新型コロナウイルスに関する政策金融公庫等の対応

新型コロナウイルスの感染が全国に広がっていますね。

その影響で先月から飲食店等で売上が減少するなど、経済活動にも大きな影響を及ぼしています。

本ページでは、日本政策金融公庫の対応をまとめました。

新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付

この貸付を利用できる方は、「旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業を営む者」と、事業内容は限定されています。
しかし、セーフティーネット保証4号と比較すると、
①直近1ヶ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して10%以上減少しており、今後も売り上げの減少が見込まれること
②中長期的に売上が回復、発展することが見込まれること
と、数値的に緩和されているという点で、利用しやすい内容になっていると思います。

資金用途は「経営を安定させるための運転資金」となっており、当然ながら設備資金の用途には利用できません。

融資限度額は通常の融資枠とは別に1,000万円を限度とし、返済期限は7年以内となっております。利率は基準利率となっておりますが、生活衛生同業組合の組合員の方は優遇利率があるようです。

取扱期間は令和2年2月21日~令和2年8月31日までとなっておりますので、現時点で売上減少していないけど将来的に心配だ!という事業者の方々も利用が出来るように配慮されています。

特に飲食業界は3月4月は売上増加が見込まれる月ですので、4~5月にかけて必要性が高まる可能性があります。

なお、利用に当たっては「新型コロナウイルス感染症の発生による影響に関する確認資料」の記載のほか、生活衛生同業組合の組合員については「振興事業に係る資金証明書」のご準備が必要となります。

「新型コロナウイルスに関する相談窓口」
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html

「新型コロナウイルス感染症の発生による影響に関する確認資料」https://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/covid_19_200220a.pdf


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