【キャリコン学科対策】国家資格~1級までまとめて対策!<1級試験第9回問11労働時間に関する記述>
今回の設問は、労働時間の法規制の「例外」に関する記述です。
「変形労働時間制」と「みなし労働時間制」の出題部分のみ確認します。
当ブログでの過去問の取扱い方について
1級学科試験問題は、5択。適切(不適切)なものを1つ~2つ選びます。
なので、まともに取り組むと、間違った記述を相当数目にすることになり、効果的ではありません。
当ブログでは、過去問で扱われる事項をすべて「正しい記述」「これが認識できていれば正当できる内容」に変換して記載することで、正しい知識のみを印象付けることに集中します。
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挟まれた文章が過去問で扱われた部分
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また、キャリアコンサルティングは、「実務」です。実技で活かすイメージをすることで、「実技に活かせる知識」としてストックすることを目指します。
変形労働時間制
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一定期間を平均し、1週間当たりの労働時間が法定の労働時間を超えない範囲内において、特定の日又は週に法定労働時間を超えて労働させることができる。
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簡単に言うと、「1日に8時間、1週間に40時間」という法定労働時間を「超えて」労働させることができる制度です。
日によって、または時期によって繁閑に差がある業種ではこの制度がよく使われ、「一定期間」には、1ヶ月単位、1年単位、1週間単位があります。
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「1週間」単位の非定型的変形労働時間制を導入できるのは、労働者数30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店の事業を行う使用者。
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フレックスタイム制は一定の期間についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、労働者が日々の始業・就業時刻、労働時間を自ら決めることのできる制度。法改正により清算期間が「1か月」→「3か月」となった。
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フレックスタイム制では、必ず労働すべき時間をコアタイムとして設けることもできます。
みなし労働時間制
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「事業場外みなし労働時間制」は事業場外で労働する場合で、労働時間の算定が困難な場合に、原則として所定労働時間労働したものとみなす制度。
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電話や社内連絡ツール、管理ツールなどで随時使用者の指示を受けながら労働している場合は「適用外」です。
参考サイト
労働時間と言えば!
▽「確かめよう、労働条件!」-厚労省ー
相談者の働く環境について「おやおや?これはもしや・・・」と思ったら、このサイトを一緒に確認してみてもよいかもしれません。
労働者が感じている違和感をキャッチして、今後どのように考えていくかの方向性を定めるよりどころに。
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