4、横浜地裁(第一審) 判決文
http://atsukofujii.lolitapunk.jp/SKMBT_C75419122817430.pdf
http://atsukofujii.lolitapunk.jp/第一審判決文の章題(p).pdf
この判決文の12頁に下記2点が厳しく断罪されている。
(1)作田医師が医師法20条違反をおかしたとの認定
(2)日本禁煙学会が政策目的から【自己申告のみに依拠して、「客観的根拠に乏しくとも」受動喫煙症の診断書を作成・交付して構わないとしている】こと
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