「○○と△△」と「○○△△」は類似するのか?
「PAKUMOGU」(登録6575939)に「パクとモグ」など、先行商標との類似、混同、商標の使用する意思(3条柱書)を理由にした異議申し立ての決定をみました。
「○○と△△」や「○○の△△」と「○○△△」が類似するのか、迷うことがありますが、本件場合は、見た目の違いも大きく、非類似の判断も妥当かなという気がしました。観念(意味合い)が似ているとまた違う判断になるのでしょうか?
本件で注目したのが、3条柱書の解釈です。
回答書とあるので、異議申立人が、警告文を送りその回答書なのでしょうか・・?その点は不明ですが、少なくとも何らかのやり取りが当事者同士であったようです。
異議申立人は、禁反言の法理に基づき、3条柱書に反すると主張しましたが、特許庁は、少なくとも登録査定時においては、(将来)使用する意思がある商標と解される、と「知的財産高等裁判所平 成24年(行ケ)第10019号、平成24年5月31日判決言渡」を参酌して述べられました。
権利者は、現時点においてその予定はありません、、とはいってますが、将来、使わないとは言ってない、という感じでしょうか。
登録されたばかりですし、本当に意思がないかは図りようがないですよね。
ただ、もしも数年たっても使用されてなかった場合、不使用取り消しなんかも考えられるわけなので、そちらでの解決を図ることになるのでしょうか。
興味深い案件でした。
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