114、甲79号証 宮田幹夫 / 意見書(3回目)~2023年(令和5年)3月15日加筆

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宮田幹夫医師はA娘に対して化学物質過敏症の診断書を発行している。宮田医師はいくつかの検査を行うが、病因が藤井将登の副流煙だ、というのはあくまでもA家の主張からである。夫は僅か少量の煙草を気密構造の防音室で吸っていただけである。にもかかわらず、「藤井家から膨大な副流煙が四六時中流れてくる。一人の吸い方だとは思えない」と言われ続けたのだ。

宮田医師が書いた意見書は作田医師が書いたものと比べて悪くない、と言う人もいるが、書かれる当事者から見るとそうは思えない。私たちにとれば、作田医師も宮田医師も藤井家のタバコを犯人に絞り込もうとしている意味において同じである。下記に、当事者としての視点から宮田医師の意見書について気になる文言を割り出してみた。

2頁目の下から7行目

(宮田医師)タバコ臭から始まっているという患者の問診が一番重要だと思います(★)。

(藤井)問診にてA娘が「原因がタバコ」と述べたことが最も重要だと宮田医師自身が認めてしまっている。そこには何の客観性もない。患者が言うことをそのまま認めているにすぎない。

5頁目

(宮田医師)ばらの花粉を喘息発作をいつも起こしている患者さんが、造花のバラの花を見ても喘息発作を起こしてしまった。」

(藤井)つまりいったんA娘が原因を藤井家と思い込んだら、その後は(現物が無くても)心の中で思うだけで分が悪くなるという。こんなことで犯人にされ全責任を負わされていくのだ。甚だ悔しい。そんなことなら、誰から嫌いだと思っただけで具合が悪くなったので責任をとれと言っているのと同じである。


下記の記事の中に宮田医師の1回目と2回目の意見書の内容が記載されている。


このような冤罪は誰に身にも起こります。信頼すべき医師が診断書を悪用し捏造を生み出し、弁護士が提訴する。今後この様な事の起こさぬよう私達は闘います。本人訴訟ではなく弁護士と共に闘っていくため、カンパをお願いします(note経由で専用口座に振込み)。ご理解の程よろしくお願い致します。