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個人事業主の税務調査で問題となりやすい家賃や光熱費を経費にする割合はどうする?

個人事業主が家賃や光熱費を経費にすることがあります。

実際に仕事で使っていれば経費にできます。

家賃や光熱費は経費にできる?

個人事業主の方からの質問で多いのが「家賃などは経費にできるか?」です。個人は生活との関係もあるので経費にできるかどうか迷われることが多いようです。

家賃は仕事で使っているなら経費にできます。
仕事に使っていないなら経費にできません。

これは家賃に限らず他の経費も同じです。仕事であれば経費にできますし、仕事でないなら経費になりません。

光熱費も同じです。

電気、ガス、水道を仕事に使っているのであれば経費にすることは可能です。

生活費との関係

家賃を経費にするときに問題となるのが「いくらを経費にするか」です。

自宅とは別に仕事のために事務所を借りているならその事務所の家賃は全部経費になります。
その事務所の光熱費もすべて経費にすることも可能です。

考えなければいけないのは自宅事務所の場合です。

自宅事務所の場合は生活もありますから全額を経費にすることはできません。

合理的に計算しなければいけない

自宅事務所の場合は全額を経費にすることはできません。
ではいくらを経費にすればいいのか?
これは非常に難しく、ケースによって違います。

どれくらいが経費なのか、何割が経費なのかは「合理的に計算」する必要があります。
「なんとなく」ではダメと言われてしまうことがあります。

家賃の場合であれば、
部屋全体の広さのうち仕事で使用している部分の面積の割合で計算する方法もあります。
3部屋あるうちの1部屋を仕事部屋だから3分の1などです。

ただ注意しなければいけないのは、お風呂、トイレ、廊下などの面積も考慮しなければいけません。これらは生活費にあたる部分です。
これらを含めて割合を計算してみると、思ったよりもかなり少ない割合となることが多いです。

車の場合には仕事で使うたびに走行距離をメモして割合を計算する方法などもあります。

電話代であれば通話記録から仕事の電話がどれくらいあるのかを調べて割合を計算します。

このように「合理的に計算」しないといけないことになっているのです。

税務署はずっと見ているわけではない

税務調査のときには経費の割合を細かく指摘されるのは稀です。

家賃について仕事の割合がどれくらいなのかは税務署側もハッキリとはわかりません。
ずっと見ているわけではないからです。

納得できるように説明

税務調査のときには調査官に対して納得できるように説明しなければいけません。

なぜ3割なのか、なぜ9割なのか。

なぜその割合を経費にしたのかをちゃんと説明しないといけないのです。
何となく、ではダメと言われてしまうことがありますからちゃんと説明できるようにしておくことが重要です。


税務調査でお困りの際は下記よりご相談ください。


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