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公民館は誰のもの?自治会で管理している公民館の扱い方をお伝えします!#087

皆様、こんにちは。
佐伯です。

以前、自治会運営について記事を書きましたが今回はより深い内容について書き記したいと思います。

さて、総会もそろそろ終わった自治会さんが多いかと思います。
その中で、こんな質問など出ませんでしたか?

「この公民館って誰のもの?」

結構、クリティカルな質問で答えられない方も多いかと思います。
先に結論を申しますと、任意団体(法人格なし)の場合は公民館を建設した当時の会長名義になっているケースがとても多いです。

そして最悪なケースはその当時の会長さんが他界していた場合です。
そうです。
なんと、自治会公民館が相続されているケースが多いにあります。
こうなってしまうと本当に大変なんですね。

公民館を建て替え使用にも相続人を探し出さないといけませんし、解体の時なども同様です。

それではこの問題にどう対応すべきかを今回は掘り下げていきたいと思います。


①認可地縁団体ってご存知ですか?

皆さん、自治会役員の重要な役割を担っている中で、「認可地縁団体」という言葉を耳にしたことはありますか?
認可地縁団体とは、特定の地域内での住民の福祉を促進するために設立された団体です。
これらの団体は地域社会の安定と発展に寄与し、地域コミュニティの核となる役割を担っています。

一般的に説明するとこんな感じですが、ざっくり説明すると自治会が「法人化(みなし法人化)」できるのですね。
根拠法令は地方自治法第260条の2第1項です。
大阪市がわかりやすく解説しているので是非ご一読下さい。
内容は全国津々浦々同じなのですごく参考になります。

②法人化のメリットについて

みなし法人としての認可地縁団体には、いくつかの重要なメリットがあります。これらは、団体の活動や地域社会への貢献において重要な役割を果たします。以下に主なメリットを挙げます。

  1. 法的地位の確立: みなし法人として認められることにより、認可地縁団体は法的に認知された存在となります。これにより、団体は公的な認知を受け、その活動が正当性を持つことになります。

  2. 契約の締結能力: 通常の法人格を持たない団体は、契約を締結する際に制限がありますが、みなし法人としての認可地縁団体は、契約を自らの名前で締結する能力を持ちます。これにより、例えば、サービスの提供や物品の購入、リース契約などが容易になります。

  3. 財産の所有と管理: みなし法人として、認可地縁団体は不動産を含む財産を所有し、管理することができます。これにより、団体は地域コミュニティのための施設の建設や維持管理などを行うことが可能になります。

  4. 資金調達の容易さ: 法人としての地位があることで、資金調達が容易になります。例えば、地域からの寄付や助成金、公共機関からの補助金などの資金を得ることがしやすくなります。

  5. 信頼性と透明性の向上: みなし法人としての地位は、団体の信頼性と透明性を高める効果があります。これは、団体が公的な規範に従って運営されているという認識を、地域住民や他の機関に与えるためです。

  6. 法的責任の明確化: 法人としての地位により、法的責任の枠組みが明確になります。これは、団体が行う活動に関連する法的な問題が生じた際に、対応の方針を明確にするのに役立ちます。

つらつらと書きましたが、要はキッチリと組織化して誰がやっても運営ができるように仕組み化ができる訳ですね。
今までは大御所のような長老達しか運営方法を知らず、一子相伝のような運営が多いと思います。
それでは人口減少時代には対応できませんよね。
街の価値を維持するためにも、災害時の対応時にも自治会に期待される働きは今も昔も変わりません。
そのためにも仕組み化は不可欠な要因かと思います。

③良好な地域コミュニティは地域の価値を高めます!

今回、災害を体験して分かった事があります。
結局のところ一人で出来る事など限界があります。
それはどれだけ優秀なビジネスパーソンや経営者であったとしても未曾有の災害の前ではちっぽけな一人の人間です。

危機の時どれだけ地域で協力し、命を守るために行動できるかが本当に大切だとわかりました。

今回の地震で私の自治会では積極的にLINE公式で給水所や被害情報を配信し、会長さんが音頭を取って自治会の皆が協力して今回の災害を乗り越えました。自治会の皆様には感謝しかありません。

今までも早朝清掃などには参加していましたが、これからも私のできることを続けて地域のコミュニティ作りに貢献していきたいと思います。

それでは皆様、ご機嫌よう。

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