で提示した、四条についての疑問は封印され、さらに、五条、六条、七条、八条により、警戒すべき火山に指定された「警戒区域」に属する県、市町村について、火山防災協議会設置が義務付けられました。また、「避難促進施設」に認定されると、施設の持ち主は、避難計画や避難訓練実施を行わなければなりません。法改正後の状況、設置が義務化された火山防災協議会と、市町村の状況について解説します。
4-1-1 火山防災協議会
(以下 協議会)は、H24年に地方自治体で”平常時から”火山専門家や防災エキスパートと「顔の見える関係」を築き、防災計画を策定するために作られました(火山防災協議会等連絡・連携会議 第1回 設立趣旨より)。年一回開催。各地協議会に火山専門家が所属しておらず、防災や避難計画について職員での対応が難しい場合は、内閣府から自治体の依頼に応じて火山防災の実務経験者を無償で(税負担で)派遣する制度「火山防災エキスパート制度」を活用します。
H26年開催予定時期の2か月前に御嶽山噴火が発生し、翌年の法改正で新設された第四条により、警戒区域指定された火山(現在49火山)ごとに、噴火時のハザードマップ内に含まれる都道県、市町村に協議会を設置することが義務付けられました。
現在は、49火山すべての警戒区域に協議会の設置が完了しています。
【参考】火山防災に関わる省庁、法人とその担当は以下の通り。(協議会の資料から)
4-1-2 市町村の状況
今国会の法改正の根拠として取り沙汰されることになったのは、第六条関係です。
この六条で規定される施設を第八条によって「避難促進施設」と定義され、するべきことが規定されています。
避難促進施設のイメージ。
この施設に指定されると、「避難確保計画」の策定と避難訓練を実施しなければならなくなります(義務付け)(第7条、8条)。
毎年の会議で、設置の進捗状況が報告されています。今回の法改正の理由のひとつに、避難施設の位置づけが進んでいないという評価結果があります。
両者は、右は火山防災協議会の直近のグラフR4.3.31、左は赤池議員のブログから同じグラフの同年9月の結果です。左側には「地域防災計画への位置づけが未だ実施されていない」という一文が加えられています(赤線ライン)。問題視されているのは、202市町村円グラフのうち「取り組み中」(黄色い矢印でマークされている部分)の数についてです。半年前(87)より8減です。全体数202が変わらず➆(グレー色の部分)が7増えていますので、この8のうちから➆に移動したのかもしれません。位置づけに進んだのは1だけですが、全体の割合では取り組み中(未達成)は4%減となります。半年の間でそんなに変化があったとは思えませんが、議連議員ブログ資料(内閣府資料)では、ネガティブな表現が追加されています。
火山の噴火は地震以上に長いスパンでいつ起きるか分からない自然現象です。そのため、緊急に必要性を感じにくい「想定外の災害」に対して、市町村によっては過疎や高齢化で、避難経路策定や避難訓練計画を立てることが難しい施設があると考えます。
火山防災協議会の進捗報告 資料4から避難経路策定に関してこのような懸念について発言がありました。
議論の中で、市町村が一方的な義務化により苦労し、無理だ、という議論が展開しています。今の法制度上で解決できることがある、という発言にも注目です。
また、第9回火山防災協議会資料に、避難確保計画 山梨県富士河口湖町 の報告資料がありました。最後のまとめに、疑問が呈されていました。
本当にこの計画は必要なのか?それでも法律によりやらなければならない。モチベーションを高めるため、多少無理してもお客様の為になるから、富士山への想い、地域が一体になって取り組んだことだ、と気持ちを奮発する努力があったことが推し量れます。
そして、最後のページこのような痛烈な言葉が記されていました。
本当にこの地域に急ぎ必要なのか、検討されたのでしょうか。市町村長が援助することを法律で規定し、”支援”という予算がつけば、実行が余儀なくされることは必至です。河口湖町の宿泊施設経営者の苦悩がさらに深まることにはならないか、現場の声は届いているでしょうか。
4-2 文科省事業と乱立する一元的組織
第211回国会で新設される目玉法案は、文科省下に火山に関する観測・測量・調査研究を一元的に組織することです。
前述のように、議連の提言により文科省はH27年から研究者を育成する事業を継続発展してきました。
4-2-1 文科省事業「次世代火山研究・人材育成総合プロジェクト」
概要のポンチ絵にも各種データの一元化、と書いてありますが、説明文にある「観測データを一元化共有するシステムの開発」が実はその主たるものです。下図がそのイメージです。
そして、データの共有だけでなく、関係機関の連携を促進、自治体行政への対策の活用を促進、とあります。この「促進」という言葉も大変曖昧で、実際にはデータが現場や有事に際し、どこまで活用できるように落とし込んでいるのかわかりません。なぜなら、各事業課題のアウトプット・アウトカムにも「幅広く活用される」「期待される」など、結果が具体的に分かる評価基準、評価記述になっていないからです。
これに加え、火山研究人材育成コンソーシアム構築事業があります。主要3分野(地 球物理学、地質・岩石学、地球化学)のほか、工学、社会科学などの関連分野を体系的に学ぶ人材育成です。
大学では、火山に関連する研究室が1つか2つしかなく、地球物理学、 地質・岩石学、地球化学を体系的に学べる体制にはなっていないため、これを体系的に学べるようにし、文科省が別途資格制度を設け、修了者には研究職を与える、といった事業も展開されています。
4-2-2 乱立する「一元的組織」
上述した文科省事業も一元的事業のひとつです。他を紹介します。
【火山データポータルサイト JVDNシステム】
(内閣府 防災科学技術研究所)これは内閣府の火山防災に係る調査委員会の議論を経た翌年に設置されました。同委員会の議事録を一部抜粋します。
一元化、を目指していることが分かります。
【 火山防災対策会議(内閣府)】
一体的な火山防災対策の在り方について、2019年から5年のうちに同会議の下に、調査委員会と研究者の連携体を2段構えで構成することを目標とすることが議論されています。このポンチ絵は1段目を表しています。
座長である藤井氏が2018 年キラウエア火山噴火時のアメリカの対応と、日本の西ノ島噴火のときを比較し、日本の火山研究チームが何もできなかったことが世界中でバカにされた。これがショックだったことから、一体的な火山防災対策が日本には必要だと強く思ったそうです。
2段目が火山防災研究連携体です。
【火山予知連絡会を新体制にする(気象庁)】
火山予知連は、私的諮問会議であるため制度上に無理がある(火山防災対策会議第12回議事録 P9-10)との見解から、今回の法改正で文科省下に置かれる一元的組織に組み込まれるようです。
火山予知連のケースは別ですが、以上のように、あちこちの事業で「一元化」を目指した「連携」が行われています。法改正にむけて、これらを整理統合する計画はあるのでしょうか。
5 令和5年度 火山防災対策関係予算
火山防災対策関係予算は、以下のように計上されています。
気象庁の予算増が反映されています。気象庁は火山活動24時間観測システムや深部マグマのリアルタイム観測システムなどの構築が予算要求理由になっています。
また、4-1,4-2で解説した、警戒区域指定の自治体の火山防災関連予算を調査してみたところ、財務省からは緊急防災減災事業債の一部として地方交付税に加算されているようです。
火山防災強化市町村ネットワークは、財務省矢野局長あてに予算要望書を提出し、令和5年も要望書が発表されています。火山活動対策への特別交付税、避難シェルター整備は国直轄で、と要求されています。
火山災害は一度起きると、その影響の範囲が広範囲になるため県、市町村の連携が必要です。対策とそれに伴う予算など県と市で重複する部分がありそうですが、山梨県火山防災対策室によれば、予算について県と市で調整することはないとのことでした。
6 第211回国会 改正法案
R5年3月1日の活火山法改正プロジェクトチーム会合にて法改正の骨子が具体的に提案されました。
骨子案は赤池議員のブログをご参照ください。
本ブログ4章での解説をふまえて、活火山法改正案の法律案から、私見も含めて解説します。
(1)火山に関する観測・測量・調査研究を一元的に推進する「火山調査研究推進本部」を文部科学省下に設置する(第一条 新設)
端的にいってしまえば、地震防災対策特別措置法(平成七年)の第七条と同じ位置づけにしたい、ということです。
4-2-2で述べたように、「一元的」事業が乱立しています。これらはみな、各省庁の一事業に過ぎません。法的な根拠が無いので法制化するのだ、ということです(山梨県火山防災課担当者の弁)しかし、これまでも文科省は8億円近い予算を投じて4-2-1で述べたようなプロジェクトを推進してきました。火山予知連については、法制化の必要性についての議論が議事録にありましたが、文科省事業においては見受けられません。法制化によって研究を強制するのはナンセンスです。予算を確実に獲得するための法制化だと考えます。
(2)市町村長の避難促進施設(所有者・管理者)への情報提供・援助ができる。火山防災協議会に意見を求めることができる(第八条 新設)
そもそも3章で述べたように、大元の第四条への疑問が解決されていません。また、4-1-2での市町村状況をみれば、このように法改正することでより厳しい指導がされることが懸念されます。安全のためとはいえ、現場の状況を考えずに避難促進施設に指定されてしまう非合理を見直し、地方分権の考え方で、現場から要求があれば行う、というボトムアップ的な指向を検討していただきたいと思います。
(3)登山届提出の努力義務を明記し、地方公共団体が登山届提出のデジタル技術活用等を容易にする
努力義務を明記する、とは、「努めるものとする」➡「努めなければならない」と、表現が変わることを指しています。
前回の法律改正後、条例で定める自治体もありました。合田綜合法律事務所ブログによると、登山届け義務化については、朝日新聞が北アルプスで行った登山者へのアンケートでも、100人中96人が賛成です。近年は、大多数の登山者が、先鋭的な登山よりも気楽な登山を好む傾向があり、自己責任の意識が希薄になってきたことで義務化の流れが止められないが、本来登山は自由に楽しむものであり、その代わりに何があっても自己責任である、という意識をもって臨むもの。それが登山の醍醐味だった、というブログ主の意見には私も賛成です。法律に頼り、自分の頭で考えず、何かあったら責任を政府に問う、自律心を弱くする傾向には抗いたいと思います。
(4)噴火警報等の情報の伝達のため、情報通信技術を活用する(第12条)
実証実験として、「浅間山倶楽部ポータルサイト」が内閣府防災担当から発表されています。ケータイで入山登録し、危険情報のみならず、様々な情報が得られる仕組みです。住民へもこのような周知が気楽にできるようになるとよいとは思います。情報通信技術の発達による取り組みとして自然な流れであり、これをわざわざ法律で規定するのはなぜか。そうしないと予算が獲得できず、技術革新がすすまない、ということなのでしょうか。
(5)国と地方公共団体の連携による等の火山専門家の育成及び継続的な確保をすること(30条関係)
太字部分が新たに加えられています。地方公共団体が火山教育についてより責任を持つことが規定されています。自治体の仕事がまた増えます。人材の能力の発揮の機会とは、仕事をつくれ、ということでしょうか。また、継続的な、とありますが、4-2-1で解説した人材育成コンソーシアム事業計画がもともと2016年から10年を区切りとする事業であり、2023年の今から継続を決め、法制化により半永久的に継続したいのでしょう。しかし、法制化するならまずこれまでの7年の成果から10年後の成果評価を予測し、さらに継続する必要性の合理的な理由が必要です。この7年間の政策評価はなされているのでしょうか。文部科学省でも事業を政策評価することを掲げています。政策評価に関する有識者会議をみても、ワーキンググループ一覧に火山人材育成コンソーシアムは見当たりません。法改正で延長を決定する前に、まず政策評価結果を公表することを求めたいと思います。
(6)「火山防災の日(8月26日)」を制定する(第37条 新設)
すでに山の日(8月11日)と防災の日(9月1日)があります。また、長野県には、信州 火山防災の日 9月27日 があります。H26年の御嶽山噴火の日です。火山はそれぞれに噴火の記録、記憶、歴史があり、地元の方にとってとても大切なものだと思います。
法律文では、この日にふさわしい訓練や行事を実施することを求めています。それをなぜ国が一律に火山と防災を合体して特定の日を制定する必要があるのか。百歩譲って、なぜ9月27日ではだめなのでしょうか。
7 まとめ
活火山の噴火による被害から人命財産を守ることが活火山法の意義だと考えます。この法律は火山研究や有事を想定した様々な施策を政府主導で地方自治体に卸すためのものだと理解しました。
火山の噴火は、次に起こるまで、その間隔があまりに長い時間を要するため、火山研究および避難計画などのモーチベーションがなかなか起きないことは容易に推察でき、それを促進するための法規制であることは明白です。
御嶽山の災害があまりにショッキングだったために、急いで法改正がなされ、今も警戒区域内で、避難施設認定宿泊施設の高齢な店主に避難計画策定義務が重くのしかかることが気の毒です。
政府は法律によって地方自治体に一方的に義務付けるのではなく、地方分権をすすめ、現場、地方自治体の事情を汲んだ方式に転換できないものでしょうか。
今回の法改正の目玉である、火山調査研究推進本部は、H7(1995)年に制定された地震防災対策特別措置法の地震調査研究推進本部と同じ位置づけです。同本部は阪神淡路大震災を契機に半年後に制定されました。しかしその後にも東北大震災をはじめ、震度6近い地震は後を絶ちません。予知され被害が軽減された地震があったか、記憶にありません。地震に関する調査本部の事業について評価、検証されているのでしょうか。これに倣って火山についても文科省下に研究組織を置くこの改正案は、果たして予算を掛けるだけの意義があるのか、政府にはその根拠を示していただきたいと思います。
本稿にも書きましたが、まず前回の法改正から今日までの特に文科省の事業を評価し、総括することを望みます。
調査は以上です。
お読みいただき、ありがとうございました。
番外1 議員だったら質問したいこと
①十年間に及ぶ火山防災協議会資料には、防衛省が会議に一度も出席していないことが分かります。火山噴火は有事ですから、防衛省の出席があってもよいと思います。資料の一部※に、防衛省がメンバーである、との記録がある者が存在します。防衛省はこの会議のメンバーですか?
※火山防災協議会等連絡・連携会議(第4回)資料2より 神奈川県箱根町総務部総務防災課防災対策室報告 P29
②文科省は10年計画である次世代火山研究推進事業、人材育成コンソーシアム事業 をまだ3年ある今のうちに継続を提案しています。政策評価を行った上で、そのような提案をされたのでしょうか。
継続を求めるには理由が必要です。どのような根拠から継続を提案されたのか、一例で構いませんので、その理由、必要性が分かる具体的な事例を教えてください。
③H27年に災害対策基本法第17条で措置できるにも関わらず、第四条を新設した理念を教えてください。
➄ 御嶽山の噴火があった9月27日は信州 火山防災の日 でもあります。この日を火山防災の日、にしなかった理由を教えてください。
質問案は以上です。
番外2 シン・ゴジラを観てみました!
有事の際、映画の中で政府はどのように動いていたか。
元自衛隊の陸相も、ものすごくよく出来ている、あの通りなんです!と仰っるシン・ゴジラをあらためて観てみました。
すると、いきなり海底火山の爆発か?という場面から始まります。
最初の偵察は海上保安庁ですが、
海底トンネルが破壊され、犠牲者が出る惨事になると
首相の傍らには防衛省幹部、
現場では陸上自衛隊員、警察、消防が命がけで任務に当たります。
ゴジラ、という初めての生物への対応のため、
学者や世界中の研究情報がかき集められます。
御用学者は役に立たす笑
一番笑ったセリフ「長い名前だな」「ああ、役所がやることだからな」
ゴジラ、を 、火山や大地震、に置き換えて観ていました。
有事には、どんな命令、仲間、行動が必要なのか、
役立つ研究、情報とは何なのか、
映画を楽しみながら、皆さんも考えてみてください。
そして、防災、安全、命を守る、という大義名分の衣をまとい、
現場の事情よりも、政府が一律に法律で規制することで
国民ひとりひとりの自律心が骨抜きにならないよう、
減税と規制緩和による、自助、共助、公助をバランスよく実現できる社会を
一国民として創っていきたいと思います。
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