136、横浜副流煙裁判で作田氏を断罪した新谷晋司裁判官が「医師を裁かなかった判例」
下記のケースを読んで欲しい。
http://atsukofujii.lolitapunk.jp/%E5%88%A4%E4%BE%8B%EF%BC%91.pdf
ポイントは何箇所かある。
(1)5ページ20行目
【医師である被告が、本件診断に当たって、他方当事者である原告の意見を聞いたり、家庭内の事情について裏付け調査を行うべき法的義務があるはずもない。】
(2)7ページ24行目
【被告がかかる診断の証拠となった主訴等につき、虚偽であることを認識していたとか、容易に認識し得たことを認めるに足りる証拠はないから、仮に長女をPTSDとした本件診断書が結果的には誤診であったとしても、被告が本件診断書を作成・交付した行為について、医師としての注意義務に違反したと認めることはできないというべきである。】
(3)7ページ下から8行目
【被告に虚偽の診断書作成の故意があったと認めることはできず、中略、医師としては、診察の場において患者等からもたらされた診療情報に基づく診断をするほかなく、当該診療情報の真偽を調査する義務まで負うものではないから、被告が原告から必要な情報を得なければならない立場にあったとはいえず、原告の上記主張を採用することはできない。】
(藤井)上記訴訟では新谷裁判官は「医師が虚偽の診断書を書いた」として罰していない。むしろ、医師の立場を慮っているようにすら見える。だが、横浜副流煙裁判ではどうだ。極めて厳しく日本禁煙学会を断罪しているのである。
診断書の捉え方に精通した新谷裁判が断罪したからこと、そのことに意味、意義がある。
横浜副流煙裁判 横浜地裁判決文12ページを参照https://note.com/atsukofujii/n/n1e4b85ec940d
このような冤罪は誰に身にも起こります。信頼すべき医師が診断書を悪用し捏造を生み出し、弁護士が提訴する。今後この様な事の起こさぬよう私達は闘います。本人訴訟ではなく弁護士と共に闘っていくため、カンパをお願いします(note経由で専用口座に振込み)。ご理解の程よろしくお願い致します。