見出し画像

個人事業主の税務調査で過少申告ばかりなのに計算間違いでは通らない・無知は通用しない

税務調査で間違いあった場合にその間違いの理由を問われます。

所得が少なくなるような間違いばかりなのに「計算間違い」は通用しません。

間違えた理由

税務調査で申告の誤りがあるとその誤りの理由を問われます。

単純なミスや計算間違いなのか、意図的であったのか。

ただ間違いを直せばいいというわけではなく間違いの理由が重要となります。
間違いの理由によって加算税や調査年数が変わってくるからです。

加算税

単純なミスや勘違い、計算間違いであれば過少申告加算税です。
本来支払うべき税金に10%プラスとなります。

意図的に減額しているような脱税があったりすると重加算税です。
重加算税は35%ですのでより負担が重くなります。

調査の年数

税務調査の期間は原則として5年間です。
時効が5年となっているためです。

ですが、脱税行為等があると7年間になります。

誤りの理由によっては調査期間が7年間になることもあります。

「計算間違い」「勘違い」で通用するか?

税務調査のご相談を受けていると誤りの理由として「計算間違い」や「勘違い」と言われることがあります。

正直なところ、これらの理由が通用しないことが多いです。

もし本当に計算間違いだとすると、毎年毎年、過少申告となっているのはおかしいですよね。
毎年、売上金額が少なくなっているのはおかしいわけです。
本当に計算間違いだったら逆に多く申告してしまっているときもあるはずですから。

「無知」も通用しない

よく聞かれるのが「無知だったから」。

無知だったから売上金額を少なくしてしまった、ということ。

これも通用しません。
税金の細かい制度はわからなかったとしても、無知だったからといって売上金額を間違えるはずはありません。

細かいところの間違いはあるかもしれませんが、単純に通帳に入金された金額を合計していたとしたら間違えるはずがありません。
いえ、間違えてしまうことはあるかもしれませんが「毎年、少なく間違える」ことはないはずです。

無知だったは通用しないと思っておいた方が良いでしょう。

修正申告をして嘘をつかない

もし、意図的に過少申告してしまっているなら嘘をついてはいけません。

修正申告書を提出して正直に事実を告げるようにしましょう。

それが一番の対策となります。


税務調査でお困りの際は下記よりご相談ください。



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?